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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3653710】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 01日 09:22
>ご参考までに、外務省サイトからB規約25条に関する解説。
何も知らないようだな。
これは、あくまで外務省当局による解釈に過ぎない。
なぜなら、わが国では国際条約を批准する以前に、あらかじめ関連する国内法制をそれと矛盾なきよう整備することが通例になっている。
そもそも日本政府は、当初から国際人権規約締結・批准には前向きではなかった。
しかしながら、国内外の世論に押され渋渋これに応じてきたというものが偽らざる実態だ。
そこで、本件でも現行法と齟齬をきたさぬように、あらかじめこのような行政当局としての立場からの解釈を行ったわけである。
なお付言するに、たしかに行政解釈は行政機関や職員らの業務に影響力有するものの、国民を法的に何ら拘束するものではない(法源性なし)。
したがって、訴訟において裁判所もこれに拘束されない。 -
【3653738】 投稿者: 自由 (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 01日 09:50
二俣川君
>すなわち、定住外国人に対する地方参政権付与の条文上の根拠として、憲法93条の「住民」に外国人が包含されるとの解釈である。
君は分かってないなあ 笑
芦部憲法はともかく、平成7年2月28日の最高裁判決で、日本国憲法93条2項の「住民」は日本国民を指すものと判断されており、その同じ判決のなかで傍論だけを有難く利用する二俣川君の思考方法は、
つまみ食い思考
と言われても仕方あるまい 笑
国際人権規約B規約25条の「市民」が日本国民を指すという政府解釈は、平成7年2月28日最高裁判決の「住民」の解釈と一致しており論理的に整合している。
芦部憲法のモノマネをするなら、そこから一歩も出てはいかん。
本の丸写しでツギハギをするから、論理的におかしな話になる。
笑 -
【3653745】 投稿者: 自由 (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 01日 09:55
ご参考。
二俣川君のつまみ食いが、よく分かる。
笑
【平成7年2月28日最高裁判決の判旨要約】
そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり~(省略) -
【3653751】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 01日 09:57
議論が細かくなってしまったきらいがあるので、再度わが国の憲法専門研究者らの現在の一般的な考えを確認したい。
現行憲法は、第三章で詳細に人権保障を規定している。
さらに、前文ならびに97条において、前国家的・前憲法的に存在する人権を認め、自然法を肯定している。
次に、上述をうけ、憲法第三章の対象に「外国人」が含まれるのかが問題になる。
外国人は、日本領土内にある間のみ、わが国法の適用を受けるのが原則だ。
そこで、原則として外国人にも憲法第三章の規定の適用があるものと解される。
これは、憲法所定の国際協調主義からみて、外国人も極力日本国民と同様平等に取り扱うものが憲法の趣旨にも合致する。
したがって、外国人にも自由権や国務請求権(『請願権』『国や地公体に対する賠償請求権』『裁判を受ける権利』『刑事補償請求権』)が保障され、
また納税義務も有する。
参政権や社会権についても、かつてのように(自然法を認めつつ、それでいながら)外国人ゆえに一律的に除外するのではなく、
その後の人権の国際化との流れなどを踏まえ、より個別的に精緻に検討・解釈していくとの姿勢である。
この表れが、本件に関わる定住外国人につき地方参政権を付与することは憲法上禁止されていない、との最高裁の判示であろう。 -
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【3653760】 投稿者: 自由 (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 01日 10:07
なんだか急に弱々しくなったな 笑
国際人権規約B規約25条の「市民」と日本国憲法93条2項の「住民」は、日本国民を指している。これは政府見解であり、最高裁判決による判断である。
それを前提に、さらにどうか?・・と考えることは、もちろん意味はあるが、
二俣川君のように最高裁判決の「傍論」だけを利用する思考方法は、
つまみ食い思考
である。
その「傍論」は、日本国憲法93条2項の「住民」を日本国民と解釈、論理構成をしたうえで作られたわけで、その解釈、論理構成を無視するなら、「傍論」だけを利用したらおかしいであろう。 -
【3653763】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 01日 10:09
なんら反論になっていない。
私はわが国の指導的憲法学者であった芦部先生の有力な見解を紹介したもの。
また、国際人権規約に関わる外務省の当該解釈は、批准に当たり現行法との整合性をとるために行政府として当然になされるものに過ぎない。
しかも、法源性なきゆえ、国民に対する法的拘束力はない。裁判所もそれに拘束されない(判決の根拠にしない)。 -
【3653771】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 01日 10:15
>二俣川君のように最高裁判決の「傍論」だけを利用する思考方法は、
つまみ食い思考
ご存じないようだが、圧倒的多くの憲法研究者らは、同判決につき私が述べたものと同様の解釈・評価をしている。
ご不審なら、お近くの書店でもって憲法の専門書をご確認されればよかろう。
もっとも、キミよりはるかに優秀な頭脳をもつ学究らによる長年に亘る地道な研究の成果まで「つまみ食い思考」と言い放つなら、
もはや学問と無縁の輩だとの自白であろう。 -
【3653775】 投稿者: 自由 (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 02月 01日 10:17
>なんら反論になっていない。
それはアンタだろう 笑
政府見解、最高裁判決をよく読まないで、
芦部憲法のモノマネをしているに過ぎぬ。
モノマネをするなら100%やらないと、
論理的におかしなところが出てくる。
少しは、自分のオツムで考えてみたまえ。
笑
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