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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3683386】 投稿者: ふふ・・・ (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 15:54
>私は蚊帳の外。ふん。
というか、私も自由さんをいじめすぎちゃったから、もう相手してもらえないみたい 悲
じゃあ、あとは一人で気楽にやろうっと 笑 -
【3683391】 投稿者: 自由 (ID:oeryrh1Zn7o) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:09
>②氏名公表については、個人情報保護法を根拠として公表された小保方氏は、理研の誓約書あるいは(客員の)同意書に署名している。そこには規定に従うと記され、規定には「特定不正行為に関与した者の氏名及び所属」を公表すると明記されている。
このことで小保方氏に対し個人情報の利用目的が明示されたととらえることができるという考えです。
ちょっと言っておくと、
そう思うのは個人の勝手だが、
独立行政法人理化学研究所は、個人情報取扱事業者ではないのだから、
利用目的うんぬんというのは違うだろう。
これだけでも一発KOだが
笑
【個人情報保護法第2条第3項】
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
【個人情報保護法第15条第1項】
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 -
【3683396】 投稿者: ふふ・・・ (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:17
自由さんがご執心の国会答弁書には、
「3 これまで懲戒処分を、マスコミが察知する前に、積極的に公表した事例はあるか。あるとすれば、その府省庁等名と公表の概要をお示し願いたい。」
という質問もあります。
「マスコミが察知する前に、積極的に公表した」、、、この国会答弁書をSTAP細胞研究不正問題に関する処分公表に照らし合わせるのであれば、この質問でしょうね。
そして、この質問に対する答弁は以下のとおり。
「二の3について
公表基準を定めていない府省等における懲戒処分のうち、報道機関からの取材がある前に公表した事案としては、例えば、平成十四年中においては、防衛庁において官物を窃取した陸上自衛官を免職にした事案、郵政事業庁において公金を横領した特定郵便局長を免職にした事案、外務省において公金を横領した在外公館に勤務する職員を免職にした事案、厚生労働省において労災保険給付金を詐取した労働基準監督署に勤務する職員を免職にした事案等があり、それぞれの府省等において、事案の概要、処分年月日、処分内容等を公表している。」
どこにも、情報公開法第5条、6条、7条のことには触れていません。
ちなみに、防衛庁、郵政事業庁、外務省、厚生労働省は、公表基準を定めている府省等とされる別表第二には存在しません。
やっぱり22条だな 笑 -
【3683398】 投稿者: 自由 (ID:oeryrh1Zn7o) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:20
>①小保方氏の懲戒処分は、STAP細胞研究不正への対応の一環として、情報公開法第22条(→文科省ガイドライン)を根拠に公表された
理研が公表したのは「「研究論文の疑義に関する調査委員会」及び「研究論文に関する調査委員会」により研究不正行為が認定された案件について」の処分である。
これもそう思うのは勝手だが、
例の国会答弁で22条に触れていない理由が説明がつかない。
まあ、別にどうでもいいけど。
笑 -
-
【3683400】 投稿者: ふふ・・・ (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:21
>独立行政法人理化学研究所は、個人情報取扱事業者ではないのだから、
利用目的うんぬんというのは違うだろう。
ん?
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」
のことを言ってますが、何か?
>これだけでも一発KOだが
とんだ猫パンチですね、
というか、空振りだし 爆笑
約束通りスルーしときなさい(^_-) -
【3683404】 投稿者: 自由 (ID:oeryrh1Zn7o) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:25
>②氏名公表については、個人情報保護法を根拠として公表された小保方氏は、理研の誓約書あるいは(客員の)同意書に署名している。そこには規定に従うと記され、規定には「特定不正行為に関与した者の氏名及び所属」を公表すると明記されている。
このことで小保方氏に対し個人情報の利用目的が明示されたととらえることができるという考えです。
ん?
個人情報保護法とはっきり書いてるが 笑
爆笑 -
【3683405】 投稿者: ふふ・・・ (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:25
>これもそう思うのは勝手だが、
はい。
もちろん、私の勝手な考えです。
>例の国会答弁で22条に触れていない理由が説明がつかない。
あなたがご執心の国会答弁だって、第5条、6条、7条に触れているのは「二の4及び5について」だけでしょ?
人の話をちゃんと聞きなさい。
っていうか、いい加減スルーした方がいいと思うよ。
あなたの「張り子のプライド」は、もう灰になってしまう寸前だよ。
笑 -
【3683406】 投稿者: ふふ・・・ (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 16:28
>②氏名公表については、個人情報保護法を根拠として公表された
小保方氏は、理研の誓約書あるいは(客員の)同意書に署名している。そこには規定に従うと記され、規定には「特定不正行為に関与した者の氏名及び所属」を公表すると明記されている。
このことで小保方氏に対し個人情報の利用目的が明示されたととらえることができるという考えです。
はい。
では、
>②氏名公表については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」 を根拠として公表された
小保方氏は、理研の誓約書あるいは(客員の)同意書に署名している。そこには規定に従うと記され、規定には「特定不正行為に関与した者の氏名及び所属」を公表すると明記されている。
このことで小保方氏に対し個人情報の利用目的が明示されたととらえることができるという考えです。
と訂正します。
ほかに何か?
笑
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