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投稿者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15
皇室の弥栄を願います。
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【3862112】 投稿者: 自由 (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 13:40
二俣川
少しは真面目に憲法を勉強したまえ。
笑
「天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民であり、人間であることに基 づいて認められる権利は保障される。ただ、皇位の世襲と職務の特殊性から必 要最小限度の特例が認められる。 ただし、どのような人権がどの程度保障されるかについては、個別的な検討 が必要である。たとえば、国政に関する権能を有しない天皇には、選挙権・被 選挙権等の参政権は認められないと解されるし、その他に、婚姻の自由、財産 権、言論の自由などに対する一定の制約も、天皇の地位の世襲制と職務の特殊 性からして、合理的であると考えられている。天皇と皇族とでは、人権保障の 範囲に若干の違いがあることも、当然である。」(『憲法』芦部信喜 86 頁) -
【3862115】 投稿者: 自由 (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 13:45
二俣川
ほら、読め。
●国会における議論(第 72 回国会・S49.2.21 衆議院・内閣委員会)
○吉田法晴君(社) ...天皇は、人間宣言をされたんですから、神様でな くて人間になられたと思います。憲法のたてまえも、国民主権の原則に立 って、象徴である天皇の地位は、主権者である国民の総意に基づくと書か れております。......そうすると、憲法の条章、国民の権利義務を規定して おります第三章は、法律に特別に規定のある場合を除いては、精神的には 適用されるのではないかと考えられますが、いかがでしょうか、それが第 一点。......それから、第三章の中の 14 条に、法のもとにおける平等、それから貴族の禁止等、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治 的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という人間平等の原 則がうたってあります。これは原則的には、基本的には、やはり人間にな られた天皇にも適用される精神ではなかろうかと考えますが、いかに解釈 をしておられますか。......
○政府委員(瓜生順良・宮内庁次長) ......第一に、憲法第三章について は、精神的には天皇についても適用があるのかということですが、精神的 には、やはり天皇も日本国民の一人というふうに言っておられますから、 そういう点はございます。しかしながら、特別規定がございますから、そ のままではございません。
それから、14 条の平等の規定ですが、これも第 1 条とか第 2 条、そうい うところに特別規定が憲法に設けられておりますので、そのとおりではな いのでありますが、そういう精神を踏まえての特別規定であると思います。 ...... -
【3862119】 投稿者: 自由 (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 13:52
二俣川
憲法のイロハくらい、きちんとマスターしろ。
ほらほら。
●国会における議論(第 96 回国会・S57.5.13 衆議院・決算委員会)
○新村勝雄君(社) ......皇族方は広い意味では国民の中に含まれると思 いますけれども、その点はいかがですか。
○政府委員(山本悟・宮内庁次長) 天皇、皇族といったような方々がい わゆる広い意味での国民に入るかという御議論がときどきございますが、 これは、広い意味におきましては御指摘のとおりやはり入るものと存じま す。
○新村勝雄君 ......そうしますと、憲法の条項は皇族には適用されるのか、 されないのか。
○政府委員(山本悟君) 基本的には、本来国民の中に入るものであれば 適用されるべきものであるということでございます。ただ、憲法が象徴天 皇制という制度をとっており、この象徴天皇制というものが世襲制度であ るということは同時に憲法が規定をいたしているところでございます。そ の同じ憲法のレベルから生ずるところの天皇及びその皇位継承権を持つ非 常に近い範囲の皇族というものにつきましての一定の、身分的な意味での 制約というものが生ずることもこれまたやむを得ない憲法上の問題であろ うと思います。 このことから考えますと、広い意味では国民の中に入ると申し上げまし ても、天皇制を維持する上において、世襲制度を維持する上において、必要なる範囲におきますところの制約というものはやはり受けざるを得ない というようなことでございまして、一定の特権が皇族についてはあります と同時に、一定の制限も受けているというのが実際であろうと思います。 そういう意味から申し上げますと、国民であればひとしく全部適用にな る憲法の各種権利の規定が生のままで、国民と同一レベルですべて皇族に 当てはまるというようには申せないのじゃなかろうかと存じます。たとえ ば選挙権、被選挙権というような問題にいたしましても、皇族にはござい ません。 -
【3862141】 投稿者: 自由 (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 14:19
二俣川
きちんと憲法の基本を学習なさい。
【参議院憲法調査会ハンドブック】
象徴天皇制の維持(第1条関係)
戦後60年の歳月の中で、現在の象徴天皇制は定着し、今後も維持すべきことは、おおむね共通の認識であった。
(報告書60頁)
現行憲法は、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とし、その地位を主権の存する日本国民の総意に基づくものと規定しました(第1条)。また、第4条は「国政に関する権能を有しない」と規定しており、この点で、天皇の地位の性格は統治権の総覧者であった明治憲法下の天皇とは全く異なっています。
本調査会では、「天皇制の定着以後、天皇が直接的政治権力を持つことは極めて例外的で、天皇制自体は、ある意味で日本の文化的な存在」、「天皇と皇室は戦後も一貫して国民から敬愛され、今の開かれた皇室は国民にとり民主的な望ましい姿」などの意見が出されました。 -
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【3862148】 投稿者: 自由 (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 14:37
二俣川
絶句 笑
三流私立大学の老学生の分際で、
調子に乗っているから、そういうことになる。
笑 -
【3862200】 投稿者: 自由 (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 15:47
二俣川
・『憲法』芦部信喜 86 頁
・国会における議論(第 72 回国会・S49.2.21 衆議院・内閣委員会)
・国会における議論(第 96 回国会・S57.5.13 衆議院・決算委員会)
・参議院憲法調査会ハンドブック
以上における象徴天皇制の見解から、
>違憲の疑い濃厚な天皇制を廃止 (二俣川)
これは狂信的な感情論、妄言と結論づける。
笑 -
【3862293】 投稿者: 自由 (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 17:53
二俣川
(再掲)
・『憲法』芦部信喜 86 頁
・国会における議論(第 72 回国会・S49.2.21 衆議院・内閣委員会)
・国会における議論(第 96 回国会・S57.5.13 衆議院・決算委員会)
・参議院憲法調査会ハンドブック
以上における象徴天皇制の見解から、
>違憲の疑い濃厚な天皇制を廃止 (二俣川)
これは狂信的な感情論、妄言と結論づける。
笑 -
【3862318】 投稿者: 自由 (ID:e5VdmzVTVcs) 投稿日時:2015年 09月 29日 18:17
今年の朝日新聞の憲法世論調査。
憲法の天皇制の規定を変えるべきという意見は、全体の5%しかない。
>違憲の疑い濃厚な天皇制を廃止 (二俣川)
二俣川の妄言など誰も見向きもしない。
憐れ。
笑
■憲法記念日 朝日新聞社世論調査
憲法改正不要48%、必要43% 朝日新聞社世論調査
◆いまの憲法を変える必要があると思いますか。変える必要はないと思いますか。
変える必要がある43
変える必要はない48
◇(「変える必要がある」と答えた43%の人に)いまの憲法のなかでとくに変える必要があると思う分野はどれですか。(二つまで選択)
天皇制11〈5〉
戦争放棄と自衛隊32〈14〉
国民の権利と義務22〈9〉
国会(衆議院と参議院)の仕組み53〈23〉
地方自治24〈10〉
憲法を変える手続き28〈12〉
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