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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3900346】 投稿者: 自由  (ID:Q6JZfj8ZfGQ) 投稿日時:2015年 11月 12日 13:38

    だいたい、

    学位取消の効力が昨年10月6日に遡る

    と言っていたのは私ひとりである。

    しかも、昨年12月の段階で予告。

    今頃になって慌てて誤魔化してもムダである。


  2. 【3900347】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Fk2AunS1mIU) 投稿日時:2015年 11月 12日 13:39

    >博士の資格もない人間

    この「資格」とは、博士学位のことでしょうか?
    あるいは、一般的によく使われる「ふさわさ」という意味でしょうか?
    なんとなく、後者で使用されているように思いますが、
    それって、まさに感情論ですよね。

    でも、私は、感情論を否定するつもりはありませんよ。
    感情論に論理など通用するはずもありませんしね。

    (^^)

  3. 【3900351】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Fk2AunS1mIU) 投稿日時:2015年 11月 12日 13:43

    >学位取消の効力が昨年10月6日に遡る
    >と言っていたのは私ひとりである。

    うん。
    確かに、自由さんは、
    >10月6日で学位が取り消されたとしても、10月5日までは博士と言える
    と言ってましたね。

    でも、私は、今もってそこには同意していませんよ。
    だって、取り消されたのは「2011年3月15日の学位授与」ですから

    (^_-)b

  4. 【3900355】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Fk2AunS1mIU) 投稿日時:2015年 11月 12日 13:48

    ところで、先日までは、鎌田総長は、
    >10月30日付で、新たな意思決定はなされなかった
    と言っていたとおっしゃっていましたが、
    いつから、
    >10月30日には新たな法律行為(取消)は行っていない。
    に変わったのでしょう?

    まあ、こう言い変えないとならない事情があったのでしょうね。

    プライドの高いエリートさんは大変ですね。

  5. 【3900364】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:qt0xu478tT2) 投稿日時:2015年 11月 12日 13:55

    >でも、私は、今もってそこには同意していませんよ。



    その通り。



    博士学位に相当する論文が存在しないことが現時点でわかった以上、取消は学位授与行為とみる以外はない。

    現時点では全て決着し、不確定要素がないのであるから、10月30日以降、博士学位を認める期間が存在する合理的理由は全くない。笑





    w

  6. 【3900365】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2015年 11月 12日 13:56

    自由君、音速が愚説にこだわっているのには、それだけの理由がある。

    つまり、自由君の正解に則った場合、10月6日の小保方と教員に対する処分と

    その理由、加えて学内調査委員会報告が日和見、保身、無責任、無見識だと批判

    される格好の種にされるからだ。

  7. 【3900368】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Fk2AunS1mIU) 投稿日時:2015年 11月 12日 14:00

    >学位取消の効力が昨年10月6日に遡る

    う~ん。
    これ、実は微妙に間違っていて、
    正しくは、
    >学位授与取消の効力が発生する日付が昨年10月6日に遡る
    なんしょうね。
    なんども言うけど、効力は「学位授与の取消」なんだから、その効力が発生した今は、「博士でなくなったのは昨年10月6日だ(10月5日までは博士だった)」なんて言えないんですよ。

    あたり前です。

  8. 【3900375】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Fk2AunS1mIU) 投稿日時:2015年 11月 12日 14:07

    >意味は同じじゃないか

    そうなの?
    でも、「新たな意思決定は行っていない」だと、「猶予期間終了後に取り消す」という意思決定があるのだから、昨年10月6日時点で「取り消されていた」とは言えませんね。

    さあ、「猶予期間終了後に取り消す」という意思決定があったにも関わらず、どうして、昨年10月6日時点で「取り消されていた」といえるのか、説明してごらん(^^)

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