最終更新:

3426
Comment

【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3647356】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 26日 11:26

    >春までもう少しですね! (^_^)/~~

    そうですね。
    もうすぐ節分でもありますし。

    明るい春になることを願いつつ、、、

  2. 【3647357】 投稿者: 自由  (ID:7owygu4QOeY) 投稿日時:2015年 01月 26日 11:27

    停止条件を解除条件と間違えたときのように、
    また、ごまかすために、延々、ゴチャゴチャやらないでくれ。

    疲れるから。

  3. 【3647364】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 11:32

    >例え、再び民主党政権が実現したとして、前回同様、永住外国人への地方参政権付与が実現する保証などどこにもないのですが。

    できない、との保証もない。
    むしろ、最高裁でさえ柔軟な考え方を示したことに時代の流れを感じる。

    >ちなみに、今年の恵方は西南西だそうです。
    「遠くない将来」が早く訪れるよう願ってみてはいかがでしょう?

    早稲田大学の隣(文キャン前)に「一陽来復」の神社がある。
    私は毎年末そこでお守りを求め、それを作法に従い吉方に向け貼付している。
    今のところ、その「効果」は表れていないが。

  4. 【3647381】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 11:43

    >ロックも、人間が生来的に有している自然権をより確実にするために自然法が存在するとする。

    >だから、キミが「社会契約論」に固執すればするほど、必然的に参政権も生来的な権利として人間であれば誰でも有する普遍的権利だ、 との論理的帰結にならざるを得なくなるということだ。


    その通り。
    この場合の「キミ」とは自由クン自身を指す。

    すなわち、憲法は社会契約だと主張する自由クンが、それでいながらそれの当然の論理的帰結である自然法思想を知らないことの不適格さ(重大な矛盾)を指摘したもの。
    むろん、私自身は参政権が生来的権利などと、これまで一度として主張したことはない。
    なぜなら、定住外国人(一般外国人ではないことに留意)の地方参政権付与につき、国政☓・地方◎と私は考えるからだ。

    なお、社会契約と自然権(自然法)との親善性については、前述。

    苦し紛れのでっち上げはよしなさい(しつこい)。

  5. 【3647423】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 26日 12:20

    >本判例の価値は、それまで外国人には一律的に参政権なしとの考えだった司法が、一部分とはいえ外国人に参政権付与の可能性を示したことにある。

    まあ、色々な見方はあるでしょうが、「永住外国人への地方参政権の付与」は、「憲法に関わる事案ではない」と切って捨てたと見ることも出来るのかも知れません。
    つまり、自然権とか前国家的権利云々は関係ない話になっているということ。

    そうなると、正に立法政策によることになって、結局は、日本国籍を保持している国民(現時点で選挙権を持っている国民)にとってどちらの考えが利益になるかという論点にならざるを得ないのではないでしょうか。
    その上で、小澤さんが抜けた現在の民主党であっても、全く政策に関して一枚岩という訳ではなく、永住外国人への地方参政権に関しても考え方は別れていますよね。
    政調会長である細野さんは必ずしも賛成ではないようですね(むしろ反対?)。
    岡田さんも細野さんに勝ったとは言え、その細野さんを無役にすることもできなかったのだから、細野さんの考えを無視して強引に自分の政策を推し進めることはできないでしょう。
    こんな状況で、民主党は永住外国人への地方参政権付与を推進することが出来るのか?
    私には甚だ疑問です。

    あしからず。

  6. 【3647443】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 26日 12:39

    >今のところ、その「効果」は表れていないが。

    残念です。

    余計なお世話ですが、先生はお願いが多すぎたりしてませんか?
    世を憂いていただくことは有りがたいことですが、まずは、ご自身の目標達成を最優先にされるべきかと。

    「効果」があらわれることを願っております。

  7. 【3647447】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 26日 12:41

    ん?
    エデュさんの掃除の時間かな?

    せっかく書いたのに、、、悲しい

  8. 【3647489】 投稿者: 自由  (ID:7owygu4QOeY) 投稿日時:2015年 01月 26日 13:05

    まあ、平たく言えば、

    参政権=自然権ではないのだから、
    社会契約説を前提にして、①→②は言えない。

    そのことを二俣川君は、
    全く理解出来ていないということである。



    【二俣川君のレス】

    投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
    投稿日時:15年 01月 25日 18:47

    >ロックも、人間が生来的に有している自然権をより確実にするために自然法が存在するとする。 【①】

    >だから、キミが「社会契約論」に固執すればするほど、必然的に参政権も生来的な権利として人間であれば誰でも有する普遍的権利だ、 との論理的帰結にならざるを得なくなるということだ。【②】

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す