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投稿者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15
皇室の弥栄を願います。
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【3879464】 投稿者: もこもこ (ID:SbG6ZVhMQ..) 投稿日時:2015年 10月 20日 22:05
結局憲法を変えたいって話で、変えたい内容が違うだけでしょ。
私はちゃんと元首と明記して、場合によっては皇族方の意向を聞けるようにするべきと言っています。
二俣川さんは皇族に限らずいつも世襲云々とおっしゃっているので、平等に重きを置いている感じです。
理想は社会主義だし。 -
【3879476】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:ZXxeaGpfeRU) 投稿日時:2015年 10月 20日 22:18
>私はちゃんと元首と明記して、場合によっては皇族方の意向を聞けるようにするべきと言っています。
あぁ、そうですか。ご苦労さま。
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【3879483】 投稿者: すごいスレね (ID:QBwh9JrBALM) 投稿日時:2015年 10月 20日 22:27
箇条書き??申し訳ないですが、不要です。
ある、なしは、一つだけあれば十分です。もう出しましたよ。
それを完全にないと否定できるか?
天皇制廃止によって有形無形のものが失われることが「ある」ことを前提とするかどちらです。
うだうだしないで、スパッと返答して下さいませ。
どちらでいいのですから。
逆質問でしょうか?何度も質問や要求を変えて、延命しないでいただきたい。お願いいたします。 -
【3879663】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:lYSo3EJefME) 投稿日時:2015年 10月 21日 07:20
>国民主権と象徴天皇制は「矛盾」しない。
「矛盾」したら、憲法違反ではないか。
先生は憲法の内部に矛盾を抱えると言っているのだから、これはそもそも論なのだ。キミは矛盾するなら憲法違反だなど幼稚なことを言っているが、憲法は内部が矛盾してもしていなくても制定されればそれ自体が違反とは無関係の上位概念、当体である。つまり違憲かなどは与件になるということだ。笑笑笑笑笑笑
京大でたの?
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【3879667】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:lYSo3EJefME) 投稿日時:2015年 10月 21日 07:24
訂正
つまり違憲かなどは与件になるということだ
↓
つまり違憲かなどはキミとって与件になってしまっているということだ
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【3879678】 投稿者: 二俣川 (ID:6xt24Znwja.) 投稿日時:2015年 10月 21日 07:42
私のみならず、多くの憲法学者らが国民主権原理と天皇制とが本質的に矛盾すると解している。
両者の性質を考えれば明白である。
しかしながら、当時の政治的妥協の結果(その理由は先述)「『象徴』天皇制」の形で現行憲法に残置された。
そのキーポイントは、次の二点である。
① 象徴性(政治的権能を有しない)
② 9条(絶対平和主義)
この二点の厳守で、GHQは天皇制廃止を唱える英国・オーストラリアならびにソ連などの連合国内天皇制廃止派を説得した(米国は、マッカーサーにお任せ=存続も可)。皇国史観に基づく軍国主義の復活はあり得ない、と。
したがって、1条と9条とは制定時から密接に関連した重要条文である。
多くの憲法学者も、このような事情を考慮し、上記①・②を前提に現行象徴制を以って合憲とした。
しかし、その判断はあくまで「ギリギリセーフ」である。
仮に、純粋に学問上の見解として国民主権原理と天皇制との関わりにつき憲法学者らにアンケート(先の戦争法案のように)を実施したならば、かなりの「違憲」「違憲の疑い」との回答が寄せられるのではあるまいか。 -
【3879698】 投稿者: 二俣川 (ID:6xt24Znwja.) 投稿日時:2015年 10月 21日 08:12
先日、当大学図書館で開架式書庫にある最近の憲法学の一般的概説書約10冊程度を無作為に選び、立ち読みした。
天皇制の部分では、私と同様の趣旨を述べる研究者が多かった。
当たり前である。
逆に、このような常識的見解すら否定するのは、専門研究者間では少数派であると断言できる。 -
【3879724】 投稿者: 二俣川 (ID:6xt24Znwja.) 投稿日時:2015年 10月 21日 08:34
どうぞ、多くの方々もお近くの書店でご確認願いたい。
結論として、象徴天皇制そのものを「合憲」としても、
その根拠は、国民主権主義との関わりにつき無条件に問題なしとはしていないはずだ。
原理的・沿革的に当然のことである。
そこで、私はさらに踏み込んで、天皇制の廃止、とりあえず皇位継承と実質的に無関係な(皇太子一家を除く)皇族らの廃止を唱えているだけである。
それが、国民主権主義の「例外」として天皇制存続を容認した現行憲法の沿革上から導き出される当然の法理であり解釈であるものと考える。
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