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投稿者: やっぱり捏造 (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06
一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。
1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。
では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。
また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。
現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。
真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。
全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。
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【3890460】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:ox3H3KX6x/.) 投稿日時:2015年 11月 02日 22:05
>つまり、一度たりとも、 小保方氏の博士学位論文は存在しなかったのである。論文が存在しないのに、
取り消されるまでは博士!ギャアアアアアアア!(音速) あっほうとしか言いようがない。
論文が存在しないと判断したのは数日前である。キミは一年前から論文が不存在であることを決めてかかっているから頓珍漢なことをいっているが、それは調査しないとわからないことだ。
わからないから早稲田は条件をつけて取り消すとしたのである。キミの思い込みが、たまたま結論と一致しただけで何ら論理的な話ではない。
もし、小保方君が見事に論文を再提出したらどうするのかね?キミは何も無かったかのように尻尾巻いて逃げるだけであろう。いるんだよね。調子だけ良くて頭イマイチの奴。笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
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【3890470】 投稿者: 終わり (ID:qd.Um7CwJsY) 投稿日時:2015年 11月 02日 22:12
早大は、小保方さんの博士論文、1年間の再提出猶予期間に、なされるべき論文の修正がなされていないと判断して、博士論文を却下したんですよ。
小保方さんは、それに対して「早大に失望した。」と。
いやいや、修正が不十分だった小保方さんが悪いんだから。
博士論文は取り消されえたのです、国会図書館の検索からも消されています。 -
【3890472】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:ox3H3KX6x/.) 投稿日時:2015年 11月 02日 22:15
>小保方さんは、それに対して「早大に失望した。」と。
もはや彼女の感情論である。
彼女がどう思おうと自由であろう。笑
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【3890480】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 02日 22:28
>投稿者:音速の貴公子 (ID:W51.rLCGgWI)
投稿日時:15年 11月 01日 22:03
どうした?
遡及効は諦めたのか?
アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
w
はあ?笑
>早稲田大は2日、撤回されたSTAP細胞論文の筆頭著者、小保方(おぼかた)晴子・元理化学研究所研究員(32)の博士号の取り消しが確定したと発表した。再提出を求めていた博士論文の訂正作業が1年間の猶予期間内に完了しなかったとしており、小保方氏は論文未提出で博士課程を退学した扱いになるという。
>小保方氏は論文未提出で博士課程を退学した扱いになる
これは遡及効だろう。
笑 -
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【3890496】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:ox3H3KX6x/.) 投稿日時:2015年 11月 02日 22:40
>>小保方氏は論文未提出で博士課程を退学した扱いになる
>これは遡及効だろう。
民法第127条第3項(条件が成就した場合の効果)
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
当事者で決めたのなら文句はない。笑
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【3890500】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 02日 22:44
>民法第127条第3項(条件が成就した場合の効果)
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
>当事者で決めたのなら文句はない。笑
あほう 笑
それは双務契約の場合。
学位授与は、大学の単独行為である。
笑 -
【3890517】 投稿者: 自由 (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 02日 23:02
>投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
投稿日時:15年 01月 09日 22:20
【早稲田の処分の法的性質について】
法律行為の効力の発生やその消滅というような効果が当事者の定めた将来発生することが不確実な事実に係る場合を「条件」という。
このうち、「既に生じていた法律行為」の効力を喪失させる場合を「解除条件」という。
また、条件たる事実の発生があったことを条件の成就という。逆にその事実の発生しないことに確定することを条件の不成就という。
解除条件付法律行為の場合は、条件成就によって法律行為はその効力を「喪失する」(民法127条2項)。⇐現に存する権利が消滅する
条件成就の効果は、当然には遡及効はない。
↑ 小保方氏の博士号のこと
長々と大間違い 笑
>小保方氏は論文未提出で博士課程を退学した扱いになる (早稲田大学)
遡及効はあるとの結論。
しかも、停止条件を解除条件と間違っているし。
笑 -
【3890549】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:ox3H3KX6x/.) 投稿日時:2015年 11月 02日 23:45
>学位授与は、大学の単独行為である。
これは私は以前から疑問であった。学位授与は単独行為であるが、単独行為に条件をつけることはできないとされている。
二俣川先生、
HN自由は無学で役に立たないので、先生にお尋ねしたい。笑
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