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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3682608】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 12:31
>過去の事例を見ても、少なくとも理研や早稲田では氏名公表されているのでは。
まさにそのとおりで、
過去の博士学位取消や研究不正に関する処分について、該当の研究者の氏名公表をすることは慣行となっており、情報公開法第5条一のイで規定する不開示情報の適用除外である「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当する。 -
【3682616】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 12:44
>小保方さんの場合、処分前に退職が認められたのは彼女側の都合(体調面)であったとのことで、
時期的に懲戒解雇処分が先に出されてもおかしくなかったことを考えると、やはり氏名公表は理研と本人の合意があったことも考えられます。
投稿者: まだわからない(ID:2GTNDUZ9WGc)投稿日時:15年 03月 04日 11:56よ。
それはなかろう。
私は労働法の一般的見解や裁判例に基づいて述べている。
以下、反論(取り急ぎ)。
1、任意退職後の懲戒解雇処分に、論理的な合理性なし(通説)。
2、「処分前に退職が認められたのは彼女側の都合(体調面)であったとのこと」につき、小保方氏側からの公式なコメントなし(体調が良いはずはないが)。
現時点で、それは理研側からのみの口実に過ぎない。なぜなら、仮に体調不良なら、自宅待機を命じる(再現実験は終了し、かつ実質的に配転も為していたゆえ)
ことも可能であったはずである。
3、「時期的に懲戒解雇処分が先に出されてもおかしくなかったことを考えると、」
噴飯ものの意見だ。
たしかに、理研主張の事由でもって懲戒解雇処分の虞はあった。しかしながら、その後懲戒手続きを凍結したのは理研当局である。
しかも、それでありながら、その後になってなぜ理研は任意での退職を認めたのか。
実務的には、疑わしい場合場合退職届受理をいったん保留し、直ちに調査をするのが通例だ。懲戒解雇の場合には、退職届受理の1日前での処分も判例上容認されている。
理研の弁護士らは、当然このことを知悉していたはずだ。ゆえに、本件懲戒解雇につき、別の思惑による(意趣返しか)によるものであり、
たとえ在職中の懲戒解雇処分であってさえも、解雇権の濫用の疑い(相当性なし)すら生じかねない事案である※。
しかも、その公表方法も度が過ぎており、職場の秩序義務違反としての制裁罰(判例の立場)としての懲戒解雇処分の目的を超える濫用ともいうべきものであった。
4、「やはり氏名公表は理研と本人の合意があったことも考えられます」
理研の労働協約や就業規則においてさえその旨の定めを有しないのに、いかなる理由でもって小保方氏が懲戒解雇処分の世間への公表に合意する必要があるというのかね。
そのような大きな不名誉を世間に公表する不利益を甘受してまで、小保方氏があえて保全したかった利益とはいったい何かね。常識では見当たりにくいが。
※退職(辞職)者に対する使用者からする事後的懲戒解雇処分は無効であり、その意図は多分に報復的であることが企業側につくベテラン労務弁護士(経営法曹会)自身によって述べられている。
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【3682627】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 12:51
私は理研と小保方氏との本件懲戒処分について論じている。
それについて、情報公開法がどうの早稲田がどうのと筋違いな話を粗雑に持ち込む神経がわからない。
仮に学生の試験答案なら、落第だろう(問題文に直裁に答えていないゆえ)。
もう一度確認しておく。
上述処分公表は情報公開法でもってなされたものではない。
そのような趣旨を理研は全く述べていない(そうであるなら、その法的根拠として明示するはずである)。
ゆえに、本件は100%労働法の問題である。 -
【3682633】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 13:04
>すべての組織がとはいえないかもしれませんが科学コミュニティの多くで採用されているのではないかと思います。
過去の事例を見ても、少なくとも理研や早稲田では氏名公表されているのでは
たしかに懲戒処分公表の有効性の考慮要素として、事業場における処分先例をまったく参考にしないわけではない(その相当性有無の判断要素として)。
しかし、それはいずれも懲戒処分そのものは有効とされる場合においてである。
本件のように、懲戒解雇処分そのものが無効であるとする場合、その公表につき有効とする余地はない。
ゆえに、理研は処分に「相当」との文言をつけたのであろう(なお公表すべき合理性なし)。
また、「科学コミュニティ」なる小さな村社会のしきたりらしきものが仮に存したといえども、法源性(判決等の根拠となり得る力)は有しない。
そのようなレベルのものを基準として人権保障の是非を判断するわけにはいかないのである。 -
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【3682635】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 13:07
>私は理研と小保方氏との本件懲戒処分について論じている。
それについて、情報公開法がどうの早稲田がどうのと筋違いな話を粗雑に持ち込む神経がわからない。
仮に学生の試験答案なら、落第だろう(問題文に直裁に答えていないゆえ)。
はあ?・・ここはお前のスレか? 笑
本件は情報公開法にもとづく公表である。
勉強して出直したまえ。
笑 -
【3682637】 投稿者: 自由 (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 13:10
はっきり言って二俣川君の執拗な
労働法!、労働法!、労働法!
のスレ違いの大量レスは荒らし行為である。
みんなの迷惑である。 -
【3682642】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 13:18
>本件は情報公開法にもとづく公表である。
だから、さきほどからその「法的根拠」を尋ねている。
キミ自身がいかに念仏を垂れようと、黒が白に変わるわけではない。
24時間中パソコン前にしがみ付くキミが、いくら「おれは真っ当な会社員だ」と強弁しても、
ROMする方々が、信じられない、その証拠を見せろ、というのと同じ。 -
【3682644】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 13:20
>24時間中パソコン前にしがみ付くキミが、いくら「おれは真っ当な会社員だ」と強弁しても、
ROMする方々が、信じられない、その証拠を見せろ、というのと同じ。
貴公子殿、同感であろう。
ちなみに、自由クン。
今日も会社はどうしたの?
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