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【3687832】STAP細胞捏造事件の真相は? 続き

投稿者: やっぱり捏造   (ID:t9GFxPUcHes) 投稿日時:2015年 03月 11日 12:06

一年経ってもまだ分からないことが沢山あるスタップ細胞捏造事件。

1.万能性を持った細胞はES細胞の混入の可能性が大きい。

では誰がどのように混入させたのか? 調査委員会は故意か過失かも分からないという。最大の問題は若山がリジェクト論文の査読者のコメントをよく吟味せず、ES細胞の管理を厳重にやらなかったこと。

また、自ら再現が一度しかできなかった時に「あるいはESが混入されたか?」と疑いもしなかったこと。

現在理研は小保方を刑事告訴するか研究費返還を求めるか検討中。
おそらく野依の辞任をもってこの問題に幕引きを図ろうとするだろう。

真相を究明するために理研、文科省、内閣府にどんどんメールしよう。

全削除にはならなかったが書き込み禁止になったので新スレを立てます。

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  1. 【3900131】 投稿者: 自由  (ID:MPfstIZdBjI) 投稿日時:2015年 11月 12日 09:44

    >まあ、10月30日はその意思決定が「確定」した日ですからね。
    10月29日までは「確定」していなかった意思決定がね。


    あ、国語の話じゃなくて、法律の話なので、

    念のため。


  2. 【3900171】 投稿者: ふふ・・・  (ID:a8yBGsoFeEk) 投稿日時:2015年 11月 12日 10:13

    重大な瑕疵のある博士
    未確定の博士

    だけれども、
    >学位授与は取り消されていない博士
    ですね

    はい (^_-)

  3. 【3900176】 投稿者: 自由  (ID:MPfstIZdBjI) 投稿日時:2015年 11月 12日 10:21

    だけれども、
    >学位授与は取り消されていない博士
    ですね


    いやいや、

    11月2日の鎌田総長の記者会見によれば、
    10月30日付での「取消」の意思決定はなされておらず、猶予期間の満了を認定しただけだから、

    取消というのは、やはり昨年10月6日付でなされているのである。その確定に関して、猶予期間中満了を待っていたに過ぎない。

  4. 【3900232】 投稿者: ふふ・・・  (ID:0QYMLM6RUBE) 投稿日時:2015年 11月 12日 11:23

    >猶予期間の満了を認定

    「認定」なんて言葉、記者会見で使ってました?
    鎌田総長も「確定」と言ってましたし、公式な発表文にも「確定した」となっていますが。
    となれば、当然、10月29日には「確定」していなかったのですよね。
    言葉遊びで誤魔化しちゃだめだって(^^)


    >取消というのは、やはり昨年10月6日付でなされているのである。

    昨年10月6日付で「なされていた」のであれば、「これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。」
    という、同じく昨年10月6日に「決定」された早稲田大学の意思が説明のつかないものになってしまいますね。
    「これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。」
    というのは、判断されるまでは、当然に「維持」されているということなのですから。
    もしかして、自由さんは、この部分は早稲田の意思決定には含まれていないとお考えなのでしょうか。
    まあ、いいですが、であるならば、「停止条件付」という論を撤回していただきたいですね。

    それに、昨年10月6日付けで取消しがなされていたとすれば、仮に10月30日の時点で小保方さんの論文にOKが出されていた場合、10月30日付けで「新たな学位」が授与されることになってしまいますよね?
    学位規則には、
    「3 第1項において博士学位を取り消された者は、再び博士学位の授与を申請することはできない。」
    とありますが。
    まさか、小保方さんが申請するのではなく、早稲田が「新たな学位」を与えるのだから問題はないとかいいますか?

