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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3651901】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 13:12

    論証手法を全く知らない輩がいる。
    この男は、大学でいったい何を学んできたのであろうか。

    「教育掲示板」でありながら、
    知的共通基盤を有しない者がかく乱要素になってしまう事実が、
    議論の不毛と質の低下を招いている。

  2. 【3651910】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 13:22

    朝鮮の民族学校に通学する生徒の半数近くは、旧外登法上の韓国籍ではないか。
    周知のように、以前から日本政府は外登証(現特別永住者証明書)上の表示は、
    国籍ではなく朝鮮半島出身との地域性のそれだと解している。

    また、仮に朝鮮籍であっても、韓国大使館領事部や総領事館でもって容易に韓国旅券の発給が受けられる。
    なぜなら、建前上大韓民国のみが朝鮮半島における唯一の合法政府だとの理解あるからだ。
    むろん、わが国の地公体の窓口でも、特別永住者証明書中の国籍・地域欄の「朝鮮→韓国」への表示変更は容易である。

  3. 【3651917】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 13:27

    >社会契約と(日本国)憲法の関係性
    につき、どのように考えなのでしょうか?

    もう何度も述べた。
    過去の書き込みを再度ご高覧あれ。

  4. 【3651923】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 13:31

    >だが、定住外国人に対してまでの地方参政権一律付与禁止は、違憲性を帯びるとも考えてよい。

    ほほう。
    ちょっと踏み込みましたね 笑
    それで、この「定住外国人に対する地方参政権一律付与禁止の違憲性」については、どの学者さんが言及してらっしゃるのでしょうか?
    これまで先生が根拠として引用された学者のみなさんも「付与することの合憲性」については述べられているかも知れませんが、
    「付与しないことの違憲性」までは述べてらっしゃらないのでは?

    例えば、樋口陽一東大名誉教授の
     「地方選挙への外国人の参加までを国民主権原理批判とする必要はない」
    にしたって、これは「付与することの合憲性(付与することの違憲性の否定)」を言っているであって、その話を「付与しないことの違憲性」の根拠とするには無理があり過ぎだと思います。

  5. 【3651974】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 14:08

    >それで、この「定住外国人に対する地方参政権一律付与禁止の違憲性」については、どの学者さんが言及してらっしゃるのでしょうか?

    待ちなさい。
    あなたご自身が、私自身の考えを尋ねたはずだろう。
    したがって、それに答えて私自身の見解を申した次第。

    なおご指摘の樋口陽一教授は、「開かれた社会への努力」と題して、前同書中にて次のような示唆に富む趣旨も述べられている。

    「歴史的な経緯を背景とした在日韓国人・朝鮮人の地位の問題に加えて、単一民族・単一言語という自己規定をしたうえでひたすらに
    『みんな同じ』を価値として追求してきた日本社会にとって、いまあらためて点検しなければならない課題が、正面から提起されている。
    人権論の視点を抜きにした議論ですますことはもはやできない。人権の一国性から普遍性への方向を模索することこそが、日本社会の国際的責任である。」

    「人権論の視点を抜きにした議論ですますことはもはやできない。人権の一国性から普遍性への方向を模索することこそが、日本社会の国際的責任である」
    至言だ。
    米国憲法にあるように、投票をする権利そのものが自然権に位置づけられると解される以上(連邦最高裁は、州法以下については制約を例外と厳格に判示する)、
    わが国においても定住外国人らに対する地方参政権を普遍的権利として構成すべきであろう(参政権の自由的側面の再評価)。

  6. 【3651985】 投稿者: 自由  (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 14:19

    >違憲か否かは最終的には裁判所が決めるべきものだ。
    だが、定住外国人に対してまでの地方参政権一律付与禁止は、違憲性を帯びるとも考えてよい。

    平成7年12月28日最高裁判決「傍論」をどのように解釈するかによって、特別永住者の地方参政権について、否定説と許容説に分かれると思うが、

    許容説にしても、

    特別永住者の地方参政権を認めても違憲にはならないとしているだけで、別に、積極的に認める必要もなく、特別永住者の地方参政権を禁止したら違憲だというのは、
    二俣川君の空想的人権論、相当な論理飛躍である。

    >この憲法が生来的権利である自然法法理を採用し、また昨今の人権の国際化の観点からもそれが裏付けられよう。

    そもそもこれを特別永住者の参政権と結びつけるところが、根本的な誤りである。

  7. 【3651989】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 14:21

    ☓(参政権の自由的側面の再評価)
    〇 (参政権の自由権的側面の再評価)。


    この世界的borderless化の現在、もはや伝統や歴史を根拠として
    一部の者らだけが権利を有するとの考え方(特権論)は見直しを余儀なくされよう。

    その意味で、歴史的経緯あり、かつ地域に定住する特別永住者らに対し、
    地域の問題を自主的に解決する法的権能に参画させる方途は十分に検討に値するはずである。

  8. 【3651994】 投稿者: 自由  (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 14:24

    >それで、この「定住外国人に対する地方参政権一律付与禁止の違憲性」については、どの学者さんが言及してらっしゃるのでしょうか?


    ここは、二俣川君の創作である 笑

    二俣川君は、いつも、

    色々な憲法の学者の本の大量丸写し・ツギハギに、
    こうい創作をコソっと入れる。

    論理がおかしくなるのは、当たり前である。

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