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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3741594】 投稿者: 紙つぶて  (ID:hzWWhHEVIKM) 投稿日時:2015年 05月 17日 11:12

    ふうさん、レスありがとうございます。どちらの板に返レスをするか迷ったのですが、こちらにて。

    ふうさんのポイントをついたご指摘、
    >例えば女性の少ない自衛隊や警察などではどうか、それも近年女性登用をうたっている場面を見ると、広報効果を狙ったものである
    場合が多いのかもしれません。    

    はその通りです。
    ですから、量が質を落とす事態になる前に合法的に女性は組織から排除されると考えられます。例えば、女性が増えすぎた自衛隊、警察、消防署などを想像していただけると分かりやすいですね。

    また、多数の優秀な女性が多数の凡庸な男性の地位を脅かす場合、水面下での性別闘争により優秀な女性登用の調整が行われる可能性もあります。

    従って、
    >しかしながらその「意識」は常に女性に不利に働くものでもなく、実際に女性研究者の多くは「女性」であることに
    「利点を見出す」という調査結果を示す論文も存在するのです。

    とのご指摘は、男性が多数を占める理系研究組織における(他の男性多数の組織、企業においても)少数の女性が、男性が女性よりも強者に立つ組織的な権力図を壊す可能性が低いうちは「女性性」は有利に作用することが考えられます。強烈なミソジニストたちが環境に存在していなければですが。

    さて、小保方氏の話に移ります。
    ある社会学者は、制度による身分、性別差別の廃止に代わり、近代社会が身分秩序維持の装置として導入したのが、性別秩序(ジェンダーなど)、年齢秩序(廃れつつありますが年功序列など)、免許資格秩序(医者などの国家試験や博士などの学位など)であると論じています。
    そうしますと、小保方氏への社会の批判の根源には、先述しました「役割分担論」での年齢役割、性別役割での「ズレ」、更に追加されるものは「免許資格秩序違反疑惑」となります。理研の組織としてのガバナンスの問題に関する多数のレスもありましたが、小保方氏に関心が集中する理由を社会学の視座から眺めれば、小保方氏の「多様な不当性(年齢、性別に関しては不当ではありませんが、既存概念からのズレの意味です)」に対する世間の怒りやモヤモヤが根底にあるのではと推察している次第です。

  2. 【3741602】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 05月 17日 11:21

    石川さんの告発状を作製した行政書士の小竹さんと質問者のツィート。
    被疑者不詳での受理ではあるものの、兵庫県警を納得させるだけの証拠の提出があったということでしょうか。

    小竹さん
    >補足:このSTAP細胞事件の告発状は、当初はOさんを被告発人とする内容でしたが、
     I先生と警察当局との協議により修正を重ね、被疑者不詳の窃盗事件に変更して正式受理となっております。

    質問者
    >被疑者不詳で告発した場合、O氏は当然否定し続ける限りO氏の犯罪とは認定できない?状況証拠からO氏しかあり得ないとか、
     O氏を追及することはできない?すると理研がES細胞盗まれた被害者となるだけで真相は闇の中で終りですか?

    小竹さん
    >たとえ被疑者が否認しても裏付けとなる証拠次第で有罪になります。
     ある程度の見込みが無いと本来、受理をしないですし、受理した事実をマスコミに公開したこともあわせて考えてると、
     それなりの道筋はたっているのかと思いますよ。

  3. 【3741664】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:HbnOZwwvxTo) 投稿日時:2015年 05月 17日 12:16

    >小保方氏の「多様な不当性(年齢、性別に関しては不当ではありませんが、既存概念からのズレの意味です)」に対する世間の怒りやモヤモヤが根底にあるのではと推察している次第です。




    下半身がモヤモヤしているという意味かね?笑







    w

  4. 【3741768】 投稿者: 自由  (ID:8zBht4p5HBw) 投稿日時:2015年 05月 17日 14:15

    >捜査機関としては、以下の3点について、立証の必要があるわけでしょう。

    ・窃取(ESとその容器を盗む行為。他人が研究室の金庫等に管理する目的物を、他人に無断で、自分の研究室の金庫等に移す行為)
    ・故意(盗むという意思)
    ・不法領得の意思(ESを自分のものとして、処分利用する意思)


