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投稿者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15
皇室の弥栄を願います。
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【3866753】 投稿者: 不生産的労働者 (ID:wEB65vKBHIU) 投稿日時:2015年 10月 05日 17:40
×その意味では、世界平和のために我が国に対し天皇制廃止と軍国主義とを求めた連合国の主張は、正鵠を射ていたといえる
○その意味では、世界平和のために我が国に対し天皇制廃止と軍国主義一掃とを求めた連合国の主張は、正鵠を射ていたといえる -
【3866756】 投稿者: 不生産的労働者 (ID:wEB65vKBHIU) 投稿日時:2015年 10月 05日 17:46
すなわち、縷々述べたように、ポツダム宣言によって求められた日本の民主主義はその根底において徹底した民主主義の徹底化を目指すものであった。具体的には、国民主権の原理と自由・平等等の基本的人権の尊重である。
しかしながら、これを貫けば原理的に天皇制の存続は相容れないものであったことは再三指摘してきた。
それにも関わらず現行憲法に天皇制が残ったという理由は、GHQの占領政策上の実際的考慮と日帝政府の思惑との高度な政治的決定以外に他はない。換言すれば、人類普遍の原理である国民主権に基づく民主主義とわが国の特殊性との妥協である。
だが、いくら政治的妥協とはいえ、旧憲法の残滓を露骨に残すことは連合国によるポツダム宣言の制約ならびに昭和天皇の戦争責任追及、天皇制廃止を求める世界からの声に反する。
そこで、GHQは、天皇制を認めるとしても、それは国民主権と調和する限りにおいて認められるに止めたのである。また、9条を定めることにより軍国主義復活への懸念の「避雷針」とした(その意味で、象徴天皇制と平和主義とは大いに関連性がある)。
したがって、現行憲法の天皇に関わる根本原則は旧憲法とは完全に相反するものである。 -
【3866758】 投稿者: 不生産的労働者 (ID:wEB65vKBHIU) 投稿日時:2015年 10月 05日 17:48
1945年8月11日付の連合国からの回答には天皇制を存続するとは何一つ表明されてはいなかったのである。むしろポツダム宣言の基本方針である日本の民主主義化のためには、明治憲法上の天皇制の変革は不可避であった。
なぜなら、前述のように天皇制こそ日本軍国主義の元凶だと英国やソ連等の連合国は考えていたからである。昭和天皇が明治憲法で統治権を総攬する以上、彼が侵略戦争の最高責任者として東条らとともに裁きを受けるべきは至極当然のことであった。
このような厳しい連合国側からの昭和天皇への認識が前提となり、いかに二度と再び天皇制による日本軍国主義の復活を防止するのかが課題になっていた。そこで、第二次大戦の惨禍による反省と連合国の厳しいまでの日本の非武装化とが合体し、より徹底した平和の理念を備えた9条が制定されたのである。無論、その背景には天皇の政治的利用価値に着目したマッカーサーらの意向が存したことは当然であった。
また、天皇制存続をたしかなものにするため、天皇の戦争責任を問い、かつ日本の再軍備を恐れるオーストラリアなどの代表を委員にした極東委員会からの求めにより、憲法66条2項に文民条項を加えたのである。
したがって、政治的妥協の産物である象徴天皇制は、天皇制を維持しようとする者らにとっては天佑であったとさえいえよう。本来、ヒロヒトは戦争犯罪人として裁きを受け、天皇制も廃止されるべき※運命にあったのであるから。
※天皇制が日本軍国主義の元凶であり、また現行憲法の民主制の要請や自由・平等の基本的人権の尊重とは相いれない制度であったから。 -
【3866760】 投稿者: 不生産的労働者 (ID:wEB65vKBHIU) 投稿日時:2015年 10月 05日 17:49
第二次大戦後、世界各国で昭和天皇への戦争責任追及ならびに天皇制廃止の声が高まった。そのような中、天皇の政治的価値に着目し、その利用を画策したGHQ当局※が、天皇を実質的権力を持たない「象徴」にすえ、かつ9条で平和主義を設けることで天皇に関わる軍国主義復活への世界からの懸念を払しょくし、ようやく天皇制が残ったのである。
