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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3654213】 投稿者: 猿股川 (ID:6HZz8zYyezU) 投稿日時:2015年 02月 01日 18:16
>「朝鮮高校の青春ーボクらが暴力的だったわけ」も、若いやんちゃな時代の話である。
>人はいつまでも、お馬鹿さんのままではない。
いやいや、今でも在日の若者・中年が乱暴狼藉を働いている様子はしばき隊、半グレ関東連合に見受けられるのですよ。
つまり、もはや伝統的な形質。
日本社会の癌と言ってもいい。 -
【3654221】 投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2015年 02月 01日 18:25
こんにちは。
今朝、痛ましいニュースが流れてしまいました。
最悪の結末を迎えた可能性が高く、彼のご家族のことを思うと胸が詰まってしまいます。イスラム国の卑劣な行為は強く強く非難されねばならないと思います。
ただ、前にあったアルジェリアの人質事件もそうですが今回のことだけが特別なことではないと思う。
あのアルジェの時も、一体日本はどうしていたのでしょうか?
今回、ジャーナリストで中東にも精通している後藤さんは、イスラム国が残虐であることを知っていて乗り込んだことで、本人の自己責任であることは自覚していたようですが、万が一人質となった場合の日本政府の対応とそれにかかわる影響を想定していたのでしょうか?
日本政府もヨルダン頼みで、救出についてのなんのカードもなし。
情報の収集に没頭するだけで、それで一喜一憂するだけだったのでは。
それでいて「テロに屈しない」といい続けるだけでは、なんの説得力も感じません。
ネットでは安部さんのせいだとか彼らの自己責任だとか色々さわいでいると思いますが、そんな簡単な次元で解決出来る問題でもないようにも思います。
日本は何を最優先に守るべきなのか?それを守る為に、日本政府だけでなく私たち国民は日頃からどのように意識を持てばよいのでしょうか?
彼らの死がどういう意味を持つのかを、私たち一人一人が考えるべきであると色々と考えさせられてしまいます。
紙つぶて様、ごぶさたしています。
お元気そうなレスを拝見できてとっても嬉しいです。
あなたのHNを見つけると(他スレでも)とっても元気が出るんです。だから、戻って下さって本当に嬉しい。 -
【3654226】 投稿者: 猿股川 (ID:6HZz8zYyezU) 投稿日時:2015年 02月 01日 18:30
テロにはテロをぶつけるもんだ。
ウイグルでの中国の圧政をISISにもっと宣伝すべきだよ。 -
【3654471】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 01日 23:40
日本の安全保障をきちんと考えるべき。
平成7年2月28日最高裁判決から、随分状況が変わっている。
外国人の地方議会選挙の参政権を認めるのは無理だろう。 -
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【3654538】 投稿者: 紙つぶて (ID:DMAJXJNDIds) 投稿日時:2015年 02月 02日 02:23
二俣川さん、
>国際人権規約B規約25条の「市民」と日本国憲法93条2項の「住民」は、日本国民を指している。これは政府見解であり、最高裁判決による判断である。 (自由さん)
自由さんのご指摘のように、「市民」「住民」はそのコミュニティの定住住民を指すものではなく、その国家の国籍をもつ「市民」「住民」を指すものだと思います。また、本来、憲法条文における「住民」は日本国民を意味すると考えるのが妥当です。
>このボーダレス化・国際化の環境の中で、いまだ全面禁止説に拘泥するなど、改憲派らごく一部の学会保守派らの少数意見に過ぎぬ。(二俣川さん)
仰るようにグローバル化による国際社会の意識の変化はあります。ではなぜ、リベラル派は憲法を改正して硬直化した条文を変えようとしないのでしょうか。思い返せば、警察予備隊の編成以来、日本は憲法解釈によって改憲を回避してきましたが、昨今は憲法学者の間でも見解がまとまらないのですから抜本的に考える潮時かと思います。
また、日本は国際人権規約を批准していますが、国際条約と日本国憲法の優劣関係にしても、条約優位説、憲法優位説、折衷説とあります。二俣川さんは国際条約優位に立つお考えでしょうが、憲法98条第一項、第二項は矛盾しているように思います。
