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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3674879】 投稿者: 断末魔  (ID:mYxQBuJo2v.) 投稿日時:2015年 02月 22日 18:37

    ♪ ゾンビがクルリと居直った、♯ホホホ~イのホ~イ ♪

  2. 【3674891】 投稿者: 自由  (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 18:50

    二俣川君

    >お得意のネットで検索してくれ。
    君自身が必至で見つけてきた京大のあれ。
    それこそが適例ではないか(確認していないので印象論だが)。


    君の学力だと、本当にきちんと勉強した方がいいぞ 笑

    就業規則に「学生」の懲戒処分が入るわけないだろう。

    それから、必至ではなく、必死な。
    読み書きを基本からやりなさい。







    【京都大学における懲戒処分の公表基準】

    1 目的
    京都大学における懲戒処分事案を公表することにより、大学運営の透明性を確保するとともに、教職員の服務並びに学生の本分に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資する ことを目的とする。

    2 公表の対象とする懲戒処分事案
    (1) 京都大学に在職する教職員及び京都大学に在学する学生に対し懲戒処分を行った事案は、公表するものとする。ただし、教職員に対し職務に関連しない行為を事由と して行った減給又は戒告及び学生に対する譴責の懲戒処分については、この限りでな い。
    (2) 教職員が退職し、又は解雇された後において、その在職中の行為について、国立 大学法人京都大学教職員就業規則第48条の3の規定(これを準用する場合を含む。) により責任の認定を行ったものについては、当該相当する量定に応じて(1)と同様に 取り扱うものとする。

    3 公表する内容
    事案の概要、処分量定、処分年月日及び被処分者の属性に関する情報(教職員にあっては所属、職名等、学生にあっては所属、年次等)を、個人が識別されない内容のものとす ることを基本として、公表するものとする。
    ただし、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、別 途の取扱いをすることがある。

    4 公表の例外
    被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合その他2及び3により公表することが適当でないと認められる場合は、2及び3にかかわらず、 公表内容の一部又は全部を公表しない。

    5 公表の時期及び方法等
    (1) 公表の時期は、懲戒処分後、速やかに行う。
    (2) 公表の方法は、原則として、京都大学記者クラブへの資料配付及び学内公示(京都大学ホームページ等への掲載)により行う。 また、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して重大な事案と認めるときは、広報担当理事その他の関係役職者による記者会見を行うものとする。
    (3) 学内公示の期間は、原則として1か月とする。

    6 その他
    2(1)ただし書きに該当する場合であっても、教職員の服務若しくは学生の本分に関する自覚を促し、又は不祥事の再発防止の観点から必要と認める場合は、3から5までに準じて取り扱うことがある。

  3. 【3674893】 投稿者: 自由  (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 18:52

    >確認していないので印象論だが

    ついでだが、これも日本語がおかしい。

    印象論って、なんだ?

  4. 【3674907】 投稿者: 自由  (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 19:13

    >別に珍論でもない。
    判例法理や労働契約法における就業規則の有する法的性格を理解していれば、容易に導き出せるはずである。
    それが法的推論というものであり、私の意見だ。その根拠も明示した。


    二俣川君が、何を言ってるのか意味不明だが、
    珍論を必死になって主張してることだけはよく分かった。

    しかし、残念ながら、懲戒処分の公表基準を
    就業規則に設けている具体的事例は無いようである。

    二俣川君の妄想は、

    このへんで終わりでよいのではないか?

  5. 【3674909】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:hmA7wBPZync) 投稿日時:2015年 02月 22日 19:13

    情報公開法の趣旨に則り、各省庁は懲戒等に伴う公開基準を既に設けている。同法では「公務員等」として理研などの各所管の独立行政法人に所属する職員をも対象としており、その意味で「非公務員型」国立大学法人職員並びに民間企業従業員らを対象とした、労働法に基づく職務基準に服する者との公開基準とは区別するべきで、立論もそこから為されるべきではないかと思う。なぜなら情報公開法にいうこれらの基準は国民主権の原理により、「国民の監視下」に服するという理念の下、保有する情報は原則全面開示とすることが望ましいのであり、不開示情報については例外として限定的に解するべきだからである。

    この観点から所属職員の職務遂行に関わる懲戒処分も原則開示するべき(書面形式をとる以上、不開示とする実益にも乏しい)情報であることはまず認識する必要がある。その上で、では個人を識別し得る情報も対象となり得るか、という点から問題となるのはプライバシー保護の観点から(この点では個人の属性は問題とならず、権利・利益保護の観点で原則、「私人」と同等、同法第5条)例外的に不開示が正当化される、という点である。

    小保方氏のケースを考えると懲戒処分上、氏名を公にした時点で同法逸脱の疑いは確かにある、と考えられる。理研側にとってこのことが免責になる場合、同条 一のイ、「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に小保方氏の氏名公表が含まれるのかということについて立証し得る場合であり、はたして科学アカデミー内において研究不正のような場合、氏名公表が慣行として成り立っているか、あるいは開示・不開示の決定が情報に関わる事務作業として、適正な手続きを経ているか(内規及び同意が必要なのはこの点)を勘案することになり、私見だが理研側にとっては些か不利であろうことは否めないように思う。

  6. 【3674952】 投稿者: ゾンビ板違い  (ID:0knLW8AtlEY) 投稿日時:2015年 02月 22日 19:54

    二俣川 宗教スレにゾンビとして出没。

    いよいよ認知症発症。

  7. 【3674981】 投稿者: 自由  (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 20:40

    >その意味で「非公務員型」国立大学法人職員並びに民間企業従業員らを対象とした、労働法に基づく職務基準に服する者との公開基準とは区別するべきで、立論もそこから為されるべきではないかと思う。(冷静にかんがると君)


    京大の懲戒処分の公表基準が対象として「学生」も含むことから、二俣川君が言うような労働法などではなく、何らかの行政法規が根拠になっているだろう・・と考えていたところ、冷静にかんがえると君の「情報公開法」との意見はご見識である。

    確認したところ、

    理研などの独立行政法人と東大、京大などの国立大学法人はともに、「独立行政法人等情報公開法」の対象となっており、同法第5条に定める不開示情報をが記録されている場合を除き、行政文書を公開しなければならず、また、不開示情報であっても、第6条に該当する場合は部分開示しなければならない。
    さらに、公益上特に必要があると認める場合には、不開示情報が記録されている行政文書を開示することができることとされており、職員の懲戒処分に係る行政文書の開示請求に対し、このような情報公開法上の取扱いを踏まえ、適切に対応すべきものとされている。

    以上について、

    かつて、民主党長沼議員から、国家公務員、独立行政法人等(国立大学法人を含む)の懲戒処分の公表基準について質問があり、小泉首相が答弁している。

  8. 【3674999】 投稿者: 自由  (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 21:03

    ご参考までに、この小泉首相の答弁の際に説明した
    文部科学省の公表基準は以下のとおりである。

    【公表基準】
    ①懲戒免職事案
    ②職務執行に関連する事案。ただし軽微なものを除く。
    ③私的な行為に係る事案のうち、社会的影響が大きいなど重大な事案

    【公表項目】
    事案の概要および処分の内容
    ただし、原則として被処分者の氏名および被害者が特定されるおそれのある情報は公開しない。


    文部科学省管轄下の理研は、小保方氏のSTAP細胞問題の社会的影響力の大きさを勘案し、独立行政法人情報公開法第7条の「公益上の理由」にもとづき、小保方氏の懲戒解雇処分を公表したのではないだろうか。

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