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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3629728】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 08日 18:05
>同じく政府に期待していないと思っていた二俣川さんが減税を支持されないのは意外)。また、増税と抱き合わせ案でもないですよね?。消費税との関係を考えられてます?。
増税との観点では、資産家への相続税課税強化との抱き合わせの面もあろう。
むろん、消費税の逆進性解消策が実行されていないにも関わらず、富裕層向け対策が先行することへの疑問もある。
そもそも、私は「減税」という手法そのものを評価していない。国民に与えるインパクトに欠けるように感じられるからだ。
たとえば、久しく前、公明党等の要望により、地域振興券が配られたことがあった。あのとき、拙宅では子どもが複数だったことゆえ、多く給付された。
そこで、さらに自費を加え家族で旅行に出かけた。その結果、旅行会社や旅先にわずかながらもおカネを落とすことができ、また拙宅の良き思い出ともなった。
(今の私には無縁だが、)賞与が入れば、特別な物品購入や食事などに使いたくなるものではないか。
どうせなら現金で支給し、それで国民に楽しい思いを味わってもらう。そのアイデアを出すのが政治家の役割であると思う。 -
【3629767】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 08日 18:49
>3629152】 投稿者: ふふ・・・(ID:P7O6HBxEtmQ)投稿日時:15年 01月 08日 08:45
現実論のようにみえて、実は開き直りのようにも聞こえる。
法は、一般国民が守れる程度のレベルでルールを示し、それでも違反する場合に社会統制手段として何らかの制裁を加えるものである。
では、職場の法である労基法になぜ強行的・直律的効力(労基法13条)を認めているのだろうか。また、なぜ民事上のペナルティとして、
付加金制度(同114条)が設けられているのだろうか。さらに、なぜ労基法違反につき、刑事罰(同117条以下)まで定めあるのだろうか。
それは、労基法が最低賃金法や男女雇用機会均等法などと同様に、強行法規(たとえ使用者・労働者間で、それに反する合意をしても無効)
に分類されるからである。すなわち、公正かつ適正な労働契約締結のため、国家が基準を作り当事者に守らせるとの趣旨だ。
したがって、その基準は一般国民が守れる程度の最低限レベル(上述)のものとされる。そこに、大企業だの中小企業だのという違いが入り込む余地はない。
およそ他人を自己の利益のために指揮命令して働かせる以上、この国のすべての使用者が例外なく遵守すべき絶対の法的義務である。
だからこそ、それすら守ることをしない違反者(使用者)には、刑事罰さえ発動してやむなしとされるのである。
あなたの言い分が真意であれば、この国の一部「社長」サン方の認識は甘すぎる(およそ他人様を雇用するレベルに価しない)。
>だからこそ、一方的な意見をもってものごとを判断してはいけないのだと、私は思います。
労働法は、憲法25条・27条・28条の規定を具体化したものである。
憲法制定者は、あるいは国家は、いったいどのような社会を実現しようとして、労働法という法領域を設けたのであろうか。
同時に、その遵守が労働者のみならず、使用者にとってもメリット多いことも知って頂きたいものだ。 -
【3629770】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 08日 18:54
>書きたい欲求を書くことに賛同しておいて、いざ自分がいるスレにそれを書かれることを拒むなんて、それはさすがに彼女が気の毒に見える。
スレを消されないためにそれを拒むなら、最初からいい顔しなけりゃいいのになあって思っちゃいました。
消されちゃうから書かないでほしい気持ちもわからないでもけど、ここでは困るから「よそに行って」「自分でスレ立てて」、なんて、、、なあ。
ひまわり殿。
失礼だが、上記何をおっしゃりたいのか文意図りかねる。
もっと、直裁にお願い申し上げたい。 -
【3629994】 投稿者: 自由 (ID:F3XWZjFGXkA) 投稿日時:2015年 01月 08日 22:37
二俣川君
本を写して書くのも、大変だったろう。
笑
>法は、一般国民が守れる程度のレベルでルールを示し、それでも違反する場合に社会統制手段として何らかの制裁を加えるものである。
では、職場の法である労基法になぜ強行的・直律的効力(労基法13条)を認めているのだろうか。また、なぜ民事上のペナルティとして、
付加金制度(同114条)が設けられているのだろうか。さらに、なぜ労基法違反につき、刑事罰(同117条以下)まで定めあるのだろうか。
それは、労基法が最低賃金法や男女雇用機会均等法などと同様に、強行法規(たとえ使用者・労働者間で、それに反する合意をしても無効)
に分類されるからである。すなわち、公正かつ適正な労働契約締結のため、国家が基準を作り当事者に守らせるとの趣旨だ。
したがって、その基準は一般国民が守れる程度の最低限レベル(上述)のものとされる。そこに、大企業だの中小企業だのという違いが入り込む余地はない。
およそ他人を自己の利益のために指揮命令して働かせる以上、この国のすべての使用者が例外なく遵守すべき絶対の法的義務である。
だからこそ、それすら守ることをしない違反者(使用者)には、刑事罰さえ発動してやむなしとされるのである。 -
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【3630003】 投稿者: 通りすがり (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 01月 08日 22:41
おまえは本当に下らぬ奴だな。独り言ばかり書いて。
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【3630006】 投稿者: 通りすがり (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 01月 08日 22:45
相手にされていないことを自覚しろよ。寂しい独り芝居かな。
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【3630008】 投稿者: 自由 (ID:F3XWZjFGXkA) 投稿日時:2015年 01月 08日 22:49
あまりに、悔しくて連投か。
二俣川君。
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【3630030】 投稿者: 通りすがり (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 01月 08日 23:03
阿呆すぎる
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