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投稿者: やっぱり捏造 (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06
一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。
1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。
では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。
また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。
現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。
真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。
全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。
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【3890691】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 08:05
ご参考までに民法の規定。
(取消しの効果)
第121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
「法律行為」たる取消の効果は、遡及効があるのが原則である。
「条件」とは関係ない。 -
【3890692】 投稿者: 鎌田総長 (ID:aSkj1cU5/h.) 投稿日時:2015年 11月 03日 08:10
停止条件付の法律行為は、条件が成就されるまでは有効ではないのだ。
取消による遡及効が生じたのは10月30日以降のことである。
再提出した論文が学位にふさわしいものだったならば、新たな取得ではなく当初の学位が存続しつづけたのであった。
>今回の取消原因は何なのかというと
根源的に学位授与に瑕疵があったわけで、それを治癒できなかった、その結果、学位授与時点から現在に至るまで学位など存在しなかった、したがって、取消の効力に遡及効があるのは当然である。
そこをきちんと理解しないと、
二俣川や、音速のように、学位論文が存在しないにも拘らず、
> >10月30日までは小保方氏は博士だった!!
とヘンテコリンなこと言うハメになる。 -
【3890696】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 08:23
>停止条件付の法律行為は、条件が成就されるまでは有効ではないのだ。
取消による遡及効が生じたのは10月30日以降のことである。
民法127条で停止条件付法律行為を規定するが、
その法律行為は「取消」であって、民法121条で「取消」は遡及効があると規定されており、この効果は学位授与時にまで遡る。
そもそも学位論文が無いのに、
10月30日まで博士だったなんて、ナンセンスである。
笑 -
【3890697】 投稿者: 幼稚 (ID:TmNXkopQUlA) 投稿日時:2015年 11月 03日 08:24
いや、そもそも、単独行為に条件が付けられない(親しまない行為)とされるのは、条件成就までの間相手を不安定な地位に置くことになるからで、それはまさに遡及して無効になってしまうかどうかわからないことから生じる事態ですよね?
だから、遡及できてしまうとすると、単独行為に条件がつけられないとした趣旨に真っ向から違背すると思うのですが。
勝手な推測ですが、自由さんは、遡及したとしても一発取消されていたのと同じになるだけだから不利はないという意見かと思いますが、とすると単独行為は条件に親しまないという話そのものがおかしいことになってしまいますよね?なお、単独行為に条件を付けた場合の効果は、条件が無効になるのではなく、法律行為(=単独行為)そのものが無効と解されています。 -
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【3890705】 投稿者: 鎌田総長 (ID:aSkj1cU5/h.) 投稿日時:2015年 11月 03日 08:37
小保方氏に博士学位があるか否かの論議は10月30日の早稲田の結論が出るまでの話だ。
君は、10月30日以前の段階で博士でないと言っていたろう、これが争点ではなかったのか。
小保方氏の学位をこのまま存続させるわけにはいかないと言ってる。
今となっては、取消された以上10月30日以前も博士ではないのは当たり前だ。
混乱したか?
>そもそも学位論文が無いのに、
10月30日まで博士だったなんて、ナンセンスである。 -
【3890707】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 08:40
幼稚君
話を、シンプルに 笑
学位論文が提出されていないのに、
10月30日までは博士だったというその根拠は? -
【3890709】 投稿者: 幼稚 (ID:TmNXkopQUlA) 投稿日時:2015年 11月 03日 08:42
なお、条件付与を認めないと明文があるのは相殺だけですから、取消には条件を付けられるという議論は(説として存在はしませんが)ありえるかもしれません。
その場合は127条を適用すべきですから、1, 2項に従い原則不遡及、3項に従い当事者間に遡及特約がある場合は遡及、となります。この場合は特約はないですね。 -
【3890710】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:pbq38Vcq/yc) 投稿日時:2015年 11月 03日 08:43
>勝手な推測ですが、自由さんは、遡及したとしても一発取消されていたのと同じになるだけだから不利はないという意見かと思いますが、とすると単独行為は条件に親しまないという話そのものがおかしいことになってしまいますよね?なお、単独行為に条件を付けた場合の効果は、条件が無効になるのではなく、法律行為(=単独行為)そのものが無効と解されています。
そうそう。
HN自由お得意の摘み食いである。自分に都合のよいところを掠めとって使う。
早稲田に事実関係を照会しないのも、摘み食いができなくなるからである。
いつものことだ。笑
アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!
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