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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3647264】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 26日 09:39

    >私は一言もそのようなことを述べていない。

    まず、君が代斉唱時の教師の不起立に関しては、「減給、停職という処分は行き過ぎ」との判断を示した最高裁判決は確かにあったようですが、それは、単に処分の行き過ぎが指摘されただけであって、君が代斉唱時の起立を職務命令とすること自体が違憲であると「断罪」された訳ではありません。
    その上で、先生は「君が代条例は断罪される」とおっしゃっており、「断罪=廃止」だと、私が勝手に受け取っていたということですね。
    それは、失礼しました。
    それでは、先生がおっしゃった「君が代条例に対する断罪」って、結局、どういうものだったのでしょうか?
    でも、曖昧のままの方がいいですか?
    であれば、あえて追及せずにおきましょう。


    >最高裁も、あとは立法政策の問題とこれを容認した、と解するのが、憲法学者一般の評価である。

    「容認」という言葉が適切かはわかりませんが、確かに、最高裁は「地方参政権を付与することは憲法上禁止されていない」という主旨の意見(傍論(?))を示しました。
    でもね、先生。
    何度も申し上げていますが、先生は、いつもその後の意見を端折るのは何故なのですか?
    最高裁は、(地方参政権付与は)憲法上禁止されていないという意見に続けて、
    「しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」
    という意見を示しているのですよ。
    与えることも与えないことも違憲ではなく、「専ら国の立法政策にかかわる事柄」なのだから、立法府で決めなさいと言っているのです。
    その上で、先生は、「民主党と自民党の一部の議員」が何とか言いながら、「遠くない将来に外国人に地方参政権は付与される」と言ったのですよ(何年前でしたっけ?)。
    「遠くない将来」がいつのことやら知りませんが、まだ、今は「遠くない将来」ではないということですかね。
    ちなみに、芦部さんはいつ頃「そう遠くない将来、これが各地の地公体で条例化される動きが顕著になろう。」とおっしゃたのでしょう?
    少なくとも、先生よりは数年、十数年前におっしゃったのでしょうが、芦部さんの「そう遠くない将来」も、未だ訪れていないようですね。

    それにしても、どうして民主党政権時代に「永住外国人の地方参政権付与」が実現しなかったのでしょう?
    今後、民主党が再び政権の座につくようなことがあったとして、果たして、その時には実現出来るのでしょうか?
    「遠くない将来」、、、私は見ることが出来るかな?(^^)

    あしからず。

  2. 【3647276】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 26日 09:52

    ん?
    毎度毎度Wikiで恐縮ですが、、、

    Wiki「外国人参政権裁判」から抜粋
    「憲法学者の芦部信喜は、人権は前国家的権利であるが、参政権は前国家的権利ではないとしている[3]。すなわち、外国人に人権享有主体が認められるとしても、日本国民と日本国との身分上の恒久的結合関係とは異なり、外国人と日本国との関係は、場所的居住関係にすぎない[4]。そのため、外国人は日本国民と異なる扱いを受けるとした。」

    [3]『憲法』(岩波書店、第3版2002年)
    [4]『憲法』(岩波書店、第3版2002年)89頁

    だそうです。

    これって、先生と同じこと言ってるのかな?

  3. 【3647281】 投稿者: 自由  (ID:7owygu4QOeY) 投稿日時:2015年 01月 26日 09:58

    >対馬の領土自体をどうするかは国政が、領土をどう利用するかは地方が決めればいいが、利用のされ方が極端に傾くと実効支配を通じて国益にも影響する。
    地方は国の利益にも沿った決議をすべきであるが、外国人永住者が地方参政権をもつと国政問題に発展する懸念は感じる。笑


    音速君の言うとおりである。

    二俣川君のように参政権=生来的な権利
    とピンボケなこと言っていたら、

    国家のリスクは高まる。

  4. 【3647299】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 10:28

    私は、一度も参政権が生来的権利だと主張したことはない(これまでの書き込みをみよ)。
    デマはやめてもらいたい。
    もっとも、わが国の指導的研究者には新たな概念構成でそれを認める学説もある。

    むしろ問題なのは、憲法は「社会契約」だと高唱するキミ自身が、
    それでいながらそこから当然に導き出される自然法を知らず、
    外国人参政権に反対する矛盾である。
    私はそれを再三指摘してきた(上述)。

    しかし、キミは言を左右にするだけで、私からする当然の批判に一向に反論できずにいる。
    なぜなら、キミは「社会契約論」が何たるかも知らずに軽率に書いてしまっただけであるからである。
    それは、いみじくも他の方からの指摘に対していい加減な書き込みであることを自認せざるを得なくなったことで証明されている。
    それゆえ、あえてトンチンカンなデマばかりを書き連ね、話のすり替えばかりを画策しているのである。

