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【3871615】歴史はロマン

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 11日 13:59

古代史の理解を広めていきたいと思います。
仮説であってもその刺激感がたまりません。

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  1. 【3934362】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2015年 12月 20日 11:52

    >いずれ国民感情に沿った理に叶った判決ですね。

    世論調査によれば、そこまでの断言はできないと考える。

    また、如何なる根拠で以って
    >子供のことを鑑みると家族が全て同じ姓であることは、大変、重要なことだと思いますし、

    とまで言い切れるのであろうか。詳細なご説明を戴きたいところだ。

    私は国家による過剰な法的パターナリズムを懸念する。
    市場原理主義の弊害を是正する適切な公的介入を否定しないが、
    憲法13条を持ち出すまでもなく個人の自由は極力尊重されるべきだ。
    あなたが指摘する子どもの問題も基本的に家族自身の問題である。
    しかも、立法的に解決可能だ。
    けっして、「ワガママ」次元の議論などではない。

    あなたには、本件が別姓「選択」制であることをご再考願いたい。
    同姓でも構わないのだ。
    要は当事者の自由な選択に国が無用な干渉をするな(価値観の法的強制)、
    ということである。

    (転載)

  2. 【3934369】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2015年 12月 20日 11:53

    >最高裁判決の4名の裁判官の反対意見は、
    憲法24条違反を根拠としているわけで、(自由)


    何を筋違いなことを。
    最高裁に盲信する事大主義か。

    私は個人の自由意思の尊重(憲法13条)の視点から多数意見を批判しているのである。
    最高裁の形式的権威を批判するのが、研究者の端くれとしての大前提ではないか。
    君のような姿勢は院レベル以上では最も軽蔑される姿勢だ。
    その辺りが、例の天皇制盲信にも表れている。

    (転載)

  3. 【3934424】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2015年 12月 20日 12:49

    夫婦同姓を憲法に規定しよう。憲法を改正しよう。

  4. 【3934465】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:Bww2BW5JZKo) 投稿日時:2015年 12月 20日 13:44

    >>子供のことを鑑みると家族が全て同じ姓であることは、大変、重要なことだと思いますし、

    >とまで言い切れるのであろうか。詳細なご説明を戴きたいところだ。



    夫婦が別姓の場合、今まで夫婦が同性であった経緯からすると、家庭内で何かあったのではないかというような他人の無用な勘繰りを誘発する可能性はあると思います。母親がデベソかもしれないといった類の話ですが、多感な子供にとっては母親のヘソの高さは重要です。

    ただ、これを持って法制度としての夫婦別姓を論じるにはあまりにもくだらないのではないでしょうか。笑





    w

  5. 【3934469】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:Bww2BW5JZKo) 投稿日時:2015年 12月 20日 13:52

    >あなたには、本件が別姓「選択」制であることをご再考願いたい。 同姓でも構わないのだ




    仰る通りで、夫婦別姓が法制度として定着していれば、選択は家庭内のヘソの状況を判断して決めることができるわけですので、子供にとって特段不利益があるとは言えませんな。笑




    w

  6. 【3934513】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2015年 12月 20日 14:47

    「自由」よ。
    キミ自身の考えはないのかね(無いのだろうな、相変わらず)。

    さて、私見を若干。
    そもそも、最高裁の論理は形式的に過ぎぬ。
    あたかも、財産法における古典的な契約自由の原則と同じ。
    それを機械的に適用した結果、社会にどのような悪影響を与えたであろうか。
    本来前提となる実態の不平等あるにも関わらず、それを考慮せず当事者の自由な意思の表れと単純に言い捨てることが正義であろうか。
    それゆえ、使用者と労働者との労働契約につき、労基法は罰則で以って一定水準以下の契約内容を無効とした。私法に対する公法的修正である。

    本件でも同じ。
    たしかに親族法は婚姻における夫婦同一氏の原則に当たり、両姓いずれかの選択の自由を定めた。
    だが、実際には96.1%の多数に亘り夫の氏の選択が事実上強制されている現実がある。
    故に、
    「自分の意思に関わりなく姓を改めることが強制されるというものでもない。」
    との最高裁多数意見の事実認識自体、現実には破たんしているのである。
    だからこそ、それを知るさすがの多数意見も本件の是非は国会で決めるべきだ、との弱気な判断を同時に示したものと解される(女性判事全員も違憲だとの認識を示したのであろう)。

    では、なぜ最高裁は勇気を以って違憲判決を書けなかったのか。
    そこに、悪い意味で空気を読む最高裁の悪弊を私は見る。
    現に、アベはかつて夫婦選択的別姓制度は共産主義のドグマであり、
    家族を崩壊させるとの認識を露骨に表していた。
    このような現立法府・与党の長であり、行政府の長でもある男らの偏狭な思想が
    微妙に影響を及ぼしたのではなかろうか。

    以上、両姓の自由な選択の権利は憲法上保障されない等との本件多数意見は、
    国民の権利を守るべき使命ある司法の責務を放棄したものであると言わざるを得ない。
    法的論理の不当性とともに、その司法消極主義の行使も糾弾されよう。
    今後の専門研究者らによる判例評釈にて、厳しい批判が寄せられることは必至だ。
    その際には改めて紹介したい。

    (転載)

  7. 【3934529】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2015年 12月 20日 15:08

    ハシシタ前大阪市長、またもや惨敗。
    司法による正義の鉄槌下る。

    ハシシタ・ヒトラーならびにその走狗たる野村修也弁護士は、公金で以って費消した本件訴訟費用をいずれも大阪市に返還せよ。
    併せ、野村修也は自ら所属弁護士会を退会し、すべての公職ならびにTVコメンテーター等を辞任して法律家としての道義的責任を全うせよ。

    以下、転載。

    大阪市が全職員に労働組合活動について尋ねたアンケートをめぐり、職員29人と五つの労働組合が市などに計約1,400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。中村哲裁判長は、一審大阪地裁に続いてアンケートは違法と判断し、市の賠償額を計40万円から計約80万円に増額した。

    中村裁判長はアンケートの五つの設問について、プライバシー権や団結権に加え、政治活動の自由を侵害すると判断。過度に広範で、労組活動や政治的行為に強い萎縮効果を与えるなどと述べた。

    アンケートを作成した野村修也弁護士に関しては、一審は賠償を命じていたが、公権力の行使に当たる公務員として民事上の賠償責任は負わないとした。

    大阪市の黒住兼久人事室長らは「主張が認められず遺憾。判決の詳細を精査し、対応を検討したい」とのコメントを出した。

    (時事通信)
    2015年12月16日

    (私の書き込みからの転載)

  8. 【3934540】 投稿者: 自由  (ID:TYiDkfJSBC.) 投稿日時:2015年 12月 20日 15:19

    別スレで指摘。

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