憲法1条の象徴天皇制と9条の平和主義とは、このように密接な関連性を有している。
※『SWNCC=228』において、米国政府は天皇制につき「廃止」と「存続」を選択できるようになっていた。だが、GHQのマッカーサーは、一貫して天皇の政治利用=存続を考えていた。 -
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【3866766】 投稿者: 不生産的労働者 (ID:wEB65vKBHIU) 投稿日時:2015年 10月 05日 17:55
以上、要するに私の主旨は以下の三点だ(理由・根拠は前述)。
1、ポツダム宣言受諾により、天皇制は廃止される状況にあった。
2、天皇制は、政治的妥協の産物として「象徴天皇制」の形態で遺ったに過ぎない。したがって、存在上の論理的正当性に疑義なしとはいえない。
3、象徴天皇制は、制定の経緯・制定者意思の観点、また個人に「世襲」で特権を付与するなど、民主制や自由・平等の憲法保障の精神と両立するものではない。よって、その存廃やあり方につき、さらに議論を深めるべきだ。
少なくとも、その解釈は憲法上の例外たるべく制限的に為されるべきである。
したがって、「宮家」の拡大など、もってのほかである。
明仁天皇の直系卑属のうち、長男一家を除く皇位継承に実質的無関係な他の「皇族」連中の整理・一掃を断行することが憲法の趣旨に合致する。 -
【3866768】 投稿者: 自由 (ID:1ZnybSMRDwM) 投稿日時:2015年 10月 05日 17:57
(転載)
>要するに、次のように考える。
世襲天皇制はわが国最高法規である憲法に残る封建時代の遺物・残滓であり、差別の象徴である。 法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。 少なくとも、国会で直ちに皇室典範を改正し、皇位継承(世襲)と無関係な皇族らの整理を断行すべきである。それが、国民主権主義の要請に合致する。(二俣川)
この文章を見て奇異に感じるのは、
何ら論証をしていない「差別」という言葉が唐突に登場し、
「差別」の象徴だから象徴天皇制に反対をするという、非論理的な感情論を展開したことで、
これって、本人が言うような「憲法論」なのか?
まずは、そういう疑問が思い浮かぶ。
また、「 封建時代の遺物・残滓」だが、これは明らかに事実誤認である。
なぜなら、封建時代の支配者は江戸幕府であって天皇ではないからである。差別→政治起源という丸暗記の知識で書いたのだろうが、深く考察した文章とは思われず、ますます感情論の性格が伝わってくる。
そして、最後にとってつけたように「国民主権」が使われる。
前にも書いたが、「国民主権」というときの「国民」はひとりひとりの国民を指しておらず抽象概念としての全国民を意味し、「主権」=国政の最高意思決定権は全国民(抽象概念)の権威に由来する・・そのように解するのである。
国民主権→象徴天皇制を否定
そんな論理はあり得ない。
国民の使い方を間違っておる 笑
以上、この文章が感情論であるとの見解を示した。 -
【3866773】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:ShvbHefhvXw) 投稿日時:2015年 10月 05日 18:01
HN自由が満足な読み書きできるようになれば、先生の論文をありがたく拝読でき、痛々しい投稿もなくなるであろう。
もっと勉強して早稲田に入れれば、学歴コンプが染み出すこともなかったろうに・・・
まあ、確かに当時の早稲田政経、法は私大最高峰であった。東大の滑り止めにならず、みな滑り止めは慶応であった。笑
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【3866777】 投稿者: 自由 (ID:fvEPt2kAMpg) 投稿日時:2015年 10月 05日 18:03
ぷっ
笑
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