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投稿者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15
皇室の弥栄を願います。
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【3880600】 投稿者: 自由 (ID:eqZJg7nhWh6) 投稿日時:2015年 10月 22日 07:35
したがって、
このスレのテーマ、女性天皇、女系天皇を論じるときに
憲法14条の人権規定に抵触するおそれはないのだから、
二俣川流の
憲法の人権規定→象徴天皇制は違憲
など的はずれで、
もっぱら憲法外の政治学的、経済学的、社会学的、
人文科学的な視点で論じるべきである。 -
【3880604】 投稿者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 22日 07:43
>廃棄スレだといっているのに、
「捨てた」と言われても仕方がないことをしましたから、そう思われるのは私のせいです。
でも、今はそうじゃない。このスレが落ち着いたらもう一度書いていきます。
それと、捨てたと私が言っていたと少し前にあなたは言っていたけれど、私は一言もそんな事は「言って」いません。
別に皇室廃止をこのスレで書く事に反対しません、御自由にとは思っています。
前の3つの宮家スレでも同じスタンスをとっていましたから、ここも同じ。
しかし、話を自分都合ではぐらかし、ごまかす人とはやっていけません。
それをやめてくれるのであれば、喜んでお話を再開したいのに。 -
【3880615】 投稿者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 22日 08:02
>何を書こうと自由であることには変わりないが、
よかった!そう思ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。
>キミが偉そうに何かを書く立場ではないと私は考えている。
そう、それもあなた個人のお考えです。私が偉そうに見えるのもあなたの見方。
大勢と言わず、自分の考えだと仰ることに好感を覚えます。
ありがとう。
では仕事に行ってきます。 -
【3880708】 投稿者: すごいスレね (ID:lqVdt2Uhbz.) 投稿日時:2015年 10月 22日 09:57
二俣川さん
>あなたによる力作でありながら申し訳ないが、
あなたとは、誰のことでしょうか、私のことでしょうか?それを前提としてますが、宛名が不明はいただけません。相手は明確にお願いいたします。
>私の文章はわかりやすいと昔から評判だった
申し訳ございませんが、私に書かれていると仮定しても、なにを言いたいのか、分からない。
忙しい。本題と関係ない。論文の次元。などなど
はーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>あなたに、多少とも私相手にまともな意見交換をしたいとのお気持ちあれば、
>もうその手のことはご勘弁願いたい。
はーーーーーーーーーーーー
その手のこととは、いったいどんな手でしょうか。本当に意味がわからないのですよね。
よろしいでしょうか、二俣川さんが、提案して、要求したのですよ。
天皇制廃止で、有形無形の失うものが、あるかないかも含め、客観的、冷静に議論しよう。具体例を出せ。とね。
冷静に考えるとさんと、私からは、具体例が出されたわけです。こちらの義務は完了いたしまし。
話は、現在ここでストップしております。
次は、二俣川さんが、出された具体例が「ない」ことを、証明することになっております。「ないね」と異論をだされたのは、もともと二俣川さんですから。
私は、どうせ、共同幻想のような話になるから、具体例は出しませんよ。と言った時には、具体例を出さなと裁判では負けだ。と、二俣川さんが、あおっていたではありませんか?まさか、お忘れになったのでしょうか?だから出しましたよ。
お逃げになるなら、お逃げになっても、まったくかまいませが、逆質問を繰り返したり、私のせいにしないでくださいませ。ぐたぐた、まともな返答をしない人に、うんざりしております。勘弁願いたいのは、私のほうです。 -
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【3880710】 投稿者: ふふ・・・ (ID:oR3E583CnGk) 投稿日時:2015年 10月 22日 09:58
>釘を刺しておくが、初めからフラットであることと、凹をあるものを凸で平均化操作してフラットにみせることとは違うからね。
う~ん。
波平さんが考える「法の下の平等」がどちらだと言っているのかわかりませんが、「法の下の平等」というのは、実は、「まず、法ありき」ではなく、「世の中には、当然、凸凹がある」という前提において、その凸凹を法律をもって平均化(フラットに)することが必要という意味もあるのではないかと思うのですが。
例えば、税や社会保障に関係する法律などは、そもそも、凸凹があることを前提に整備されていますよね?
