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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3682752】 投稿者: ふふ・・・ (ID:HrxWfCu/p7s) 投稿日時:2015年 03月 04日 15:51
ちなみに、理研はHPで役員を「公表」していますが、そこには
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づく公表
と明記されています。
その上で、ページ下部に参考として、情報公開法の第22条および第12条が記載されています。
懲戒処分の「公表」
果たして、その法源はいずこに?
笑
【参考】
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)
第22条 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
1.当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
2.当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
3.当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
第12条
2 法第22条第1項の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
(1)独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報
ロ 当該独立行政法人等の組織の概要(当該独立行政法人等の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。) -
【3682769】 投稿者: まだわからない (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 04日 16:19
ふふ…さん
>話は変わる?のですが、群馬大学医学部付属病院が今回の8名もの患者死亡事案において、医師名を一切公表しない根拠はどこにあるのでしょうか?
群馬大の過去の不正や医療事故の時にどのような対応を取っていたかを調べればわかるのでは?
報道を見たところによると氏名は公表していないようですね。
先のレスに書いたように、氏名まで公表するかはその組織によると思います。
>ちなみに、国立大学には「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」が適用されるようです。
その医学部附属病院には同法律は適用されないのでしょうか?
附属病院にまで適用するかはわかりません。
これは文書開示に関する法律ですよね。適用されるとしたら群馬大附属病院での開示条件によるのではないでしょうか。
今回の事件の医師名が個人情報とされているならあるいは関係書類自体開示されないかもしれません。
これも組織によるのでは。
ちょっと調べてみたところ、群馬大附属病院で過去に懲戒解雇になったケースが見つかりましたが
(勤務医師の患者情報流失)、名前は公表されていません。医学部研究科教授が懲戒解雇された例でも公表されていません。
群馬大関係ではそれが慣例なのかもしれませんね。 -
【3682776】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 16:33
>以前は処分者の名前を公表していなかったが、国民や市民への説明責任を果たすために公表に踏み切ったなどというところもあります。
公表はしているがネットには公表しないなどと独自の基準を決めているところもありました。
その国民への説明責任の根拠がどこにあるのか・・というと憲法14条が保障するところの国民の「知る権利」に応えるためであって、この「知る権利」を法律化したものが情報公開法である。 -
【3682779】 投稿者: ご忠告 (ID:dVvnqPxkh6w) 投稿日時:2015年 03月 04日 16:47
二俣川様。
失礼ながら、わたしが見るところ二俣川様の投稿には抑制がありますから品性としては普通の方と思っております。
しかしながら、二俣川様が相手される方、とくに自由氏は普通ではありません。
自尊心が異常に強く、びょうてきなサディズムの傾向があります。自分に逆らう人をサディスティックにいたぶることを趣味としているのですから、相手にして、下品な趣味につきあうことはありません。他人をいたぶることに喜びを感じている人なのですから相手にすることもないと思います。
>ちなみに、自由クン。
>今日も会社はどうしたの?
会社については答えてくれないと思いますよ。たしか自由氏は東京駅近くのメガバンクの行員と記憶しております。でも銀行内で働いているのであれば昼間の投稿が困難であることを考えると現在はどうなのでしょうか。違うのではないでしょうかね。
自由氏には現在高校3年の子供がいることになっておりますが、そうであるなら家庭内も大変でしょう。ここが唯一のストレスの発散場所になっているのかもしれません。 -
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【3682784】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 16:59
氏名まで公表するかいなかは、
憲法21条の国民の「知る権利」と憲法13条のプライバシー権のせめぎあいで判断するわけで、それぞれの組織で慣行にしたがって対応しているのだろう。 -
【3682791】 投稿者: ふふ・・・ (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 04日 17:12
>その国民への説明責任の根拠がどこにあるのか・・というと憲法14条が保障するところの国民の「知る権利」に応えるためであって、この「知る権利」を法律化したものが情報公開法である。
その通り。
でも、懲戒処分の「公表」は、情報公開法 第5条からなるものではありません。
私は、開示請求のあった法人文書以外の「知る権利」に対応するとなれば、第22条(第四章 情報提供)だとみています。
ちなみに、個人情報の開示については、個人情報保護法に基づくものだと考えています。
何故なら、同じ氏名でありながら、一方では「慣行」を理由に不開示情報適用除外とし、別の情報においては不開示情報とするなどという不合理な話が法律において通用するはずがありませんから。
また、情報公開法第5条の一のイにいう「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」の「慣行」が、一部コミュニティにおける「慣行」を指すとは思えません。
そんなことしたら、コミュニティの「都合」によって、同種の情報を勝手に「慣行」を言い訳に不開示情報にしたり、不開示情報適用除外にしたりできてしまいますから。
もっとも、何度も言いますが、そもそも、情報公開法 第5条は、「開示請求」に対する「公開」義務が規定されているだけなのですから、懲戒処分の「公表」の根拠にするには無理があるのですが。
また、理研の「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」には
第27条
研究所は、第23条第1項又は第26条第6項の調査結果の報告において、特定不正行為が行われたとの報告があったときは、特段の事情がない限り、次の事項を公表する。
(1)特定不正行為に関与した者の氏名及び所属
と明記されています。
「慣行」であれば、このようなことを明記する必要はないはずです。
あしからず。 -
【3682795】 投稿者: ふふ・・・ (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 04日 17:22
>しかし、前掲の氏名公表を規定する理研の規程があるのであれば、懲戒解雇処分の方について、第5条で不開示情報適用除外(一のハ)で解釈した方がよいかもしれない。(博士学位取消は、一のイ)
自由君
しっかりしたまえ、君がこれを言ったのは2月28日だ。
まだ、一週間も経っていないぞ。
わざわざ(博士学位取消は、一のイ)と書いているのだから、「第5条で不開示情報適用除外(一のハ)」を「イ」と間違えたとは言えないよな?
大丈夫か?
ちゃんと説明してみろ!
笑 -
【3682802】 投稿者: ふふ・・・ (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 04日 17:36
>しかし、前掲の氏名公表を規定する理研の規程があるのであれば、懲戒解雇処分の方について、第5条で不開示情報適用除外(一のハ)で解釈した方がよいかもしれない。(博士学位取消は、一のイ)
もしかして、
氏名公表は、第5条で不開示情報適用除外(一のイ)
懲戒処分公表は、第5条で不開示情報適用除外(一のハ)
が根拠だと言っているのか?
となると、懲戒処分公表は「慣行」ではないことになるな。
それに、小保方さんは公務員ではないのだ(みなし公務員と言っているのは君だけだし、みなし公務員が情報公開法にいう「公務員」に含まれるなどということもない)。
こっちまで頭がおかしくなるぞ。
早く整理して答えなさい。
でも、仕事はちゃんとしてね 笑
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