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【3871615】歴史はロマン

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 11日 13:59

古代史の理解を広めていきたいと思います。
仮説であってもその刺激感がたまりません。

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  1. 【4022126】 投稿者: (ID:QPZHAshl5SA)  (ID:fxciGZBxFZo) 投稿日時:2016年 03月 03日 05:26

    いつもマルチをやってるから間違えるのだよ。笑



    w

  2. 【4022131】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 05:33

    >大学院での共通理解
    「アジアは駄目だなあ」


    コリョ大

    レベル低すぎ。


  3. 【4022132】 投稿者: ID:fxciGZBxFZo  (ID:fxciGZBxFZo) 投稿日時:2016年 03月 03日 05:36

    自由クンはせめて高校は出ておくべきだったんじゃないかな?笑



    w

  4. 【4022149】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 06:17

    二俣川の在籍するコリョ大学では、

    アジアはダメ

    と教育してるらしい。


    空いた口がふさがらない。

    三流は哀れだね。

  5. 【4022151】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 06:20

    (再掲)

    >大学院での共通理解
    「アジアは駄目だなあ」

    ここがまさに、

    二俣川の西欧かぶれと呆れるところで、レヴィ=ストロースがサルトルの西欧中心主義の思い上がりを指弾したことでもある。二俣川には、西欧が生んだ「近代」対する疑問がまったく欠落している。

    本当に大学卒なのか?笑

    「近代」の完成者はヘーゲルだけども、マルクスはそれをベースに裏側からものをみているに過ぎず、所詮は近代に囚われているのであってマルクスの言う歴史法則など形而上学に他ならない。

    近代の挫折、歴史に必然はないというのが、ポストモダンの共通理解ではないか。

  6. 【4022197】 投稿者: ひまわり  (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2016年 03月 03日 07:47

    おはようございます。

    ヤタロー様

    >つまり、饒速日命の子孫尾張氏が、熱田神宮で管理するのは当然という事になる。

    ああ、そのような経緯があるのですね、ありがとうございます。
    私はまた単純に三種の神器を守るためにわざと3か所に分けて安置していたのだと思っていましたから、その内の神剣がどうして熱田神宮なのかが謎でした。
    昨年伊勢参拝の途中でちょろっと(ほんとに拍手しただけの参拝でした)熱田神宮に立ち寄ったのですが、もう少し時間をかけて拝観すればよかったと今になって後悔しています。

    日本人は不思議ですよね。
    神社や神宝の形代にただの分身ではなく神が宿ると考える、
    江戸時代、大名が国替えの時に前領地の神社の神様を、新領地に分霊して連れて行ってしまうのですから。

  7. 【4022449】 投稿者: 自由  (ID:xU/uLjwWXNs) 投稿日時:2016年 03月 03日 11:47

    あげ

  8. 【4022672】 投稿者: 二俣川  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2016年 03月 03日 15:39

    『歴史的に見た団結権論の戦後開花期』

    憲法28条で保障された労働基本権。
    とくに団結権を憲法における生存権理念にはじめて基礎づけたのは、かの我妻栄博士の『基本的人権「国家学会雑誌60巻10号」86頁』であった。この我妻による生存権論※①は当時大きな影響を与えた。
    我妻生存権理論は、団結権をあくまで国家権力の積極的関与により実現されるものとして類型的・静態的にとらえられていた(公法による私法の修正)ものであった。

    他方、労働法学においてはそれを団結権論による具体化を通じてproletarianを権利主体の中核とする動態的権利としてとらえ、深化されていった。
    すなわち、マルクスの価値形態論に依拠しながら、資本制社会がもたらす必然としての窮乏化を自覚したproletariatが主体的団結と実践を通じて資本と対決していく。その歴史的役割を担った生産的実践の主体であるproletarian。

    しかしながら、欺瞞性指摘される市民法の土壌に基盤を置くとの階級的限界性を含みつつも、我妻は団結権の私人間効力を肯定した※②。そこに、民法学の大御所(大家)としての我妻博士の見識の高さを私はあらためて感じるのである。

    ※①ワイマール憲法の歴史的考察を踏まえたもの、とされる。
    ※②使用者という私人に対しても、団結権の法的権利性を主張しうるとした。
    「団結等を妨害するような私人間の約束も憲法上無効である『注釈労働組合法』276頁」。

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