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投稿者: やっぱり捏造 (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06
一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。
1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。
では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。
また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。
現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。
真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。
全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。
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【3890843】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:5WclmgPKfIo) 投稿日時:2015年 11月 03日 11:17
>遡及効があると引用しているぞ。
私はキミと違って総長の盲信者ではなく、遡及効については法文の通り。笑
論破。
w -
【3890845】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 11:19
二俣川、音速
昨年12月16日に書いた私のレスを掲示。
昨日の早稲田大学の記者会見と、私のレスを比較してみろ。
昨年から、私は今回の遡及効を予告している。
ほらほら、反論があるなら、言ってみぃ、
ど素人君
笑
>投稿者:自由 (ID:gp4aTXuw/h2)
投稿日時:14年 12月 16日 22:20
早稲田大学のリリース文(以下)を丁寧に読んだら分かるが、
>①博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。
>②上記のことがらが定めた期間内に履行されない場合は、学位は取り消されるものとする。
現時点では、①なのか、②なのか、確定しておらず、
③どちらでもない、のであって、
①と②のいずれかに確定した時点で、そこから10月6日に遡ってその効果が及ぶのであろう。前にも書いたとおり、遡及効は民法第127条第3項を参照されたい。
現時点で、学位が保持(維持)されているなら、
さらに将来時点で、「取り消すことなく維持されるものとした。」となれば、
維持+維持
となり論理的におかしい。
現時点では「未定」であるからこそ、①なのか、②なのかという論理が成り立つ。
【昨日の早稲田大学の記者会見の文字おこし】
WILL「小保方氏の最終学歴はどうなるのか」
早稲田「昨年10月にさかのぼって取り消し。現時点では博士号はない。指導が終わったとするかは研究科が判断する」 -
【3890847】 投稿者: 二俣川 (ID:p6NgPFJ5XCk) 投稿日時:2015年 11月 03日 11:21
>「当初から不合格を前提」
これが早稲田のスタンスなのだろう。
バカな。
そうだとしたら、小保方氏側に有利な展開になる。
裁判所は論文の当否については関知しなかろうが、
処分に至る経緯については重大な関心を持とう。
蓋し、それが博士号の喪失という重大な結果をもたらすものだからだ。
その程度のことすら分からぬ自称「京大法学部卒」、
真実は地方の無名駅弁大卒(早稲田不合格)の「自由」。 -
【3890849】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:5WclmgPKfIo) 投稿日時:2015年 11月 03日 11:21
>自由よ、阿呆していると本当に阿呆になるぞ。
おそらくHN自由は、憎き二俣川先生に対して脊髄反射しているだけで、自分でも何を言ってんのかわかってないのであろう。
おきの毒。笑
w -
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【3890850】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 11:22
二俣川、音速を完全論破。
こいつら、涙目。
はははははははははははははははははははははははは 笑 -
【3890851】 投稿者: 二俣川 (ID:p6NgPFJ5XCk) 投稿日時:2015年 11月 03日 11:23
条件成就に関わる遡及効は、当事者の意思による。
それがどうかしたのか 笑 -
【3890852】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 11:24
二俣川、音速
(再掲)
昨年12月16日に書いた私のレスを掲示。
昨日の早稲田大学の記者会見と、私のレスを比較してみろ。
昨年から、私は今回の遡及効を予告している。
ほらほら、反論があるなら、言ってみぃ、
ど素人君
笑
>投稿者:自由 (ID:gp4aTXuw/h2)
投稿日時:14年 12月 16日 22:20
早稲田大学のリリース文(以下)を丁寧に読んだら分かるが、
>①博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。
>②上記のことがらが定めた期間内に履行されない場合は、学位は取り消されるものとする。
現時点では、①なのか、②なのか、確定しておらず、
③どちらでもない、のであって、
①と②のいずれかに確定した時点で、そこから10月6日に遡ってその効果が及ぶのであろう。前にも書いたとおり、遡及効は民法第127条第3項を参照されたい。
現時点で、学位が保持(維持)されているなら、
さらに将来時点で、「取り消すことなく維持されるものとした。」となれば、
維持+維持
となり論理的におかしい。
現時点では「未定」であるからこそ、①なのか、②なのかという論理が成り立つ。
【昨日の早稲田大学の記者会見の文字おこし】
WILL「小保方氏の最終学歴はどうなるのか」
早稲田「昨年10月にさかのぼって取り消し。現時点では博士号はない。指導が終わったとするかは研究科が判断する」 -
【3890853】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:5WclmgPKfIo) 投稿日時:2015年 11月 03日 11:24
>昨日の早稲田大学の記者会見と、私のレスを比較してみろ。 昨年から、私は今回の遡及効を予告している。
法文に遡及効は無いとあるのだから、処理が間違っているのだよ。
文句あるなら法務局に照会してこい。
アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!
w
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