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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3681227】 投稿者: ふふ・・・  (ID:t7UHtqeLoBw) 投稿日時:2015年 03月 02日 13:35

    >まさに、国民の知る権利を動機にしており、
    >情報公開法にもとづき、国民が理研(小保方氏を含む)に対してSTAP細胞論文に係る小保方氏の職務上の情報を知る権利と関連している。

    もうひとつ。
    自由さんのこの説が正しいとして、であったとしても、情報公開法と研究費返還請求や刑事告訴は全く関係ないと思いますが、
    研究費返還請求や刑事告訴が実施されたとして、それは、国民の知る権利を動機としているものではないということでよいですね?

  2. 【3681313】 投稿者: ふふ・・・  (ID:t7UHtqeLoBw) 投稿日時:2015年 03月 02日 16:05

    >情報公開法は国民 vs 国家(独立行政法人等を含む)の関係を規定しており、情報公開法においては、小保方氏の職務上の情報も国家の立場と同じなのである。

    さてさて、何やらそれらしいことを言ってご満悦のようですが、、、

    --------
    STAP細胞の論文不正問題で、「週刊文春」は理化学研究所に対して情報開示請求を行い、入手した経理資料の中身について報じている。
    (中略)
    非開示の理由も不可解だ。
    J-CASTニュースが理研広報室に問い合わせると、「開示請求されている他の資料と照らし合わせると、通勤経路など個人情報が特定されてしまう可能性がありますので、個人名が出ている部分は黒塗りになっています」と説明された。照合するとわかってしまう他の資料が、具体的にどのようなものかは「開示請求者の個人情報に当たるため、研究所からお答えすることはできない」という。
    (後略)
    --------J-CASTニュース(2014/6/13 19:22 )より

    理研は、STAP細胞研究問題について「公益」など、全く想定していませんね。
    ということで、「国民 vs 国家(独立行政法人等を含む)」というのであれば、第一に責められるべきは理研なのではないですか?
    小保方さんの「説明責任」などと言う前に、理研の責任を問うてみてはいかがでしょう?

    「いや、理研の責任に優先して小保方さんには国民に対し「真相」を語る義務(責務)がある。」
    というのであれば、理研に開示請求してみてください。
    というか「小保方氏の職務上の情報も国家の立場と同じなのである。 」であれば、小保方さんに開示請求できるのではないですか? 笑
    小保方さんの語る「真相」が「国民の知る権利」だと言うのであれば、理研も小保方さんもちゃんと開示してくれることでしょう。

    全く勝負にならないな。
    では、この辺で 笑

  3. 【3681351】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:5ti.pELpJGg) 投稿日時:2015年 03月 02日 17:00

    はやく小保方君の「真相」が見たい。笑






    w

  4. 【3681363】 投稿者: ふふ・・・  (ID:t7UHtqeLoBw) 投稿日時:2015年 03月 02日 17:14

    >しかし、前掲の氏名公表を規定する理研の規程があるのであれば、懲戒解雇処分の方について、第5条で不開示情報適用除外(一のハ)で解釈した方がよいかもしれない。(博士学位取消は、一のイ)

    ほほう。
    「公益性」(第七条)は既に捨てていたか 笑

    でもね、理研が週刊文春の開示請求した経理資料につき、一部の情報を不開示とした理由は、正に「情報公開法第五条の一」によるものです。
    理研は、第五条での適用除外など考えてないってこと。

    「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」
    (法人文書の開示義務)
    第五条  独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。
    一  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

    あしからず。

  5. 【3681602】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 02日 23:15

    >小保方さんが「理研の処分や公表は問題があり、違法である」と声明を出すことや告訴することは「異議申し立てする方途」である。
    私は理解力に難がありますので、これに対して「YES」「NO」でお答えいただければ非常に助かります。
    「NO」ならその理由を教えていただければ幸いと存じます。


    数ある不服申し立てのなかで、それらも方途のひとつ。
    その意味で、「YES」。
    ただし、それを行使するか否かは債権者(本件では小保方氏)の任意による。

    既に退職済みの小保方氏にとって、実質的に無効な本件懲戒処分につき、懸念する要素はない(退職金支給規定なきゆえ、その返還を求められる心配もなし)。
    したがって、当面聞き捨てておくことも選択肢のひとつかも知れない。

  6. 【3681620】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 02日 23:39

    本件懲戒解雇処分とその公表は、労働法学の問題。
    非公務員である独立行政法人(理研)の職員が民間人である以上、労基法等のいう「労働者※」に該当する。
    ゆえに、労基法等の適用を受ける。よって、理研職員の労働契約は労働法によって保護される。これが、労働法のイロハのイ。

    また、労働法と情報公開法の法理とは異なる。
    よって、理研による前記処分や公表は、情報公開法を根拠にしたものではない。
    むろん理研もそのような趣旨を一切述べていない。
    あくまで労働法上の処分であった。
    したがって、このことにつき労働法以外の論理をもち出すことこそ論外。

    ※労基法9条の「労働者」、労働契約法2条1項の「労働者」
    → 「使用」され、「賃金」を支払われる
      もっとも、現在、事業(理研)に使用されていない小保方氏の場合には、
      厳密には労組法上の「労働者(労組法3条。現在、労働契約下にあることに限定されない)」に該当する。

  7. 【3681689】 投稿者: 自由  (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 03日 06:28

    >また、労働法と情報公開法の法理とは異なる。
    よって、理研による前記処分や公表は、情報公開法を根拠にしたものではない。
    むろん理研もそのような趣旨を一切述べていない。
    あくまで労働法上の処分であった。
    したがって、このことにつき労働法以外の論理をもち出すことこそ論外。


    よくそんなウソが書けるなあ 笑

    恥ずかしいぞ。

    懲戒処分は労働法なんて当たり前だが、公表は情報公表法の適用を受けている。国会答弁をよく読め。







    【平成15年6月10日国会答弁書抜粋】

    国家公務員の懲戒処分に関する質問に対する答弁書

     行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないこととされている。また、不開示情報が記録されている行政文書であっても情報公開法第六条に定める場合には部分開示をしなければならず、さらに、公益上特に必要があると認める場合には、不開示情報が記録されている行政文書を開示することができることとされている。各行政機関の長は、職員の懲戒処分に係る行政文書の開示請求に対し、このような情報公開法上の取扱いを踏まえ、適切に対応すべきものと考える。独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人情報公開法」という。)に基づく職員の懲戒処分に係る法人文書の開示請求についても、これと同様である。
     なお、情報公開法又は独立行政法人情報公開法の施行後、各府省等において、職員の懲戒処分に係る行政文書又は法人文書の開示請求に対し、全部不開示とした事案はない。

  8. 【3681695】 投稿者: 自由  (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 03日 07:07

    失礼。誤変換あり。

    >公表は情報公表法の適用を受けている。国会答弁をよく読め。



    >公表は情報公開法の適用を受けている。国会答弁をよく読め。

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