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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3654733】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:21

    >僕は、実際に地方議会選挙によって国政転覆を図る作戦を取るものがいるならば、その者は帰化による国籍取得くらいはやってしまうのではないかと思います。 (いつものことさん)

    その通りでしょうね。
    日本において地方参政権を付与して欲しい、そうでないと我われの生活は保障されないし生活がままならないという方がいるのであれば、そういう人は帰化するのでしょう。
    そして、そういう人が増えてくるのであれば(例えば、特別永住者の1割なり2割の方が選挙権を理由に帰化するようなことがあれば)、その時には、国として何らかの施策を講じざるを得なくなるのかも知れません。
    しかしながら、今、本当にそこまでして地方選挙権を求めている特別永住者の方がどれだけいるのでしょうか?
    ご本人達が欲していないものを「与えるべきだ!」という日本人の方に、正直、胡散臭さ、いかがわしさを感じてしまいます(先生のことでは決してありません)。

    あしからず。

  2. 【3654737】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:24

    >申し訳ないですが、二俣川先生のお話では、
     国政はNGだけど地方はOK
    の理由が全く判然としていませんでしたが、芦部先生のお話は、(私の考えとは異なりますが)おっしゃりたいことはわかる気がします(偉そうで申し訳ありません)。


    先週末の私の不在中に行われたあなたからなる「批判」を拝見して、あなたは私の書き込みをご覧になっていないか、
    あるいはよくご理解なさっていないかのいずれかであろうと感じた。ゆえに、私が述べてもいない事柄を勝手に前提にして、先の「批判」を行ったものだ。
    そうでなければ、承知の上での「悪意(注 誰かさんのように)」としか考えられなくなる。

    なお、本件に関する私の基本的認識は次の通り(再掲)。
    極めて常識的である。


    現行憲法は、第三章で詳細に人権保障を規定している。
    さらに、前文ならびに97条において、前国家的・前憲法的に存在する人権を認め、自然法を肯定している。
    次に、上述をうけ、憲法第三章の対象に「外国人」が含まれるのかが問題になる。

    外国人は、日本領土内にある間のみ、わが国法の適用を受けるのが原則だ。
    そこで、原則として外国人にも憲法第三章の規定の適用があるものと解される。
    これは、憲法所定の国際協調主義からみて、外国人も極力日本国民と同様平等に取り扱うものが憲法の趣旨にも合致する。

    したがって、外国人にも自由権や国務請求権(『請願権』『国や地公体に対する賠償請求権』『裁判を受ける権利』『刑事補償請求権』)が保障され、
    また納税義務も有する。
    参政権や社会権についても、かつてのように(自然法を認めつつ、それでいながら)外国人ゆえに一律的に除外するのではなく、
    その後の人権の国際化との流れなどを踏まえ、より個別的に精緻に検討・解釈していくとの姿勢である。
    この表れが、本件に関わる定住外国人につき地方参政権を付与することは憲法上禁止されていない、との最高裁の判示であろう。

  3. 【3654743】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:33

    >故に、私は国政はともかくも、地方参政権まで定住外国人、とりわけ特別永住者らに否定する根拠には乏しいものと考えるのである。

    先生は、何故、
     国政に対する選挙権を与えることはNG
    とおっしゃっているのでしょうか?

    参政権=自然権
    と主張しながら、でも国政はNGという理由を説明してください。
    「ともかく」では、何の意図も伝わりません。

    よろしくお願いします。

  4. 【3654746】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:gUoCo/hK38.) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:35

    >しかしながら、今、本当にそこまでして地方選挙権を求めている特別永住者の方がどれだけいるのでしょうか?
    ご本人達が欲していないものを「与えるべきだ!」という日本人の方に、正直、胡散臭さ、いかがわしさを感じてしまいます(先生のことでは決してありません)。





    これは理論的な可能性の話だから。実際に参政権を欲している欲していないは関係ないのだよ。

    現実に参政権を欲している者が皆無ならば実務では現状から何もしないだろう。笑




    w

  5. 【3654747】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:38

    >したがって、「参政権は前国家的権利ではない」などと芦部先生がお考えであったはずがない。(二俣川先生)

    >参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。したがって、狭義の参政権(選挙権・被選挙権)は外国人には及ばない(公職選挙法9条・10条、地方自治法18条参照)。(『憲法 第五版』 )

    はてさて、この話は整合がとれているのでしょうか?

  6. 【3654753】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:42

    >参政権は自然権であり、外国人永住者にも地方参政権はあるべきとの考えはそのとおりですが、
    特に、隣国諸島部においては国土を奪われる危険につながらないかという懸念があります。
    地方議会においても国政同様、国益に反するかもしれないような参政のあり方を国自ら他国籍の永住者に認める理由があるのでしょうか。


    ご懸念はごもっとも。
    ゆえに、最高裁は司法府として定住外国人に対する地方参政権付与を許容しつつ、立法政策(あとは立法府としての議会側の判断)に任せたのであろう。
    すなわち、少なくとも憲法上は問題なしとした。
    本件での私の主張は主に憲法的視点からのものであることにご留意賜りたい。

    しかしながら、立法論としても定住外国人(特別永住者)は年々減少し、日本人との婚姻などにより帰化する者も毎年多くある。
    一世はともかく、すでに四世も珍しくない現状において、慣習から発想、言葉まで、もはや日本人とまったく同じである。
    よって、補助金停止等により民族学校への入学者も激減、もはやかつての勢いはない。
    私に言わせれば、在日韓国・朝鮮人らは恣意的に過大な脅威をフレームアップされている現状であり、実態は失礼ながら「絶滅危惧種」に近い現況ではなかろうか。
    だからこそ、逆に国際人権規約による少数民族の教育権保障の意義があるともいえよう。

    >このまま地方参政権を与えず、永住者に不利益を与えるよりは地方参政権指定地域を国が定めたほうがよいのではないですか。

    ひとつの考えではある。
    ただし、憲法の本質から考えて無理筋であるような印象を受ける。

  7. 【3654756】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:45

    >故に、私は国政はともかくも、地方参政権まで定住外国人、とりわけ特別永住者らに否定する根拠には乏しいものと考えるのである。

    ちなみに、正しくは、参政権ではなく選挙権ですね。
    参政権のひとつとみなされる住民投票での投票権が永住外国人に与えられている自治体は既にいくつか存在するのですから。

  8. 【3654764】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 10:54

    >一世はともかく、すでに四世も珍しくない現状において、慣習から発想、言葉まで、もはや日本人とまったく同じである。

    そうそう。
    特別永住者が何代にも渡って特別永住者として認められている現状をなんとかしないといけないという議論は別にあるのだと思います。

    >定住外国人(特別永住者)は年々減少し、日本人との婚姻などにより帰化する者も毎年多くある。
    のであれば、それが、二世、三世の方の意思であるのでしょうし。
    いつまでも、「特別永住者」として縛っておくことが彼・彼女らのためになるとも限りません。


    >「絶滅危惧種」

    特別永住者を動物に例えますか。
    この言葉、人権を語る先生から出たものとは思えません。
    「失礼ながら」とは言え、本心なのでしょうね。

    残念です。

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