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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3675391】 投稿者: ふふ・・・ (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 23日 09:32
まだわからないさん
様々、ご親切に教えていただきありがとうございます。
勉強になります。
まだわからないさんのおっしゃることはごもっともで、理研として、小保方さんの研究不正が理研の客員規定に反するものであると判断をしたならば、研究費を返還させればいいと思います。
しかしながら、その中に検証実験の費用を含むことは全く論外だと思いますし(検証実験の失敗の責任まで小保方さんに押し付けるのはあまりにおかしい)、STAP細胞研究においても小保方さんの「データ捏造」が何故「重大な過失」にあたるのかということは明確にすべきでしょう。
つまり、返還請求されるべき研究費が「全部」であるか、「一部」であるかの根拠を明示することが必要だと思います。
念のため、申し上げておきますと、ES細胞混入については「犯人」は見つかっていないし、即ち、動機も、故意か過失かもわかっていない状況です。
私は、研究費返還請求において、ES細胞混入についても明確にされるとは全く思っていません。
何故ならば、理研が認めた小保方さんの研究不正は「データ捏造」だけなのですから。
という状況において、小保方さんに研究費返還請求をすることが、
>科学立国への啓蒙への契機とはそういうことであり、実態解明がそれなりに有効
と言うことをおっしゃる方がいるのですが、私には小保方さんの不正の追及とSTAP細胞問題の「真相」がどう繋がるのか分りませんし、ましてや、そのことが「科学立国への啓蒙への契機」となるという意味が全く理解できません。 -
【3675392】 投稿者: ふふ・・・ (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 23日 09:35
冷静にかんがえるとさん
冷静にかんがえるとさんのレスは、一部、私の意見に対するものだと見受けられますので、質問させていただきます。
まず、理研の言っている「研究費」には、検証実験の費用も含まれているのですが、このことにつきどのように思われますか?
このようなことを考える組織は「特定法人指定」の対象として相応しいとお考えでしょうか?
私は、検証実験については、理研が理研の判断として実施し、理研の判断で小保方さんを参加させたのですから、その責を小保方さん個人に押し付けることは、独立行政法人としてあるまじき行為だと思っています(無駄遣いになるとわかっていて検証実験を実施することを決めたのは理研自身でしょ?という話です)。
それから、仮に小保方さんが自分の非を認めて、「はい。データ捏造した事実は認めます。研究ノートもとっていませんでした。よって、研究費を返還します」となったとしたら、果たして、その結果がどのように「実態解明」「真相解明」に繋がり、「科学立国への啓蒙」と成り得るのでしょうか?
再度申し上げますと、小保方さんはES細胞の混入については認めていませんし、理研もES細胞の混入につき小保方さんの関与を認めている訳ではありません。
冷静にかんがえるとさんのおっしゃる「実態」「真相」とは、具体的に何をさしているのでしょうか?
よろしければご意見お聞かせください。 -
【3675408】 投稿者: ふふ・・・ (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 23日 09:52
連投すみません。
>もちろん、研究費返還請求の対象を小保方氏に限定する理由はないが、小保方氏を除外する理由もない。特定法人指定が既定路線である以上、その負託に見合うだけの社会的有用性があるのか、そのための根拠を示すことが上記のような閉鎖性を打破し、パブリックサポートを得るための最低限の条件である。
つまり、特定法人指定が視野に入っているだから、「国民」の負託に答えろ!ということでしょうか?
だとすれば、まず、理研自身に向けられている「国民」からの疑問に明確に答えることが先だと私は思いますね。
理研という組織に対して不信感を抱く「国民」は、小保方さんを追求することで理研のへの不信感が払しょくされることはないと思います。
私のような穿った見方をする「国民」は、取りあえず小保方さんに研究費を返還請求することで理研は自身に対する責任追及からのがれようとしていると見てしまいますから、研究費返還請求=パブリックサポートの条件というのは必ずしも成り立たないと考えます。
偏屈ですみません。 -
【3675625】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 23日 13:18
なお補足すると、私はむしろ逆であり、労働関係の原則はあくまで憲法所定の労働基本権を大前提にすべきものであると考える。
したがって、一定の公法的介入が容認しされるケースであっても、それは例外として最小限度に留まるべきであろう。
もはや、特別権力関係理論の出る幕でもない。
本件でいえば、確かに理研は文科大臣からの公的監督を受ける組織であっても、その職員との労働関係は純然たる労働契約と何ら変わるものではない。
いくら、公費が導入されていようと、その採用は公務員における「任用」と同一視できるものではないはず。
それゆえ、プライバシーの保護は当然として、本件個別的労働紛争をもってさらに「国民の監視の下」に置くべき事案であるかについては慎重な検討を要するであろう。
また、内容的にも事前に懲戒相当との認識有しながらも、使用者が漫然と円満退職(辞職)を受容したとの事案であることも考慮されるべきである。
(以上、既述。続く) -
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【3675626】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 23日 13:19
以下、補足する(続き)。
労基法は、原則として公務員にも適用される。現に同法の「労働者」の定義では、公務員を除外していない(同9条)。
国立大学含む一般独立行政法人等の職員は公務員としての身分を有せず(非公務員化)、民間労働者と同様に労基法が全面的に適用される。
したがって、私の主張の通り、職場の労働条件や服務規律を定める就業規則でもって懲戒処分の公表をも明確に定めておくべき根拠は十分に存することになる※①。
なぜなら、それが労働者に対して不利益処分を課すものである以上、あらかじめ規定しておくべきものだからである(懲戒処分は『制裁罰』であるゆえ、罪刑法定主義の適用あり)。
また、労働契約法も労基法と同じく国立大学含む一般独立行政法人等の職員らにも適用になる。
したがって、合意原則・信義誠実の原則※②・権利の濫用の禁止(懲戒権の濫用・解雇権の濫用※③④)も彼らにも当然に及ぶ。
※① 就業規則による懲戒のルール化が必要(フジ興産事件・最二小判平15・10.10)。
※② 理研が小保方氏からしてした退職(辞職)の意思表示を承諾しておきながら、後日になって懲戒解雇(しかも、その解雇事由は前記退職前に存したはず)処分に付したことは、
信義則(民法1条2項、労契法3条4項)に違背する虞がある。その辞職が合意解約(労働契約の解約につき新たに合意が成立)であるなら、なおさらである。
※③ ②の経緯からみて、理研による本件懲戒解雇処分は不当な目的(報復的意図か)との疑い濃厚であり、無効であろう。
また、すでに退職後ならびに懲戒解雇の対象となった時点(同時に、処分相当との内部調査委員会での答申時から)からかけ離れた時点での処分であったことも、処分権の濫用と解されよう。
※④ 他の共著者に比べ、処分が厳し過ぎる(解雇に『相当性』なし)。 -
【3675669】 投稿者: ふふ・・・ (ID:31XSDRrAAkc) 投稿日時:2015年 02月 23日 13:51
小保方さんの処分については、「遅きに失した」という感は否めませんが、「公表」という意味ではなされてしかるべきだと思いますね。
それと、個人情報云々という話は、今になって個人名を伏せても意味ないじゃん、って思いますし、小保方さん以外も個人名で公表されているのですから、そのことをもって公表はおかしいとは言えないのではないかと思います。
むしろ、まだ何も決まっていないと言いながら、小保方さん個人に対する告訴や研究費返還請求をにおわせる発言をすることに違法性を感じますが、そこはいかがでしょう?
