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【3857365】「女性宮家」創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3876498】 投稿者: 自由  (ID:TRgtroXQvqc) 投稿日時:2015年 10月 17日 14:46

    >こと天皇制に関しても、憲法学者の多くが制度論的に国民主権原理と矛盾するとの見解を明らかにしている。




    ウソつけ 笑



    「この憲法の下における日本国の国家形態を君主制と見るべきか、共和制 と見るべきかも問題になる。それはまた天皇を元首たる君主と見るべきかの 問題でもある。この問題は、君主制・共和制の定義、その区別の基準をどこ に求めるかによって結論を異にすることとなる。......(略)......本国の国家 形態はかつての絶対君主制や立憲君主制のような伝統的・典型的な君主制に は属さないことは明らかであるが、右の歴史的発展のなかに新たな君主制お よび君主の概念(定義)が生じてきたということができ、この定義に即して 見るならば、日本国はなお君主制とよぶことができる。......(略)......要するに、この憲法下の日本国は伝統的・典型的な君主制には属さないが、同 時に伝統的・典型的な共和制にも属さない。その意味では「中間的な国家形 態」であるともいえようが、そのような位置づけはなお伝統的な君主制と共 和制との基準に基づいた位置づけであり、むしろ新たな君主制の基準に基づ いて「国民主権下の君主制」とよぶことが適当であろう。」(『憲法(上)新版』 佐藤功 35-37 頁)

  2. 【3876499】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:YIiZeqwtZp6) 投稿日時:2015年 10月 17日 14:46

    >数量的多数が真実性を担保するなど、いったいどこからもってきた理屈だろうか。
    あまりに歴史的教訓を知らぬ戯言だ。
    むしろ、真理は少数説から発したではないか。



    仰る通り。


    HN自由はいまだに天動説を信じており、頭が4、500年遅れている。





    w

  3. 【3876501】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:.van3/feP4I) 投稿日時:2015年 10月 17日 14:48

    すごいスレね (ID:hbDgWolRwMQ)さんへ

    理屈をつければいくらでもあろう。
    ある意味、今の私はそれを「本業」としている立場であるから※。

    しかし、たとえ匿名スレであろうと、誰かさんのようにその都度毀誉褒貶するわけにもまいらない。
    ゆえに、「ない」ことに理由付けは難しい。
    但し、明治以降この国の人々が天皇制イデオロギーに毒され、現在でもそれが不可欠であるかのごとき共同幻想を抱いているだろうことは確信している。いずれにせよ、百家争鳴の議論でもって、幻想が然るべく形に収まっていくのではないかと考えている。

    なお付言するに、あなたも議論の入り口にお立ちになった。
    そうであれば、あなたがお考えになる「天皇制廃止で我々が失う有形無形なもの」の具体例をご提示なさるべきだ。

    ※周知のように、法学の研究者はいかに斬新な学説を打ち出すかで鎬を削る。
    しかしながら、問題はその根拠である。先学による先行研究の到達点を前提に、その上にさらに創造的な解釈論を展開できるか。
    もっとも、それが裁判所の判断にどれほど影響を及ぼすかは、また別の話である。


    >だから、具体例を上げろという話には、のらないのです。わかっていただけましたか?世の中に、あるものを、ないことにする人とは、客観的議論は不可能なのですよ。
    残念ですね。


    それは議論からの逃避であろう。
    「ある」というのなら、その方はおぼろげながらも該当する概念や事象を思い浮かべているはず。
    もし、私の「ない」に異論あれば、当然に反証として「ある」ものを具体的にお示しになるのが論理ではあるまいか。

    唯物論が宗教を批判する一例に、「科学的に未解明なものにつき勝手にガラクタ的思惟を混入させるな。わからないものは、まだわからないとしておけ」というものがある。
    歴史学者からする「司馬史観」なるものに対する批判も同じ。
    歴史的に実証なきものにつき史実のごとき想像を混入させ、あたかも事実であるかのような印象を世間に与えるな、というものだ。

    少なくとも、そのあなたの姿勢は学問や裁判では相手にされないだろう。
    結論としては、私の言い分が通る。
    よって、天皇制廃止でわれわれが失うものは「ない」のである。