    実に恥ずかしい男だ。

  5. 【3647336】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 11:04

    >【3647276】 投稿者: ふふ・・・(ID:P7O6HBxEtmQ)投稿日時:15年 01月 26日 09:52 氏へ

    最高裁の判例の件は、一昨日から昨日にかけて私の考えを述べている。
    そこには、定住外国人に対する地方参政権付与につき、最高裁は導入しても違憲の問題は生じないとの考えを示したこと、
    ならびにあとは立法政策すなわち立法府(議会)の判断にお任せ、との意味に解されるものと述べた。
    また、本判例の価値は、それまで外国人には一律的に参政権なしとの考えだった司法が、一部分とはいえ外国人に参政権付与の可能性を示したことにある。

    なお、Wikiについては内容不正確で、およそ根拠として考えるべきではない。
    先般も東大社研の宇野先生のお話を伺ったが、同先生も同様のことをおっしゃっていた。
    事実、あなた引用の件でも、芦部先生は最新版において次のように述べている。

    「しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を有する定住外国人※に認めることもできる、と解すべきであろう。
     判例も、定住外国人に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されていないとする(最判平成7.2.28)『憲法』岩波書店90頁」

    ※また、同じく同書において芦部先生は次のようなお考えも述べている。
     すなわち、乱暴に外国人ゆえに問答無用ではなく、国際人権規約ならびに難民の地位に関する条約の各批准を実定法的根拠に、外国人共生社会実現を念頭におかれていたものと思料する。
     この場合、定住外国人=特別永住者(いわゆる『在日』)を指す。
     
    「外国人にも、一時的な旅行者などの一般外国人のほか、日本に生活の本拠をもちしかも永住資格を認められた定住外国人(特別永住者等)、難民など、類型を著しく異にするものがある。90頁」
    「わが国に定住する在日韓国・朝鮮人および中国人については、その歴史的経緯およびわが国での生活の実態等を考慮すれば、むしろできる限り、日本国民と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する。92頁」
     

  6. 【3647350】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 26日 11:23

    先生にとっての「遠くない将来」っていつ頃なんだろうな?と思っただけです。
    まあ、「遠くない将来」と言っておけば、実現の可能性はさておき、「私の言ったことは外れていない」と主張できるのは、わかります。
    ただ、それは、確かに「外れていない」のだけれど、現時点では「当たっていない」とも言えるのではないかと考える次第です。
    そもそも、少なくとも自民党政権であり続けるのであれば実現しない話でしょうし、例え、再び民主党政権が実現したとして、前回同様、永住外国人への地方参政権付与が実現する保証などどこにもないのですが。

    何度も申し上げていますが、
     「遠くない将来」
    を先生が見られることを祈っております。
    せいぜい長生きしてくださいm(__)m

    ちなみに、今年の恵方は西南西だそうです。
    「遠くない将来」が早く訪れるよう願ってみてはいかがでしょう?
    是非、お試しあれ(^^)

  7. 【3647354】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 26日 11:24

    >それにしても、どうして民主党政権時代に「永住外国人の地方参政権付与」が実現しなかったのでしょう?
    今後、民主党が再び政権の座につくようなことがあったとして、果たして、その時には実現出来るのでしょうか?
    「遠くない将来」、、、私は見ることが出来るかな?(^^)


    先日も『連合』本部の方とお話ししたが、やはり民主党政権は自民党を意識過ぎ、国会運営において正しく行儀よくやろうとし過ぎたのではなかろうか。
    あの絶対多数の議席を有しているときに、選択的別姓制度導入など開かれた社会に向けた未来性ある政策実現の道は多々あったはずである。
    それを小澤という獅子身中の虫にかき回され、無駄なエネルギーを浪費した。それがまた、国民からの失望も招いた。

    聞くところによると、これまでの自民党政権とは異なり、安倍政権は『連合』との対話すら拒んでいるそうである。
    まさに、先般の総選挙報道(NTV系報道番組)におけるあの醜態、
    すなわち堀尾キャスター無視で、イヤホンを外して安倍が一方的にまくしたてたあの異常さぶりと関連する。
    あの尋常ならざる安倍の様子をご覧になって、うそ寒い思いを感じた方々もおいでのことだろう(私の知人は、安倍は精神病だと断言している)。

    耳に痛いことは一切拒むという、総理大臣にあるまじき幼稚さである。
    『連合』は、わが国最大のナショナルセンター。それとの公式・非公式な会話すら拒否する安倍晋三とは、いったいどのようなオツムの構造になっているのであろうか。
    実に興味深い。

    まさか、彼らが安倍による「過労死促進法案」に反対していることがその理由か。

  8. 【3647355】 投稿者: 自由  (ID:7owygu4QOeY) 投稿日時:2015年 01月 26日 11:24

    二俣川君は本当に往生際が悪いな。
    以下は二俣川君が書いたこと。

    >自然権→生来的の権利→参政権

    この理屈は間違いである。

    二俣川君

    自分のレスをよく確認したまえ。




    【二俣川君のレス】

    投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
    投稿日時:15年 01月 25日 18:47

    >ロックも、人間が生来的に有している自然権をより確実にするために自然法が存在するとする。

    >だから、キミが「社会契約論」に固執すればするほど、必然的に参政権も生来的な権利として人間であれば誰でも有する普遍的権利だ、 との論理的帰結にならざるを得なくなるということだ。

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