つまり、法律をもって凸凹を平均化しているということなのだから、天皇も、憲法によって「象徴」という権威的な存在に置くことと引き換えに、同じく憲法によって権限を排除し、皇室典範などの法律において様々な具体的な制約を設けた。
そうすることで、主権者たる国民の納得がいくように「平等」を保っているという話なのではないですか?
私は、
平等=完全なフラット
ではないと思っています。
でも、世の中には、「平等と説くなら完全なフラットにすべきだ」と主張する人もいる。
なんでもかんでも「不公平」「不平等」「差別」と訴える人がいる(前日のももクロさんのコンサートへの抗議は全く理解できませんでした)。
きっと、そういう主張の方たちから見れば天皇の存在も同じなのでしょうね。
それが悪いとは言いませんが、私にはそういう発想はありませんね。
そういうことです。 -
【3881218】 投稿者: 自由 (ID:zW2ZdsxNcWg) 投稿日時:2015年 10月 22日 21:10
まあ、要するに、
憲法論をまったく知らない人達を相手に、二俣川はトンデモ憲法論を悪用していたが、
お前、それおかしいんじゃない?
という反論に、
一言も抗弁できないでいる。
それが二俣川である。
単なるアジ演説である。 -
【3881465】 投稿者: 自由 (ID:TRgtroXQvqc) 投稿日時:2015年 10月 23日 06:25
二俣川
皇位につく資格は、憲法14条などの人権規定の対象外
というのが通説的見解である。
>国民主権と象徴天皇制は「矛盾」する(二俣川)
というのは誤りである。
反論があるなら、さあ、どうぞ。
【政府見解】第 118 回国会・H2.4.17 衆議院・法務委員会
皇位につく資格といいますものは、この基本的人権に含まれているものではございませんので、皇位継承が男系男子の皇族に限定されていても女子の基本的人権が侵害されていることにはならず、したがいまして、この条約が撤廃の対象としている差別にも該当しないというのが私どもの解釈でございます。
【憲法学者の見解】
「「皇統に属する男系の男子」たる「皇族」に限られる(典範 1 条、2 条)。 したがって、女系に属する者および女子には、継承資格がない。女性の天皇を認めることについても、皇室典範審議の際に積極論があったが、否定された。皇室典範を改正して女性の天皇を認めることは、もとより可能である。関連して、「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲 法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論がある。その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主体と考えるかどうかによって、変わるであろう。人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁) -
【3881721】 投稿者: 自由 (ID:5k/ICdO3cRM) 投稿日時:2015年 10月 23日 13:27
二俣川
ずっと前から、この問いをしているのだが、
一言も抗弁できないのは、ギブアップということだな。
あい、分かった。
笑
(再掲)
皇位につく資格は、憲法14条などの人権規定の対象外
というのが通説的見解である。
>国民主権と象徴天皇制は「矛盾」する(二俣川)
というのは憲法論上誤りである。
反論があるなら、さあ、どうぞ。
【政府見解】第 118 回国会・H2.4.17 衆議院・法務委員会
皇位につく資格といいますものは、この基本的人権に含まれているものではございませんので、皇位継承が男系男子の皇族に限定されていても女子の基本的人権が侵害されていることにはならず、したがいまして、この条約が撤廃の対象としている差別にも該当しないというのが私どもの解釈でございます。
【憲法学者の見解】
「「皇統に属する男系の男子」たる「皇族」に限られる(典範 1 条、2 条)。 したがって、女系に属する者および女子には、継承資格がない。女性の天皇を認めることについても、皇室典範審議の際に積極論があったが、否定された。皇室典範を改正して女性の天皇を認めることは、もとより可能である。関連して、「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲 法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論がある。その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主体と考えるかどうかによって、変わるであろう。人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁)
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