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【2795678】修身と道徳

投稿者: ひまわり   (ID:KRiLw48yacA) 投稿日時:2012年 12月 19日 07:54

修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。


そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。


親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)


来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。

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  1. 【3759979】 投稿者: 紙つぶて  (ID:zGfvOMF6h0E) 投稿日時:2015年 06月 07日 08:28

    ひまわりさん、

    おはようございます。ご無沙汰しています。
    ひまわりさんの皇室に関するご意見を読み、皇室への想いをひしひしと感じます。

    一方で、不生産労働者さんの

    >皇位が憲法に実定法的根拠ある以上、
    その考察抜きに天皇制について語ることはできない。

    とのご指摘も、立憲主義に基づく憲法の「鶴の一声」的な効力があります。
    うーん、最近エデュから足が遠退いてしまうのは、知識の枯渇、駄文、空論の再生産に対する自己嫌悪からでしょうか。
    四角四面な議論もつまらないと思いますが、知識の基盤に則らない議論も虚しく、その中道を旨とするにも知識が足りねば、やはり議論は空洞化、若しくは頑迷化する傾向になります。

    久しぶりに登場してぼやいてばかりですみません (^-^;
    ひまわりさんとは繋がっていたいので、こちらのスレは見ますね。いつかニュース板に戻られることを心待ちにしています。
    冷静に考えるとさんもお忙しいようですし、不生産労働者もお勉強中ですので、私も暫し本を読んで過ごします。
    あっ、『銀魂』と『進撃の巨人』好きですよ!JUMPショップでエリザベスのグッズをゲットしています 笑

  2. 【3760076】 投稿者: 自由  (ID:Mg0igs8V10Q) 投稿日時:2015年 06月 07日 10:57

    >皇位が憲法に実定法的根拠ある以上、
    その考察抜きに天皇制について語ることはできない。


    まあ、これは言い方の問題であって、
    こういう言い方をすれば、確かにそのとおりなのだが、

    >日本国民にとって、天皇の存在は、
    実定法上の存在には収まるものではない。

    と言っても、何らおかしくはない。

    憲法は当然として広く社会科学的な観点で、
    天皇という存在は、どういう意味をもつのか。

    それが重要だろう。

  3. 【3760126】 投稿者: 国の象徴  (ID:RPuf16fIuRU) 投稿日時:2015年 06月 07日 11:39

    >「日本に古くから伝わる文化の問題と、協会がWAZAの組織の一員であるということは分けて考える必要がある」


    このような微妙な問題を公の場で発言すること自体大問題である。
    秋篠宮のような輩に国の象徴を名乗ってほしくない。
    どうか徳仁殿下は弟宮よりも一日でも長生きしますように・・・・
    多くの国民の切なる願いである。

  4. 【3761247】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:R./kWzXBxmo) 投稿日時:2015年 06月 08日 14:43

    立憲主義とは、国王ら権力者の権力濫用を抑制するために憲法を制定するという考え方を指したものである。
    さらに民主主義国家における憲法とは、民主制を基盤とする政府等が自己を拘束する縛りとの性質(制限規範性)を有する。したがって、権力者自身が自らそのしばりを破棄することは、立憲主義の破壊に他ならない。
    この場合、すくなくとも主権者である国民の信を問うことが必須である。

    その意味で、先般の安倍政権になる集団的自衛権容認の閣議決定は、長期間維持してきた自らの見解を捨て去り、
    立憲主義というルールを逸脱したものとして、厳しく糾弾されねばならない。

    問題は、安倍政権が俗耳に心地よい政治的危機感を煽り、憲法学につき幼稚な政治論を混同させていることである。
    また残念なことに、一部の愚民層もその俗論に乗ぜられてしまっている現象がみられる。
    国会では戦争法案の質疑が続いているが、もとより喫緊の課題は安倍政権になる立憲主義の乱暴な破壊の是非である。

  5. 【3761253】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:R./kWzXBxmo) 投稿日時:2015年 06月 08日 14:49

    また、憲法は「個人の尊厳」を本質とし。国家の根本秩序を定める法規範として他の法規範の根本法になる。
    したがって、憲法所定の人権規定のみならず、統治機構もまた人権保障の目的に仕えるものとされる。
    ゆえに、統治機構に関わる各本条の解釈においても、憲法の基本的価値=本質に即した解釈であることが求められる。
    たとえば、日本国憲法制定に伴い明治憲法における国法二元主義から一元主義に転換なった。
    その結果、皇室典範も憲法に形式的効力で従属する憲法体系の下におかれた。


