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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3682805】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:t2o78S89zIE) 投稿日時:2015年 03月 04日 17:46
お!
動機君がいるようだ。笑
w -
【3682806】 投稿者: ふふ・・・ (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 04日 17:50
すみません。
ちょっと訂正。
第5条で不開示情報適用除外(一のハ)には
「独立行政法人等の役員及び職員」
が含まれるようです。
しかし、この懲戒処分が公表された時点では、小保方氏は理研の職員ではありませんでした。
よって、小保方氏に対する処分を公表する根拠として第5条で不開示情報適用除外(一のハ)を適用することはできません。
(相当)であれば退職した職員に対する処分を公表してもよい、などとは情報公開法に記載されていません。
あしからず。 -
【3682808】 投稿者: ふふ・・・ (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 04日 17:53
>動機君がいるようだ。笑
違う気がするけど。
適性さんかもよ!
それも違うか 笑
では、今日はこの辺で(^^)v -
【3682815】 投稿者: まだわからない (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 04日 18:05
ふふ…さん
小保方さんが理研職員だったときはみなし国家公務員でしたよ。
現在の理研職員もみなし国家公務員です。調べればわかります。
(私は、小保方さんの会見で質問していた記者の方が公務員労働組合に聞いて
彼女の身分がわかったという記事を読みました)
理研が特定独立行政法人になれば、職員は国家公務員になるそうです。 -
-
【3682822】 投稿者: ふふ・・・ (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 04日 18:18
まだわからないさん
すみません。
言葉が足りていませんでしたね。
「みなし公務員」とは、
>刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者
ということです。
小保方さんが刑法の適用を受けるのであれば、確かにみなし公務員とされるのでしょうが(今後のことはわかりませんが)、懲戒処分の公表においては、「みなし公務員」とは言えないということです。
ただ、訂正させていただいたように、いずれにせよ、小保方さんは情報公開法第5条の一のハにおいて、不開示情報適用除外の対象になる立場にはないということは言えると考えます。
あしからず。 -
【3682829】 投稿者: 自由 (ID:QGvvM.PqgaQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 18:32
何を訳の分からんことを言っているのか分からんが、情報公開法にもとづき内部規程を整備しただけではないか。
内部規程があるからといって、情報公開法にもとづいてはいないとも言えないし、憲法にもとづいていないとも言えない。
ところで、何をムキになってるのかね?
笑 -
【3682834】 投稿者: 自由 (ID:QGvvM.PqgaQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 18:47
>でも、懲戒処分の「公表」は、情報公開法 第5条からなるものではありません。
私は、開示請求のあった法人文書以外の「知る権利」に対応するとなれば、第22条(第四章 情報提供)だとみています。
この第22条というのは誤りだろう。
これが正しいというのなら、第1項では政令を前提にしており、どういう政令で懲戒処分を公表しているのか明示すべきである。
また、第2項は努力義務であって懲戒処分の公表根拠とはなり得ない。
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律】
第二十二条 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
一 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
二 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
三 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。 -
【3682839】 投稿者: 自由 (ID:QGvvM.PqgaQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 18:54
>ちなみに、個人情報の開示については、個人情報保護法に基づくものだと考えています。
何故なら、同じ氏名でありながら、一方では「慣行」を理由に不開示情報適用除外とし、別の情報においては不開示情報とするなどという不合理な話が法律において通用するはずがありませんから。
はあ?笑
という感じなのだが、
まさに、国家公務員の懲戒処分の公表について、
長妻議員が質問をし、小泉首相(当時)か情報公開法に絡めて答弁しているのに、
個人情報保護法もないだろう 笑
どのような公表基準を設けるかは、その組織体の判断によると答弁で触れているではないか。
笑
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