みなさんも理研がそんなことをするとは信じてない訳で、となると、理研が告訴や研究費返還請求に言及した狙いは何か?ということになります。
理研が自身への責任追及から逃れようとしているか、あるいは、小保方さんに脅しをかけるためにしているか、、、
いずれにせよ、この件で国民は「やはり理研は小保方氏を"犯人"だと考えている」と認識した訳ですから、小保方氏に対する名誉棄損に成り得るのではないかとも思いますが、違いますか? -
【3675690】 投稿者: ふふ・・・ (ID:31XSDRrAAkc) 投稿日時:2015年 02月 23日 14:13
ちなみに、小保方さんを告発した理研OBの方。
当初、私はこの方について「何をしたいのか分らない」「無茶している」という印象をもっていましたが、まだわからないさんのお話などを聞くにつれ、理研上層部に対する不信感が彼を突き動かした動機の一因であるのだろうと考えるようになりました。
となると、彼のしていることは応援したい気持ちにもなります(私は小保方さんが犯人だと決めつける気はありませんが)。
そして反対に、理研は何故彼をバックアップしないんだ?という疑問が湧いてきます。
理研は、もしかしたら、このOBの告発の行方も見定めながら、理研としての告訴等を決めることにしているのではないかと勘繰りたくなります。
いずれにせよ、理研上層部の煮え切らない態度には不信感しかありません。
研究員の方達に同情申し上げます。 -
【3676209】 投稿者: まだわからない (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 02月 24日 00:59
ふふ…さん
>しかしながら、その中に検証実験の費用を含むことは全く論外だと思いますし(検証実験の失敗の責任まで小保方さんに押し付けるのはあまりにおかしい)、STAP細胞研究においても小保方さんの「データ捏造」が何故「重大な過失」にあたるのかということは明確にすべきでしょう。
①理研が研究費返還を求めるのか、②返還を求めるとすると誰に、どんな理由で求めるのか、といったところがまだ明らかになっていないので
検証実験の費用を含むと言った理研の意図はわかりません。これから説明があるかもしれませんね。
しかし検証実験をしようとなったのはそもそも、小保方さんの不正の件からSTAP細胞の存在が怪しく思われてきた、
でも小保方さんは存在を強く主張していて細胞の有無が即座には判定できないから有無を確かめる、といったところから出発しています。
検証実験が失敗したのは理研がどうというよりは、もともと細胞が作れなかった、ES細胞だった可能性が高いことにあり、
証拠がまったくないのに「STAPはある」と主張し続けた小保方さんの責任・落ち度が大きいと言えます。
ただ、理研が科学のルールに従って、論文不正が認定された3月末の直後に彼女を処分していれば検証実験はなかったかもしれず、
理研の対応が後手後手だったことも原因の一つではあると思っています。
それとデータねつ造はたった1箇所であったとしても、不正認定されれば懲戒解雇か論旨退職で処分されるというとても重いものです。
データを自分の勝手に変えたり作ったりしてしまったらそれはもう科学ではありません。
科学と、非科学やニセ科学との線引きを厳密にすることが真の科学を守ることにつながってきたと思います。
私たちは真の科学を守ってきた科学者たちの努力によって、真の科学の恩恵を受けて、文化、文明を発展させてきたのです。
最初のテラトーマ画像のねつ造を例にしても、ネイチャー論文に博論の画像を貼っていた、
本人はネイチャー論文と博論ではテラトーマの作成条件が違う、つまり由来が違う画像と認識していた。
本人は単なるミスだとの主張だったが真正画像を提出できなかった。だからその段階でねつ造認定されました。
本来はそこで終了ですが、残っていたテラトーマの塊を調べたところ、ES細胞からできておりしかもテラトーマという腫瘍部分ではなく
マウス本体の正常組織だったという、何重にも不自然なことがわかってきたわけです。
テラトーマ実験は小保方さんの担当です。
ES細胞がどう混入したかは不明でも、STAP細胞由来ではなくテラトーマでさえなかった。
どう甘く見積もっても重大な過失以上であると言えると思います。
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