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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3654576】 投稿者: 自由  (ID:P20oD.ovif.) 投稿日時:2015年 02月 02日 06:54

    失礼。

    (誤)外国で地方参政権を認めている場合もあるが、

    (正)外国で外国人地方参政権を認めている場合もあるが、

  2. 【3654577】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:2/qjpeUcrOQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 06:56

    先生。


    参政権は自然権であり、外国人永住者にも地方参政権はあるべきとの考えはそのとおりですが、

    特に、隣国諸島部においては国土を奪われる危険につながらないかという懸念があります。

    地方議会においても国政同様、国益に反するかもしれないような参政のあり方を国自ら他国籍の永住者に認める理由があるのでしょうか。

    このまま地方参政権を与えず、永住者に不利益を与えるよりは地方参政権指定地域を国が定めたほうがよいのではないですか。








    w

  3. 【3654584】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:2/qjpeUcrOQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 07:04

    >自由さんのご指摘のように、「市民」「住民」はそのコミュニティの定住住民を指すものではなく、その国家の国籍をもつ「市民」「住民」を指すものだと思います。また、本来、憲法条文における「住民」は日本国民を意味すると考えるのが妥当です。




    じゃあ、住民じゃないから住民税払わなくてよいね。笑








    w

  4. 【3654586】 投稿者: 自由  (ID:P20oD.ovif.) 投稿日時:2015年 02月 02日 07:09

    >特に、隣国諸島部においては国土を奪われる危険につながらないかという懸念があります。

    音速君が言うように、

    安全保障の観点が欠落した外国人地方参政権は、
    童話の世界であって、

    例えば、仮に、韓国と相互主義をとり、在日韓国人の地方参政権を認めるとしたら、
    じゃあ、北朝鮮系の人達の取り扱いはどうするのか?
    リアリテイをもって考えてるのかね?

    二俣川君の考えは、

    空想的世界市民ではないのか。

  5. 【3654663】 投稿者: 紙つぶて  (ID:EpsZL7OAR6g) 投稿日時:2015年 02月 02日 08:59

    >特に、隣国諸島部においては国土を奪われる危険につながらないかという懸念があります。
    >地方議会においても国政同様、国益に反するかもしれないような参政のあり方を国自ら他国籍の永住者に認める理由があるのでしょうか。 (ソニックさん)

    仰るように、多くの日本人は外国人への参政権附与に不安を感じているはずです。どの国家も領土を護ることは、重要な国家戦略の一つです。国益を損なう懸念があるなかで、国益よりも学説を優遇することは納得しかねます。「善」が必ずしも「正」ではない例だと思います。

  6. 【3654682】 投稿者: 紙つぶて  (ID:EpsZL7OAR6g) 投稿日時:2015年 02月 02日 09:31

    >じゃあ、住民じゃないから住民税払わなくてよいね。笑  (ソニックさん)


    国税庁のホームページを調べましたら、以下のようになっています。

    [所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。中略

    1 居住者の課税所得の範囲
    居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
     なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

    (1) 非永住者以外の居住者
    非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。

    (2) 非永住者
     居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
     非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得)で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。]

    つまり、所得税法では「住民」を国籍別に区分していますが、納税の義務がある以上、外国人も「住民」とする説はここからきているのでしょうかね?

  7. 【3654715】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:06

    『憲法 第五版』(芦部信喜著 高橋和之補訂 2011年 岩波書店(91-97ページ))には、以下のように載っているようです。

    ----------------------------------
    (前略)
    (一)保障されない人権
     従来、外国人に保障されない人権の代表的なものとして、参政権、社会権、入国の自由が挙げられている。
    (1) 参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。したがって、狭義の参政権(選挙権・被選挙権)は外国人には及ばない(公職選挙法9条・10条、地方自治法18条参照)。しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。判例も、定住外国人に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されていないとする(最判平成7・2・28民集49巻2号639頁)。
     また、広義の参政権と考えられてきた公務員就任権(または資格)は狭義の参政権と異なるので、外国人がすべての公務に就任することができないわけではない。
    (後略)
    ----------------------------------

