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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3654811】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:E5/6R5lJzK6) 投稿日時:2015年 02月 02日 11:40

    >において、永住外国人が永住外国人を優遇する政策を掲げる候補に投票し、その候補が当選したら?



    国家を揺るがす問題でなければ、外国人永住者を含めた民意は政策に反映しなければならん。笑




    w

  2. 【3654824】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 11:55

    >芦部先生のお考えは、「権利(自然権)だから・・・」「公務(義務)だから・・・」という、単純な線引きではないのであろうと私は受け取っております。

    多少、あなたも憲法の初歩がお分かりになってきたようだ(皮肉でなく)。
    なぜなら、その本の長所は文章が分かりやすく明解なことである。
    他方、さらっと記述されているゆえ、読者側で行間を読む必要性があるとされる。
    芦部先生没後久しく、当然ながらご自身の真意必ずしも明確とはいえない虞がある。
    その補注者である高橋教授自身も、「はしがき」にてそれを懸念されている。

    ところで、同じ外国人に関わる問題でも、ご指摘の公務就任権と参政権とを同じ土俵で論じるわけにはいかない。
    ちょうど、上述高橋教授がそれにつき述べているので、参考のため続き引用したい。


    「参政権については、国民主権の原理により外国人にそれを認めることは憲法上禁止されているとの議論も成り立ちえないわけではない。
    少なくとも、主権原理が国家の自律的統治を困難とするような事態の作出を禁止していることは疑いないのであり、たとえば憲法改正の国民投票権を外国人に認めることは原則的には違憲である。
    しかし、一般職の公務に関しては、外国人が就任すると自律的統治が困難になるという事態は、ほとんど想定できない。一般職の公務にも広範な裁量権を含むものから、定められたルール・基準に
    従って事務を処理するだけでほとんど裁量の余地のないものまで色々であるが、裁量権の広範な公務であっても、主任の大臣等の上位の任免権者・監督権者のコントロールの下にあり、
    上位者が特定外国人の能力を認めて任務に就け、自己の監督の下にその任務を遂行させる限り問題は生じえないと思われる。
    ゆえに、憲法が外国人に公務就任を禁止しているということはない。『前同書』91頁」


    すでに私も指摘したが、外国人の人権につき、現在の研究者はかつての通説の如く「社会権、参政権などは除外する」のような単純・画一的解釈は取っていないことをご理解願いたい。
    故宮沢先生ご存命中時代には、今日のような身近な国際化は到底想像しえなかったはずである。

  3. 【3654826】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 11:56

    >国家を揺るがす問題でなければ、

    地方の首長であれ、国家を揺るがす問題について決定権をもつことがあるということ(沖縄の基地問題、原発の稼働問題、放射性廃棄物の処分地問題など)。
    そして、今後、道州制が実現するようなことになれば、首長はもっと強大な権限をもつことになるのです。
    「地方だから・・・」
    20年前と同じ論理では、今や将来は語れないだろうということです。

  4. 【3654833】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 12:00

    >なぜなら、その本の長所は文章が分かりやすく明解なことである。

    はい。
    ですから、私は、(誰も言ってもいないことを「言った」とウソつく)二俣川先生が説く憲法論を解するという無意味なことはやめ、芦部先生の「憲法論」を確認することにします。

    あしからず。

  5. 【3654840】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 12:07

    >ちなみに、付与する・付与しないの合憲性につき言及した最高裁判決は、そもそも、特別永住者が提訴した裁判であり、
    最高裁が地方選挙権を付与しても違憲ではないとした外国人は
    「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」
    という前提が付けられています。
    これは、即ち「特別永住者」を指していることは明らかであり、つまり、最高裁は「定住外国人」に対する地方参政権付与については言及していないのです。
    よって、この最高裁の意見をもって「定住外国人」に対する地方参政権付与は違憲ではないと解することは範囲の広げ過ぎにあたり合理性を欠くことになります。


    ふふ・・殿へ。

    定義の問題になるが、たとえばあなたがご覧になった芦部先生も、当該著書では定住外国人=特別永住者との前提で論じておられる。
    他の研究者も同じ。むろん、私も同様である。


    >よって、この最高裁の意見をもって「定住外国人」に対する地方参政権付与は違憲ではないと解することは範囲の広げ過ぎにあたり合理性を欠くことになります。

    芦部先生はなんとおっしゃっていたかな。
    当該判決につき、むしろあなたの上述ご意見とは真逆の「『定住外国人』に対する地方参政権付与は違憲ではない」との見解ではなかったか?

  6. 【3654841】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 12:07

    >外国人に参政権を与えるかどうかは立法政策の問題と考えるべきであろう。

    私も高橋先生のご意見に賛成です。
    ですから、私としては、国民として日本国の立法政策はどうあるべきか、という視点で話をしています。

  7. 【3654844】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 12:13

    >ですから、私としては、国民として日本国の立法政策はどうあるべきか、という視点で話をしています。


    それも、あなたのウソになる。

    「よって、この最高裁の意見をもって「定住外国人」に対する地方参政権付与は違憲ではないと解することは範囲の広げ過ぎにあたり合理性を欠くことになります。 」

    と先週末にあなたご自身が私宛に書いたことをお忘れかな。


    それとも、この数日で早くも「改説」したというのなら、きちんとそれを明記することが必要であろう。
    他人を嘘つき呼ばわりする貴方であれば、なおさらに。

  8. 【3654845】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 12:14

    >しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。

    芦部先生は、ちゃんと「永住資格を有する」とされていますよ。


    というか、
    >ふふ・・氏は、先週末の書き込みにおいて、「最高裁は定住外国人に対する地方参政権付与を違憲とした」旨述べていた。
    先生は、全てにおいて、こういういい加減なことを言う人だということがよくわかりました。

    先生とは議論する気になれません。
    私は私の考えを淡々と述べることにしますので、以後、私の話に口を挟まないように。
    口を挟んだとしても、「嘘つき」先生には反応しませんので、あしからず。

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