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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3890647】 投稿者: 鎌田総長  (ID:aSkj1cU5/h.) 投稿日時:2015年 11月 03日 06:28

    昨日の記者会見で総長の俺が言ったことが全てだ。

    「不適切な内容を含む学位論文を放置しない、そういう観点に照らしますと、このまま博士学位論文の存在しない博士学位が存続し続けるということを維持することはできませんので、期間延長はできないものとし、期間満了によって取り消し処分の効力が確定すると、こういう結果になった次第であります。」

    小保方氏の博士学位は、期間満了の取消処分が確定するまでは存続していたのである。

  2. 【3890661】 投稿者: 自由  (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 07:08

    >僕も取消に停止条件をつけたのだと思います。

    それは私が最初から言っていたことで、
    あとで確認したところ、鎌田総長も記者会見でそのように説明していた次第。

    >が、遡及効はどうでしょう?当事者の特約合意は認められないので条文の要件は満たしてないですよね?
    また、仰るとおり単独行為に相手の不利になる条件はつけられないので、その趣旨からも、遡及効は認められないという結論になりそうに思います。

    そうではなくて、たしかに単独行為に原則条件は付けられないが、相手方に有利になるなら条件を付けられる。

    ◆学位取消 → 停止条件付学位取消

    こうなることで、小保方氏に有利になる。

    逆に言えば、二俣川の言うような、

    ◆学位授与 → 解除条件付学位授与

    こんなものは、小保方氏に不利になるので原則どおり認められない。

  3. 【3890664】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:pbq38Vcq/yc) 投稿日時:2015年 11月 03日 07:14

    >事実ではなく音速の妄想 笑 お前の空耳など知らん。



    怖気づいて照会すらできない奴が大口を叩くな。



    キミが事実確認すれば一発で済むのだよ。




    アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!





    w

  4. 【3890665】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:pbq38Vcq/yc) 投稿日時:2015年 11月 03日 07:16

    >音速

    >悔しかったら教務課に、

    >>10月30日までは博士ですよね?

    >と聞いてみろ。




    同じことを何回照会しても回答は同じである。それぐらい理解したまえ。笑


    照会するのはオマエ。その減らず口を粉砕してもらえ。




    アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!




    w

  5. 【3890671】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:pbq38Vcq/yc) 投稿日時:2015年 11月 03日 07:27

    >「不適切な内容を含む学位論文を放置しない、そういう観点に照らしますと、このまま博士学位論文の存在しない博士学位が存続し続けるということを維持することはできませんので、期間延長はできないものとし、期間満了によって取り消し処分の効力が確定すると、こういう結果になった次第であります。」




    そうそう。期間満了によって初めて取消の効果が生ずるのである。期間満了しなければ取消の効果が未だない。これは解除条件にほらならない。停止条件ならすでに取消の効果は初期の時点で生じており、矛盾。笑



    >小保方氏の博士学位は、期間満了の取消処分が確定するまでは存続していたのである。


    その通り。唯一の心の支えであった総長にもコケにされ、HN自由は憐れ。笑


    だれか慰めてやれ。





    アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!




    w

  6. 【3890675】 投稿者: 自由  (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 07:32

    条件付法律行為を

    ①法律行為
    ②条件

    と分解してみると分かりやすいが、

    今回の話は、

    ①法律行為 →学位取消
    ②条件 →停止条件

    と整理できるが、

    遡及効の問題は①に係ることであって、
    法律行為である取消の効力が過去に遡るか否かということである。
    ②の存在は関係ない。


    したがって、

    >が、遡及効はどうでしょう?当事者の特約合意は認められないので条文の要件は満たしてないですよね?
    また、仰るとおり単独行為に相手の不利になる条件はつけられないので、その趣旨からも、遡及効は認められないという結論になりそうに思います。

    そうではなくて、停止条件は付けられるし、
    そもそも停止条件の有無は、学位取消の遡及効とは関係ない。


    今回の取消原因は何なのかというと
    根源的に学位授与に瑕疵があったわけで、それを治癒できなかった、その結果、学位授与時点から現在に至るまで学位など存在しなかった、したがって、取消の効力に遡及効があるのは当然である。


    そこをきちんと理解しないと、

    二俣川や、音速のように、学位論文が存在しないにも拘らず、

    >10月30日までは小保方氏は博士だった!!

    とヘンテコリンなこと言うハメになる。

  7. 【3890677】 投稿者: 幼稚  (ID:sH1rmLQddEI) 投稿日時:2015年 11月 03日 07:32

    自由さん

    停止条件とすることが相手の不利にならないのはおっしゃるとおりですが、効果を遡及させると不利になってしまいませんか?

  8. 【3890682】 投稿者: 自由  (ID:rLS.TEzQ6j.) 投稿日時:2015年 11月 03日 07:39

    >停止条件とすることが相手の不利にならないのはおっしゃるとおりですが、効果を遡及させると不利になってしまいませんか?


    不利になるか否かの視点は、

    「条件」に係ることであって、「法律行為」に関してではない。

    相手方に不利になる「法律行為」が認められなければ、
    そもそも「取消」という「法律行為」が認められないことになり、
    まったく話が違ってくる。

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