    つまり、少なくとも芦部先生は『憲法 第五版』においては、「参政権は・・・当該国家の国民にのみ認められる権利」であり、「狭義の参政権(選挙権・被選挙権)は外国人には及ばない」と認めている訳です。
    その上で、「しかし」として、地方参政権については、「永住資格を有する定住外国人に認めることもできる(憲法上禁止されていない)」という解釈を示しています。
    これは、最高裁の平成7年2月28日の判決を受け入れていることになります。
    即ち、芦部先生は、決して、参政権=自然権であるとは言っておらず、参政権が自然権であるから外国人に地方参政権を与えるべきとは言っていないということ。
    また、それに続けて「公務員就任権」について述べられている中で、「永住資格を有する定住外国人に(地方参政権を)認める」べきであることの理由を補足しているように受け取れます。

    申し訳ないですが、二俣川先生のお話では、
     国政はNGだけど地方はOK
    の理由が全く判然としていませんでしたが、芦部先生のお話は、(私の考えとは異なりますが)おっしゃりたいことはわかる気がします(偉そうで申し訳ありません)。

    私は、
     国政はNGだけど地方はOK
    という誰もが納得出来る明確な理由がない限りにおいては、地方とは言え、日本国籍をもたない方に選挙権を与えるべきではないと考えます。

    そして、外国人の地方参政権を考えるにあたっては、これからの国と地方の有り方(関係性)についても、きちんと考慮しなければならないのだと思います。
    「地方創生」を進めるには、それに伴って地方に対し権限移譲を促進することが必要になるでしょうし、
    今でも、
     ・道州制論議
     ・大阪都構想
     ・沖縄の米軍基地問題
     ・尖閣諸島国有化
     ・放射性廃棄物の最終処分場問題
     ・首都機能移転問題
     ・○○特区の推進
    などなど、国と地方の関わりはどんどん複雑で密なものになって来ています。
    このような状況下において、「地方だから」という理由で日本国籍を持たない方に選挙権を与えて良いのか?
    私には甚だ疑問です。

    (最高裁判決がなされた)平成7年から数えても、既に20年が過ぎようとしています。
    20年前とは世の中の状況は変わってきています。
    それも踏まえて判断すべきでしょう。

    もっとも、今現在の日本国の立法政策としては
     永住外国人に対する地方選挙権の付与は不要
    と判断されているのですが。

    月曜の朝から、長い「つぶやき」、、、失礼しましたm(__)m

  8. 【3654725】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:14

    >仰るようにグローバル化による国際社会の意識の変化はあります。ではなぜ、リベラル派は憲法を改正して硬直化した条文を変えようとしないのでしょうか。思い返せば、警察予備隊の編成以来、日本は憲法解釈によって改憲を回避してきましたが、昨今は憲法学者の間でも見解がまとまらないのですから抜本的に考える潮時かと思います。

    わが国を含め、先進国の憲法の多くは自然法理念を前提にしているものと考えられている。
    ゆえに、それが「人類普遍の権利(日本国憲法)」とされる限り、条文解釈においてもその方向性でもって考えていくことが正しい態度であるものと考える。
    したがって、そのために存する立憲主義の許す範囲内でもって、内閣法制局や裁判所が立法や判決を行い、研究者らがそれを批判的に検討してきたはずである。

    また、一見研究者間で意見がまとまらないようにみえても、そこはやはり研究者同士である。
    互いに概念上の共通理解の基盤に立っている(どの学問分野も同様であろうが)。
    そのうえで、自由に意見を述べ合っているのであろう。

    それゆえ、たしかに学説(理論)と実務とが乖離してしまう例もあり得る。
    たとえば、刑事訴訟法学などがそれである。
    分野によって濃淡あれど、判例と学説の関係も同じ。
    しかし、研究者らは独自の見地から判例を批判的に検証し、それが裁判所の判断に影響及ぼすことも少なくない。

    問題は、安倍ら政治屋にその法理論上の共通基盤に乏しいことだ。
    以前は、弁護士は国会議員の登竜門とされ、法曹資格有する議員が多くみられた。
    そこでは、こと民主主義に関わる法案では、与野党の立場を超えて共闘したことも稀ではなかった。

    しかし、現状はどうであろうか。
    たとえば、私が安倍を手厳しく批判する多くの理由のひとつに、彼が成蹊大学法学部出身の法学士でありながら、
    議員や総理としての言動にほとんどそれを感じさせないからである(勉強してこなかっただけだろうが)。
    もし安倍が立憲主義の概念を「覚えていた」ならば、重大な解釈変更を閣議決定だけで軽率に行うはずはない。
    だからこそ、その横紙破りに対して本来改憲論者であるはずの小林節慶大名誉教授まで批判的論陣を張っているのであろう。
    安倍のやり方は、学問的に論外なのである。

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