    したがって、天皇制はもとより、皇位の継承や皇族の在り方等のすべてにつき、日本国憲法の原理に即することが
    法論理上必須になったのである。
    ゆえに、例えば皇族の範囲のごときも、量的に抑制的・減縮的に解されることにならざるを得ないことになる。
    けだし、現行天皇制が国民主権主義や平等原理の例外であるからである(例外の拡大はあり得ない)。

  6. 【3761272】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:R./kWzXBxmo) 投稿日時:2015年 06月 08日 15:12

    むろん、我が国において(明治憲法下の統治者時代を除外しても)天皇制が慣習的・伝統的に社会的実在として存してきたこともまた事実であろう。また、そこに宗教上・民俗学上からの意見もあり得る。

    しかし、少なくとも現行の天皇制は最高法規性有する現行憲法1条に皇位の法的根拠をもつ。
    したがって、憲法を大前提にしない皇位継承に関わる議論は、空理空論のそしりを免れないものである。

    なお付言するに、元首とは一般に対内的には行政府の首長として国政を統括し、対外的には国家を代表する地位にある者とされる。したがって、我が国においてその任にある者は、当然に内閣総理大臣になろう。
    ゆえに、現在も安倍総理が先進国首脳会議でドイツに滞在しているのである。

    天皇は元首ではない。

    他方、天皇は外交上の慣行として疑似的に「元首」として扱われるに過ぎない。
    これは、天皇に儀礼的・形式的な外交使節接受の権限しかなく、
    我が国に関わる実質的な外交権限が内閣にあるとの憲法の規定からも明白である。

  7. 【3761363】 投稿者: ひまわり  (ID:087vkeQhqnA) 投稿日時:2015年 06月 08日 17:35

    こんにちは

    自由様、ありがとうございます。

    >この前、京都出張したときに、四条烏丸に出店している天天有にたまたま遭遇したので食し(なんと、後で知ったが東京にも出店してるとか)

    ええ~!
    代替わりしたのでしょうか?以前とずいぶん変わりましたねえ・・・。
    昔は電話帳にお店の番号を載せないほどやったのに。
    多くの人に食べてもらいたいという思いからお店を広げるのは大歓迎ですが、味だけは変わらないで欲しいですね。
    それにしてもこの変わりよう、例の家具屋さんみたいに経営方針になにかあったのかしらん?
    薄味についいてもう少し書きますが京都は海から遠いこともあって、魚料理の塩加減が少しだけ大阪よりも濃いそうです。大阪は海が近いですから昔から新鮮な魚が手に入りやすいですもんね。

    紙つぶて様、 不生産的労働者様
    すみません、今ちょっと時間がなくて後日にお返事いたします。

  8. 【3761896】 投稿者: 紙つぶて  (ID:3SxbhaMrozI) 投稿日時:2015年 06月 09日 07:08

    不生産労働者さん、

    憲法の理念についての丁寧なご説明に感謝いたします。

    >しかし、少なくとも現行の天皇制は最高法規性有する現行憲法1条に皇位の法的根拠をもつ。
    したがって、憲法を大前提にしない皇位継承に関わる議論は、空理空論のそしりを免れないものである。

    こちらでの天皇継承についての議論に参加することを私に躊躇させたものは、正に不生産労働者さんの上記のご指摘ゆえです。

    しかしながら、先日ぼやいてしまったように、憲法という鉄の門扉が、人の情緒や精神が織り成す社会的現象や観念を一顧だにせず閉め出してしまうことには非情さも禁じ得ないのです。憲法の形式論理が社会から生じる有機的現象を絡めとることは果たして欠陥なき正義なのかとの疑念もあります。

    ですから、
    >したがって、天皇制はもとより、皇位の継承や皇族の在り方等のすべてにつき、日本国憲法の原理に即することが
    法論理上必須になったのである。

    とのご指摘は、形式論理では可能であっても、皇室の存続問題に関しては成文化したまま永久凍土化しているような印象があるのです。

    >ゆえに、例えば皇族の範囲のごときも、量的に抑制的・減縮的に解されることにならざるを得ないことになる

    従って、天皇制が憲法の平等理念に反する例外的な存置制度であったとしても、皇室支持率が約80%に及ぶ日本人の精神構造を考察していけば、皇族を「量的に抑制・減宿的」にする見解は、憲法理念における形式的理論が実質的な社会通念から乖離していることを示す一例だと考える次第です。

        

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