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投稿者: やっぱり捏造 (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06
一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。
1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。
では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。
また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。
現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。
真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。
全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。
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【3897291】 投稿者: 自由 (ID:8ww0QJNsA0U) 投稿日時:2015年 11月 09日 18:22
昨年10月6日付けで早稲田大学が博士学位取消を決定した際に、博士学位に値する学位論文未提出を認定しており、
そもそも、
2011年3月15日付け学位授与は原始的無効
の疑念がある。
学位授与は無効の疑念をもって、
10月30日以前は小保方氏を博士か、博士ではないかは未確定である。
簡単なこと。
笑 -
【3897312】 投稿者: 自由 (ID:8ww0QJNsA0U) 投稿日時:2015年 11月 09日 18:35
学位授与が原始的無効の場合、そのまま放置すると、学校教育法違反になるだろ。そうなると、もはや早稲田大学の手に負えない。
-
【3897341】 投稿者: 自由 (ID:8ww0QJNsA0U) 投稿日時:2015年 11月 09日 19:00
無効は、早稲田とは関係ない。
笑 -
【3897617】 投稿者: ふう (ID:igzGCcnE/a6) 投稿日時:2015年 11月 09日 22:50
> 今年の10月30日以前について、小保方氏が博士か、博士ではないのかは未確定だったのである。
> 博士だったとは言えない。
その通り。
法的に博士だと言っていた人間の「電話で聞いた」というお粗末な物言い以外の理屈が知りたいわ (笑) -
-
【3899758】 投稿者: 自由 (ID:s8FUeRl.rFI) 投稿日時:2015年 11月 11日 23:14
> その通り。
法的に博士だと言っていた人間の「電話で聞いた」というお粗末な物言い以外の理屈が知りたいわ (笑)
まったくである。
笑 -
【3899784】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:p3k4Nec9.Mw) 投稿日時:2015年 11月 11日 23:27
早稲田が小保方君を博士としているかどうかは、当事者である学位授与権者に事実照会することが一番である。
これがお粗末とは感情論にも程がある。せめて照会事実が自分の意に反する結果となったことに納得していない、何故ならば〜だ。と書けば論理性の片鱗ぐらいはあったんだがな。笑
w -
【3899823】 投稿者: △ (ID:C9XhY5WL/FY) 投稿日時:2015年 11月 11日 23:54
>2011年3月15日付け学位授与は原始的無効の疑念がある。
私は学位の件ついては、まだわからないさんの意見を持って合点が得たが、ご参考までにその内容を下記に紹介する。
1) 2014年10月5日まで
2011年3月15日付け学位授与から2014年10月6日まで博士学位
2) 2014年10月6日から2015年10月29日まで
学位の無い博士論文が存在するという解釈:
a) 小保方氏の博士学位の取り消し決定を決定し、小保方氏の博士学位の取り消しを社会に対して公表した。
b) 一方、小保方氏は1年間の猶予期間により博士論文自体は完全に取り消されずに”学位のない博士論文”として存在することになり、小保方氏は学位の無い博士論文の著者としての博士としての身分が微かにに残ることになる。
社会的には小保方氏は博士学位を有しないが、小保方氏に対しては猶予期間としての条件付き博士が残存した。
これは、数学空間的には、小保方氏が1点の特異点である。早稲田大学はこれを異常な状態と称した。この期間の小保方氏の博士とは、数学的には、ε --> +0である。ただ、ε が小保方氏ただ一人という最小実数であったため、0:ゼロ(100%博士ではない)とは見做さずに、異常な状態=特異点として、学位のない博士論文の著者としての博士として存在したと早稲田大学は考えたのだろう。
(私にとっては、それは0、博士ではない状態に収斂しているが)
3) 2015年10月30日以降
小保方氏は、1年間の猶予期間に、”学位のない博士論文”に学位を取り戻す修正を達成出来ず、学位のない博士論文自体が取り消されることになった。
これをもって小保方氏は博士としての根拠を失い、2011年3月15日付け学位授与に遡り、博士学位は取り消され、身分は早稲田博士後期課程退学となる。
今話題になっているドーピングによるオリンピックメダリストに当てはめると分かり易い。2)の期間ではドーピングによるメダリスト剥奪決定をしてメダルを変換するまでの期間、メダリストは社会的にはオリンピックメダリストの称号を剥奪されながらも、称号を剥奪されたメダルの所有者としてのメダリストである。3)の期間になり、メダルを返却して、元メダリストはメダル授与に遡り、もはやメダリストでは無かったのである。
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【3899856】 投稿者: 学識経験者 (ID:lAY10eoD9VM) 投稿日時:2015年 11月 12日 00:28
>①博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。
>②上記のことがらが定めた期間内に履行されない場合は、学位は取り消されるものとする。
>現時点では、①なのか、②なのか、確定しておらず、
③どちらでもない、のであって、
>①と②のいずれかに確定した時点で、そこから10月6日に遡ってその効果が及ぶのであろう。前にも書いたとおり、遡及効は民法第127条第3項を参照されたい。
まったく違う。
そもそも日本語がおかしい。
遡及効とは「さかのぼって効果が及ぶ」、すなわち「無効」であって
「取り消し」の行為は必要ない。
早大は「期間内に履行されない場合は学位を取り消す」といっているのだから
遡及効ではない。
解除条件を満たした時点で「取り消す」のである。
「無効」と「取り消し」はまったく異なる。
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