    以上、まとめ(再掲)

  4. 【3876504】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:.van3/feP4I) 投稿日時:2015年 10月 17日 14:52

    落ち着きなさい 笑
    論証として引用すべき部分がずれている。
    お門違い。

    しかも、君は佐藤功氏の概説書しか持っていないの?
    今から40年以上前に刊行された代物だろう。
    それ一冊だけで、よくこの私に対抗しようと考えるね。

  5. 【3876507】 投稿者: 自由  (ID:yk/u/adYnGQ) 投稿日時:2015年 10月 17日 14:56

    清宮四郎氏の見解。

    君主制とはいえど立憲君主制は、専主的原理と民主的原理の妥協で生まれたもので、イギリスの議会君主制はさらにその専主的性格を薄めたもの。

    さらにその性格を薄めた象徴天皇制が憲法上、矛盾するはずもない。



    「君主制の歴史的変遷をみると、専主制(autocracy) の理想類型にもっと も近い絶対君主制から、君主の権能に制限が加えられる制限君主制へと推移し、 後者は、封建君主制、等族君主制から、近代の立憲君主制(constitutional monarchy)へと進化している。立憲君主制は、18 世紀の絶対君主制に対する 19 世紀の民主的勢力によって、専主的原理と民主的原理との妥協の結果生まれ たもので、国家の機構の主要な部分において、二つの原理を混在せしめている。 すなわち、君主になお、かなり広大な権能を認めながらも、立法作用には、民 選の議会を参与させ、君主の行政作用には大臣の協力を必要とし、司法作用は 君主にかわって、独立の裁判所によって行われるものとするなどがその特色で ある。わが明治憲法もその仲間入りをした。ところが、19 世紀から 20 世紀にか けて、民主政治、議会政治がますます発達するにつれて、君主制の国家は、し だいにその数を減じ、なお君主制の外形を維持している国家においても、国民 主権の確立ならびに議会制度および内閣制度の発達によって、君主の性格と機 能とはさらに一変し、政治の実権はしだいに君主の手からはなれて他の機関に 移り、イギリス国王のように、「君臨するも統治しない」君主が生まれるにいた った。ベルギーやオランダなどの君主もこれに近い。これらを議会君主制 (parliamentary monarchy)という。 わが現行憲法における天皇は、象徴としての地位にあって、それにふさわし い形式的・名目的・儀礼的な国事行為だけを担当し、国政に影響を与えるよう な行為をなす権能はなく、さきにかかげた君主の標識のうち、統治権について は、まったく形式面のみを担当し、対外代表権もわずかしか認められなくなっ た。しかし、なお、残余の五つの標識はそなえており、歴史的にみて、これを 君主といっても、あえて誤りというべきほどのものではない。ただし、この場 合、君主と名づけるとしても、現在のイギリスの国王の型よりもさらに君主的 色彩の薄らいだ型を示す者であることは、注意しなければならない。」(『憲法I 〔第三版〕』清宮四郎 184-185 頁)

  6. 【3876512】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:YIiZeqwtZp6) 投稿日時:2015年 10月 17日 15:01

    >清宮四郎氏の見解。



    だからなんだ?他人に合わす義理もないのである。




    笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑




    w

  7. 【3876515】 投稿者: 自由  (ID:yk/u/adYnGQ) 投稿日時:2015年 10月 17日 15:04

    東大法学部憲法担当教授であった樋口陽一氏も、
    政府見解と同様、皇位につく資格は人権規定の対象外とする。

    国民主権と象徴天皇制は矛盾しない。


    「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論がある。その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主体と考えるかどうかによって、変わるであろう。人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁)

  8. 【3876517】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:.van3/feP4I) 投稿日時:2015年 10月 17日 15:04

    本質論を考えよ、ということ。
    当然の法理ではないか。
    清宮先生もそのことに触れている(その本をしっかり読みなさい)。
    君は、基本が理解できていないね。

    しかも、わが国では象徴天皇制といえども、これを旧憲法の「万世一系の統治者」と同様と考えている勢力が残っている。
    したがって、この点につき国民が主権者としてしっかりと議論を行っておく意義は十分にある。

    不当な妨害に屈せず、今後も問題提起を続ける。

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