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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3646556】 投稿者: 自由 (ID:7owygu4QOeY) 投稿日時:2015年 01月 25日 15:16
二俣川君
何を言ってるんだ。
>よって、上述の理屈ゆえ自然法が国家によって制定された規範にも優越するものとされる以上、 参政権においても法所定の国籍要件を不要と解し、外国人にも適用するものと主張しなければ、 重大な論理矛盾となる。(二俣川君)
これは君が書いたことではないか。
ほら、書き直したまえ。
添削してやるから。
笑 -
【3646569】 投稿者: 自由 (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 15:34
二俣川君が、また、ごまかしモードに入ったので、
全文引用しておく。
二俣川君は参政権を、前国家的権利と勘違いしておる。
勉強不足もいい加減にしたまえ。
笑
【証拠】
投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
投稿日時:15年 01月 25日 13:38
日本国憲法がホッブスやロックのような社会契約でもって制定されたとの意味かな。
新説だ。
むろん、理想的状態である自然状態を守る目的で社会契約を引き出すというこの考え方は、 自然法論者に共通する見方である。
そうであるならば、人間である以上誰もが有している理性から自然に基づく規範を演繹し、 それが時間や空間を超えて妥当する普遍的権利だとする自然法の法理を、キミ自身も承認せねばならない。
よって、上述の理屈ゆえ自然法が国家によって制定された規範にも優越するものとされる以上、 参政権においても法所定の国籍要件を不要と解し、外国人にも適用するものと主張しなければ、 重大な論理矛盾となる。 -
【3646571】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:DiE9gobB8Ak) 投稿日時:2015年 01月 25日 15:38
永住外国人の参政権は大枠で外様大名みたいな感じでよいということかな?笑
w -
【3646630】 投稿者: 自由 (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 16:29
二俣川君は、他人が言ってもいない話を
あれこれ想像して、屁理屈をこねくりまわし、
いつもチンプンカンプンになるようだ。
きちんと憲法の基本をマスターしたまえ。
笑 -
-
【3646649】 投稿者: 自由 (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 16:47
>これは、キミの言う日本国憲法「社会契約論」説もどきを採用したと仮定した場合の、本件への論理的帰結を説明したものだ。
その趣旨は明解ではないか。
むろん、このこと自体は筋が通った理屈だ。
ただし、キミの言う社会契約論は私の考える憲法の本質とは異なる。
ゆえに、参政権は前国家的で生来的な権利だと私は解しない(他方、キミのいう社会契約論では生来的権利になる)。
このレスなんかも、二俣川君が憲法を分かってない証拠だが、
参政権は、前国家的な権利などではなく、
国家と国民の社会契約により参政権が規定されるから、
国民に参政権があるわけである。
当然、契約当事者ではない外国人には参政権はない。
それが普通である。
>ただし、キミの言う社会契約論は私の考える憲法の本質とは異なる。 ゆえに、参政権は前国家的で生来的な権利だと私は解しない(他方、キミのいう社会契約論では生来的権利になる)。
生来的な権利ではないから、社会契約で規定するのである。
何を言ってるのかさっぱり分からん。
大丈夫か?、二俣川爺さん
笑 -
【3646660】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 25日 16:59
>国家と国民の社会契約により参政権が規定されるから、
国民に参政権があるわけである。
?
>生来的な権利ではないから、社会契約で規定するのである。
?
知ったかぶりをすればするほど泥沼にはまっていく。
どこぞのスレでも同じ破目に陥ったにも関わらず。
その反省なき、滑稽なおめでたさよ。
失笑される諸賢の姿が目に浮かぶようだ。 -
【3646663】 投稿者: 自由 (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 17:02
二俣川君
まあ、いいから、
反省して、もう一回基本からやりおしなさい。
笑 -
【3646674】 投稿者: 自由 (ID:jz1gdtaza/I) 投稿日時:2015年 01月 25日 17:24
>ゆえに、参政権は前国家的で生来的な権利だと私は解しない(他方、キミのいう社会契約論では生来的権利になる)。
二俣川君がこういうビギナーのような事を言うのは、
私が思うに、
憲法の規定のなかには、
①前国家的、生来的な権利であり憲法で規定しなくても自明ではあるが、あえて憲法でも規定したもの。
②前国家的、生来的な権利ではなく、憲法に規定して新たに設けた権利。
この①と②があることを、よく分かってないのだろう。
そもそも参政権とは対国家の権利なんだから、
>他方、キミのいう社会契約論では生来的権利になる
はあ?、何を言ってんの?
と思ってしまう。
笑
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