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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3682649】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 13:31
誰一人、労働法の話なんかしとらんのに、
しつこいヤツだなあ。
荒らし行為はやめたまえ。 -
【3682662】 投稿者: ふふ・・・ (ID:6XM0MDJPFHA) 投稿日時:2015年 03月 04日 13:49
自由さん
また宗旨替えですか?
>しかし、前掲の氏名公表を規定する理研の規程があるのであれば、懲戒解雇処分の方について、第5条で不開示情報適用除外(一のハ)で解釈した方がよいかもしれない。(博士学位取消は、一のイ)
>過去の博士学位取消や研究不正に関する処分について、該当の研究者の氏名公表をすることは慣行となっており、情報公開法第5条一のイで規定する不開示情報の適用除外である「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当する。
今回の懲戒処分の公表の法源は、
①情報公開法第5条一のイ
②情報公開法第5条一のハ
どちらなのでしょう?
まずはこれに答えてもらいましょう。 -
【3682665】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 13:50
言うまでもなく、
労働法の問題は、小保方氏と理研の問題であって、
我々国民には関係はない。
我々国民が関心があるのは、
STAP細胞論文問題の真相究明である。
まさに情報公開の話である。 -
【3682674】 投稿者: ふふ・・・ (ID:6XM0MDJPFHA) 投稿日時:2015年 03月 04日 14:03
>情報公開法では、開示請求者に対して非開示情報以外は、すべて情報開示をしなければならないのだから、あらかじめ開示請求者に備え開示基準を設けて一律情報開示を行う・・それだけのことである。
>事実、所管官庁の文部科学省は、懲戒免職処分を開示情報として基準を設けている。
これを撤回する気はないのですね。
では、遠慮なく切り捨てさせていただきましょう。
今回のSTAP細胞研究不正問題と自由さんのいう国会答弁は全く関係ありません。
何が「事実」だって話です 笑
その根拠は、
・理研は「公表基準」を定める対象にはなっていない
・小保方晴子氏は国家公務員ではない
からです。
結論、
この国会答弁は、STAP細胞研究不正問題における懲戒処分開示の根拠とはなり得ない。
以下、参考。
【国会答弁書抜粋】
一について
お尋ねの「懲戒が無い国家公務員」が具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかではないが、国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下同じ。)のうち、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に規定する懲戒処分又はこれに相当する他の法律の規定による懲戒処分の対象となるもの及び職務上の義務違反又は非行を理由とする罷免(退官、解任等を含む。)を定める法律(これに基づく命令等を含む。)の規定が個別に設けられているもの以外の国家公務員の職名等及びその人数は、平成十五年四月一日現在、別表第一のとおりである。
二の2について
別表第二に掲げる府省等以外の府省等においては、公表については非違行為の内容、社会に与える影響、職員の職責、関係者のプライバシー等を個別に判断して対応する必要があること等から、公表基準を定めておらず、また、現在のところ、これを定める具体的な予定を有していない。
※理化学研究所は、別表第二に掲げられていません。そもそも、府省等に入っているのかも不明です。(ふふ註) -
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【3682687】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 14:22
>貴公子殿、同感であろう。
音速君に涙目ですがるなよ。
みっともない。
笑 -
【3682688】 投稿者: ふふ・・・ (ID:6XM0MDJPFHA) 投稿日時:2015年 03月 04日 14:23
まだわからないさん
>懲戒処分は不正認定に関わる懲罰の意味があり、懲戒内容と共に氏名公表されるのは、
>すべての組織がとはいえないかもしれませんが科学コミュニティの多くで採用されているのではないかと思います。
私は、この話(科学コミュニティの慣行であるという話)を否定している訳ではありません。
ただ、懲戒処分公表の法的根拠が情報公開法(第5条)にあるという話は合理的でないと申し上げています(情報公開法(第22条)はあり得るかも知れないと考えていますが)。
何故、情報公開法(第5条)が根拠たりえないかと言えば、申し上げた通り
①そもそも、第5条は、「情報開示」に対する公開義務について規定されている
②週刊文春からの経理資料開示請求に対しては、情報公開法(第5条の一)を理由として不開示情報が存在する
ということです。
①については、今回の懲戒処分公表は開示請求があった訳でないので適用されないと考えます。
(自由さんが食い下がった)国会答弁も全くSTAP細胞問題とは関係ないものです。
ちなみに、「懲戒処分情報」は理研のHP上であらかじめ用意された開示情報の中には存在しません。
②については、同じSTAP細胞問題に関する開示情報でありながら、
一方(懲戒処分の公表)は、「慣行」だから(第5条の一のイあるいはハ)で不開示情報適用除外とする。
もう一方は、「慣行でないから?」(第5条の一)を適用し不開示情報とする(しかも、こちらは開示請求があった情報です)。
法律を根拠とする際に、そんな虫のよい話が通用するのでしょうか?
自由さんは、そんな虫のよい話が通用すると言っているのですが、
まだわからないさんはどうお考えでしょう? -
【3682690】 投稿者: ふふ・・・ (ID:6XM0MDJPFHA) 投稿日時:2015年 03月 04日 14:28
自由さんの選択肢は以下の4つ。
①私に「降参」する(そしたら許してあげる 笑)
②私の説に、みんなが納得できる根拠(私に誤りを指摘されない根拠)をもって反論する
③黙って、このスレから退散する
④厚顔無恥に恥を晒しながら、何事もなかったかのように私の話を無視して二俣川さん攻撃にすり替える
選択は「自由」だ!
笑 -
【3682694】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 14:34
>論文不正、研究不正の当事者の責任が重いというのは、逆に言えば 日常的に正しい方法、規程やガイドラインに沿った方法で研究して必要なデータを客観性のある形で記録し残していれば、 不正の嫌疑をかけられても嫌疑を晴らすことができるし、申し開きする機会も与えられているからでしょう。 実験ノートも生データも提示できないのは論外なのだと思います。
まだわからない君が言うとおり、
小保方氏はデータ、ノートを残していない時点で、
本来は、それで即アウト、論外なのである。
例えば、小保方氏にエア実験でしたと告白させること。
それも真相究明のひとつである。
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