    ちょっと整理させていただくと、

    ①窃取
    他人が占有する財物を占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移すこと。

    ②故意
    「他人の財物を窃取」することの認識・認容

    ③不法領得の意思
    権利者を排除して他人の物を自己の所有物として,その経済的用法に従い利用もしくは処分する意思(大判大4・5・21)
    ア 排除意思
    権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様に振る舞う意思
    イ 利用意思
    経済的用法に従い利用・処分する意思


    >もっとも、実際に混入したか?については、また別段ですが。
    ・・・それとも、もしかして自由さんが懸念してるのは、そこ?


    例えば・・

    ES細胞を混入させて、若山氏に緑に光るキメラマウスを作らせた。
    それは若山氏を誤認させて、研究者としての地位を得る経済的用法のために。

    ・・このような立証が必要なのではないか。


    また、

    仮に、これが立証され窃盗罪が成立したとしても、
    そのことと、STAP細胞論文がネイチャーに掲載されたこととの因果関係はどうか?

    私は、かなり距離が遠いように感じるのである。

  5. 【3742050】 投稿者: ヒマ横  (ID:V68n61XNyd6) 投稿日時:2015年 05月 17日 19:58

    自由氏

    >例えば・・
    >ES細胞を混入させて、若山氏に緑に光るキメラマウスを作らせた。
    >それは若山氏を誤認させて、研究者としての地位を得る経済的用法のために。
    >・・このような立証が必要なのではないか。

    結果無価値ですか?

    つまり、小保方氏が

    「それは若山氏を誤認させて、研究者としての地位を得る経済的用法のために。 」

    を否認して、例えば、

    ⇒【それは若山氏を誤認させて、行為者自らが研究者としての地位を得る経済的用法のためではないですよ。】

    さらには、

    ⇒【それは若山氏を誤認させてでも、若山氏の業績を上げるためですよ。】

    と主張する場合には、もはや保護すべき若山氏には法益が存せず、違法性が阻却される、という論理でしょうか?

    もし自由氏の見解がそうであるとして、私見(というか感想)としては、

    そもそも、本件窃盗罪の有罪認定のために、「ES細胞を混入させ」た事実、ないし「自ら混入した」事実まで立証する必要があるのか、

    という疑問です。

    仮に、「混入」の事実までが立証されるべきならば、その事実が窃盗罪の構成要件として、どこに該当するのか、私には不明です。

  6. 【3742051】 投稿者: ヒマ横  (ID:V68n61XNyd6) 投稿日時:2015年 05月 17日 19:59

    また、そうではなくて「経済的用法」について、立証が困難という趣旨ならば、その点では私としても不詳です。

    ただし、私見では、「不法領得」の「利用意思」について、公訴公判においても、そこまで厳密なストーリーが求められるのだろうか?

    仮に自白が得られずとも、例えば、「自ら提唱したSTAP万能性仮説の実証の擬制を企図する目的を意欲して」などという、

    一応真実と推認できる程度の合理性があれば、足りるのではないか?と思うのですが。

  7. 【3742055】 投稿者: ヒマ横  (ID:V68n61XNyd6) 投稿日時:2015年 05月 17日 20:08

    >仮に、これが立証され窃盗罪が成立したとしても、
    >そのことと、STAP細胞論文がネイチャーに掲載されたこととの因果関係は>どうか?
    >私は、かなり距離が遠いように感じるのである。

    因果関係についても、同様です。

    客観的事実として「意思に反する占有の移転」、

    主観的実として「故意」、並びに「ES細胞を自己の所有として」及び「自ら提唱したSTAP万能性仮説の実証を擬制する企図の意思」

    ということまでで、窃盗罪の有罪認定に足りるとすれば、因果関係までも論じる実益がないのではと思います(私見)。


    つまるところ、拙見は「違法な手段による取得は常に違法」ということです。



    なんだか長々とすみません。

  8. 【3742096】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:HbnOZwwvxTo) 投稿日時:2015年 05月 17日 20:56

    ヒマ横君・・・









    w

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