最終更新:

4325
Comment

【3857365】「女性宮家」創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3880398】 投稿者: 学識経験者  (ID:t5Q3aU54qcI) 投稿日時:2015年 10月 21日 21:46

    >でも、ここでは皇室の存続を大事に思っている人のスレなんです。


    ならば天皇が好きな人がお金を出し合って宗教法人天皇教をたちあげればよい。
    国民を巻き込むからこのようなつまらないことが起こる。
    日本国憲法制定時の天皇制は昭和天皇の戦争責任に対する制裁ではなかったか。
    その頃と今では大きく時代が変わっている。
    今上明仁には戦争責任があるとしても
    徳仁に責任はない。
    天皇制はもはや時代遅れ、過去の汚物である。

  2. 【3880411】 投稿者: 自由  (ID:TRgtroXQvqc) 投稿日時:2015年 10月 21日 21:52

    お前、

    いらんから、よそに行きなさい。


  3. 【3880567】 投稿者: 自由  (ID:TRgtroXQvqc) 投稿日時:2015年 10月 22日 05:51

    このスレは、象徴天皇制継続を当然の前提として、女性天皇、女系天皇の是非を考えるスレである。

    個人的には私は慎重論者、現状維持を支持する者だが、反対とばかり食いつくつもりはなく、ただROMするだけであったが、

    特定の輩のように象徴天皇制さえ否定しようと割り込み、屁理屈をこねて書き散らす行為はスレ潰しであり論外と言うべき。

    ここに書くのは迷惑行為なので、そんなに自己主張したければ、自分でスレを立てよ。子供じゃあるまいし、当たり前のことをやりたまえ。

  4. 【3880577】 投稿者: 学識経験者  (ID:t5Q3aU54qcI) 投稿日時:2015年 10月 22日 06:38

    天皇制存廃論を急がねばならないのは、
    今上天皇明仁の死期が近づいているからである。
    皇太子徳仁にも明仁と同じ思いをさせるのか。
    徳仁の人権を奪う権利が国民にはあるのか。
    特にマサコやアイコにたいする誹謗中傷は目にあまるものがある。
    おおよそまともな国民性とは思われない。

  5. 【3880579】 投稿者: 自由  (ID:eqZJg7nhWh6) 投稿日時:2015年 10月 22日 06:47

    >おおよそまともな国民性とは思われない。


    外国の方は、

    日本のことに口を出していただかなくて結構。

  6. 【3880582】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:7L7hi4nx7Tg) 投稿日時:2015年 10月 22日 07:07

    >このスレは、象徴天皇制継続を当然の前提として、女性天皇、女系天皇の是非を考えるスレである。



    スレ主はそんなことを言っていないし、スレ主がスレを捨てた以上はキミが偉そうに仕切る理由はない。私の指摘は的を射ているが、キミの都合には悪いらしく屁理屈を延々と書き散らしているようだ。笑

    しかも、キミは自分で二俣川先生を貶めるスレを立てたが、本人に軽くシカトされて本人が登場するこのスレに粘着しているだけである。偉そうに書くなら書く内容もそれなりにしてもらいたい。

    ただの赤っ恥であろう。笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑




    w

  7. 【3880590】 投稿者: 自由  (ID:eqZJg7nhWh6) 投稿日時:2015年 10月 22日 07:24

    このスレのテーマ、女性天皇、女系天皇について、

    皇位を男性、男系に限ると規定する皇室典範は憲法違反なのか?・・という論点に関しては、以下のとおり、政府見解、憲法学者の見解を通じて、憲法違反ではないと決着済みである(もちろん、女性、女系を認めることも問題ない)

    この論点から浮かび上がってきたのは、

    >皇位につく資格は、憲法14条などの人権規定の対象外

    という通説的見解である。

    それを二俣川は、ひとり難癖をつけているのである。



    【政府見解】第 118 回国会・H2.4.17 衆議院・法務委員会
    皇位につく資格といいますものは、この基本的人権に含まれているものではございませんので、皇位継承が男系男子の皇族に限定されていても女子の基本的人権が侵害されていることにはならず、したがいまして、この条約が撤廃の対象としている差別にも該当しないというのが私どもの解釈でございます。

    【憲法学者の見解】
    「「皇統に属する男系の男子」たる「皇族」に限られる(典範 1 条、2 条)。 したがって、女系に属する者および女子には、継承資格がない。女性の天皇を認めることについても、皇室典範審議の際に積極論があったが、否定された。皇室典範を改正して女性の天皇を認めることは、もとより可能である。関連し
    て、「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲
    法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論が
    ある。その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主 、、、
    体と考えるかどうかによって、変わるであろう。人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁)

  8. 【3880598】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:7L7hi4nx7Tg) 投稿日時:2015年 10月 22日 07:35

    >皇位を男性、男系に限ると規定する皇室典範は憲法違反なのか?・・という論点に関しては、




    廃棄スレだといっているのに、オマエがそこに拘るのは二俣川先生への単なる当てつけである。


    冷静君に対しては



    >スレ違いだがこれは面白い論点で、


    キミにスレのタイトルなど関係ない。


    アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!




    w

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す