私のような素人目には、日本国憲法は解釈次第で変幻自在の玉虫色憲法のように見えます。
いずれにしても、憲法解釈には各人の価値観やイデオロギーが影響を及ぼしていると思います。二俣川さんのお考えは承知していますが、私は「善」が必ずしも「正」ではないし、逆もしかりと云う柔軟な思考でいきたいところです。 -
【3654539】 投稿者: 紙つぶて (ID:DMAJXJNDIds) 投稿日時:2015年 02月 02日 02:38
ひまわりさん、
「ただいま~」です。やっと仕事が一段落です。実は一ヶ月半ほど新聞を読むこともできず、テレビは見ない主義ですから、移動中の車中でニュースを聞く程度の情報難民でした。昨日は書店で気になった本を買いましたが、ご存じのように未読の本が家には山積み。これから、少しずつ山を低くしていきたいと思います。
ひまわりさんも、子供さんの受験が終わるまで落ち着かないようですね。風邪に気をつけて乗りきってくださいね。(^-^) -
【3654559】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 06:11
>自由さんのご指摘のように、「市民」「住民」はそのコミュニティの定住住民を指すものではなく、その国家の国籍をもつ「市民」「住民」を指すものだと思います。また、本来、憲法条文における「住民」は日本国民を意味すると考えるのが妥当です。
なぜ「妥当」とお考えになるのか、その根拠を示して頂かないと何の説得力もない。
しかも、それはすでに指摘したように、旧来の解釈だ。
この国際化の中で、すでに岐阜県人口に相当する外国人がわが国に在留しているという現実にそぐわない「特権論」であると言わざるを得ない。
なぜ、憲法が「国民」と「住民」とを区別しているのか。そこにまず条文上の根拠がある(芦部説)。
とくに、「わが国における政治的決定に従わざるを得ない生活実態にある特別永住者ら「定住外国人」に対しては選挙権を保障すべき(内野正幸中央大教授)」との意見もある。
また、従来選挙権を有していたにも関わらず、サンフランシスコ講和条約の結果、一方的にそれが奪われたとの経緯を重視し、
「国籍国での選挙への参加が期待できない在日の旧植民地出身者の選挙権・被選挙権のはく奪は違憲(江橋崇法政大名誉教授)」との見解も有力に主張されている。
いずれにせよ、住民の生活に深いかかわりを持つ地方自治体レベルの参政権は認めるべしとの見解が学会の通説であることは間違いない。
ゆえに、最高裁による平成7年2月の判決も、その方向へ可能性開く憲法判断を示したものと解される。
憲法公布後未だ日が浅く、我われの身近なレベルでの国際化には程遠かった40年以上も前の学会の通説であった外国人に関わる例外(参政権や社会権等)との見解を
このボーダレス化社会の現在においてもあえて固執する合理的理由には乏しいのではないか。子どもたちは、普通に外国籍の同級生と机を並べているとの事実を軽視すべきではない。
少なくとも、自然法に基礎を置く現行憲法の精神からすれば、可能な限り憲法の人権保障を外国人にも適用していくとの姿勢こそが正当な解釈の姿勢であると考える(旧来から最高裁も同様の見解)。 -
【3654567】 投稿者: 自由 (ID:mrxBww1zrX2) 投稿日時:2015年 02月 02日 06:41
>自由さんのご指摘のように、「市民」「住民」はそのコミュニティの定住住民を指すものではなく、その国家の国籍をもつ「市民」「住民」を指すものだと思います。また、本来、憲法条文における「住民」は日本国民を意味すると考えるのが妥当です。
ご理解いただいたとおり、
国際人権規約の政府見解と日本国憲法の最高裁判決において、地方参政権も含めて、日本国内において参政権を有するのは日本国民であることに何ら矛盾はない。
外国で地方参政権を認めている場合もあるが、
それはEU市民権、北欧市民権といった市民権の概念が確立しており、相互主義にもとづき各国間で地方参政権を認めるものである。例えば、EUではマーストリヒト条約において「欧州連合の市民」という規定がある。
日本において、そういった市民権の概念もなく、
どこの国と相互主義をとるのかという視座もなく、
二俣川君が、
国際人権規約から、漫然と外国人地方参政権を引き出せる、とするのはトンチンカンな理解によるもので、
きちんと基本を勉強することが必要である。
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