    いずれにせよ、論理破たんしてますね。

  5. 【3900280】 投稿者: 自由  (ID:Q6JZfj8ZfGQ) 投稿日時:2015年 11月 12日 12:29

    >>取消というのは、やはり昨年10月6日付でなされているのである。

    >昨年10月6日付で「なされていた」のであれば、「これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。」
    という、同じく昨年10月6日に「決定」された早稲田大学の意思が説明のつかないものになってしまいますね。


    というか、

    10月30日付で取消がなされているのなら、

    ①10月30日以降学位取消の効力が発生する。
    ②2011年3月15日に遡って学位取消の効力が発生する。

    ①か②しかあり得ない。

    そうなると、

    ◆学位取消の効力が昨年10月6日に遡って発生する
    ◆10月30日には新たな法律行為(取消)は行っていない。

    という早稲田の説明と食い違う。

  6. 【3900297】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:qt0xu478tT2) 投稿日時:2015年 11月 12日 12:46

    >10月30日付で取消がなされているのなら、

    >①10月30日以降学位取消の効力が発生する。
    >②2011年3月15日に遡って学位取消の効力が発生する。




    だから何回も言っている通り、学位取消の効力が発生したのは10月30日以降。これは昨年10月6日の解除条件付取消行為によるものだから不遡及で当たり前。これによって10月30日以前は小保方君は博士。10月30日の取消自体は学位授与行為の取消なのだから遡及効が生じ、10月30日以降は小保方君は初めから博士でない。




    何回も言っていること。笑




    w

  7. 【3900331】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Fk2AunS1mIU) 投稿日時:2015年 11月 12日 13:28

    >10月30日付で取消がなされているのなら、

    ん?
    なんか、自由さんの言い方は歯切れが悪いですよね。

    私は、
    10月30日になされたのは、「取消」ではなく、「取消」の「確定」であって、
    10月29日時点では、「取消」は「決定」していたけれども「確定」はしていなかった。
    と言っています。

    「なお、上記のことがらが定めた期間内に履行されない場合は、学位は取り消されるものとする。」
    これは、昨年10月9日に公表された10月6日付けの「決定」の一部です。
    「期間内に履行されない場合は、」「取り消される」としています。
    つまり、「期間内は取り消されない」と「決定」していたのです。
    ここにきて、
    「いや、期間内に取り消されていた」
    としてしまったら、それこそ、
    鎌田総長が記者会見で言った、
    >10月30日付で、新たな意思決定はなされなかった
    という話と食い違ってしまうことになります。

    それから、
    ①10月30日以降学位取消の効力が発生する。
    ですが、そんなことは、私は言っていません。
    効力発生の日付は、10月6日に遡ったということで問題ないでしょう。
    私が言っているのは、「遡る」という効力が発生したのは本年10月30日だということです。

    そして、
    ②2011年3月15日に遡って学位取消の効力が発生する。
    にも誤魔化しがあって、「2011年3月15日に遡って」などと誰も言っていません。
    昨年10月6日に遡って発生した「効力」とは何かと言えば、「学位"授与"の取消」なのですから、
    2011年3月15日の学位授与自体が昨年10月6日付けで取り消されることが、
    本年10月30日に「確定」したのだと言っています。


    ところで、先日までは、鎌田総長は、
    >10月30日付で、新たな意思決定はなされなかった
    と言っていたとおっしゃっていましたが、
    いつから、
    >10月30日には新たな法律行為(取消)は行っていない。
    に変わったのでしょう?

    >新たな意思決定はなされなかった

    >新たな法律行為(取消)は行っていない
    では、ずいぶんと法的解釈が変わると思いますが。

  8. 【3900333】 投稿者: 自由  (ID:Q6JZfj8ZfGQ) 投稿日時:2015年 11月 12日 13:28

    >まさにその通りで、翻って博士の資格もない人間に対して「法的に博士」ということにどのような法律が適用されるのか、いかなる法的根拠があるのかを示していただきたいものです。

    早稲田大学が10月30日付で法律行為(取消)はなされていないと説明している以上、10月30日付取消による遡及効などあるはずもなく、

    それでは、なぜ、早稲田は学位取消の効力発生が昨年10月6日まで遡ると説明したのかというと、これは取消による遡及効ではなく、元々、昨年10月6日付で学位取消は決定しており、昨年10月6日〜今年10月29日の猶予期間は学位取消時限爆弾付きの未確定期間だったからに他ならない。

    以上を考えれば、10月30日以前に小保方氏は博士とは言えないのは明白である。


    >この期に及んで「法的に博士」であるという人は無学くん以外にいるのかしら(笑)

    いるみたいだ。

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