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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3653011】 投稿者: いつものこと  (ID:qKxsnkmo2K6) 投稿日時:2015年 01月 31日 15:45

    自由さん

    一つ疑問なのですが、自由さんが地方選挙権を与える根拠として国籍を挙げられるのは、公職選挙法等の法律文言面と理解していいですか?。それとも国籍取得有無に実質的な意味を認めておられるということでしょうか。

    僕は、実際に地方議会選挙によって国政転覆を図る作戦を取るものがいるならば、その者は帰化による国籍取得くらいはやってしまうのではないかと思います。

    従い、そのリスクを参政権付与如何の一点で消そうとするのであれば、帰化による国籍取得を参政権付与要件とするのでは足りず、米国大統領被選挙権同様に、日本生まれであるという要件を足さざるを得ないと思いますが、いかがでしょうか。

  2. 【3653040】 投稿者: 天皇陛下  (ID:XRK2HrJIi4M) 投稿日時:2015年 01月 31日 16:19

    >僕は、実際に地方議会選挙によって国政転覆を図る作戦を取るものがいるならば、その者は帰化による国籍取得くらいはやってしまうのではないかと思います。


    その通りだろうね。
    本気で島を取りに行こうと思えば帰化して参政権を得るのも一つの方法だが
    それ以上に日本人も本気で島を守ろうとするので今は対馬が日本の領土で均衡がとれている状態。
    外国人参政権があろうとなかろうと領土問題はまったく関係ないのである。

  3. 【3653041】 投稿者: 自由  (ID:5TpkDwBMwUg) 投稿日時:2015年 01月 31日 16:20

    >一つ疑問なのですが、自由さんが地方選挙権を与える根拠として国籍を挙げられるのは、公職選挙法等の法律文言面と理解していいですか?。それとも国籍取得有無に実質的な意味を認めておられるということでしょうか。

    これは日本国憲法第93条2項の「住民」が、その地域に住む日本国民を指すという最高裁判決の解釈による。


    【日本国憲法93条2項】
    地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

  4. 【3653053】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:qa1nKaBGcTA) 投稿日時:2015年 01月 31日 16:38

    >僕は、実際に地方議会選挙によって国政転覆を図る作戦を取るものがいるならば、その者は帰化による国籍取得くらいはやってしまうのではないかと思います。




    まあ、確かにな。笑


    でも国籍で要件を絞ったほうが、乗っ取りリスクは減る。




    w

  5. 【3653055】 投稿者: 自由  (ID:5TpkDwBMwUg) 投稿日時:2015年 01月 31日 16:38

    >僕は、実際に地方議会選挙によって国政転覆を図る作戦を取るものがいるならば、その者は帰化による国籍取得くらいはやってしまうのではないかと思います。

    前にも書いたように、

    私が懸念するのは、日本国に帰化したくないという複雑なアイデンティティーを抱えたまま、地方議会の首長、議員の選挙に参加させることによる国家の安全保障の問題で、歴史的経緯がある特別永住者だからこそ、なおさら、参政権を得るためには帰化による日本国籍取得を条件にすべきと考える。

  6. 【3653451】 投稿者: 猿股川  (ID:ZQooTjhvj1M) 投稿日時:2015年 02月 01日 00:05

    >>僕は、実際に地方議会選挙によって国政転覆を図る作戦を取るものがいるならば、その者は帰化による国籍取得くらいはやってしまうのではないかと思います。


    もうやってるよ。

  7. 【3653475】 投稿者: サヨくん  (ID:V/CcTDMmQ6.) 投稿日時:2015年 02月 01日 00:37

    >>僕は、実際に地方議会選挙によって国政転覆を図る作戦を取るものがいるならば、その者は帰化による国籍取得くらいはやってしまうのではないかと思います。


    そういう不謹慎な輩は国籍はく奪のうえ半島流しの刑でおKwww

  8. 【3653688】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 01日 09:05

    >これは日本国憲法第93条2項の「住民」が、その地域に住む日本国民を指すという最高裁判決の解釈による。
    【日本国憲法93条2項】
    地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


    これについては、地方参政権を定住外国人に保障すべきだとの立場から芦部信喜東大名誉教授による有力な見解がある、とする(吉田善明明治大学教授『日本国憲法論』)
    現に、英国では国民代表法により、英国国籍を有しないcommonWellesおよびIreland出身の外国人に対して国会議員および地方議員等の選挙権が認められている。

    「憲法93条2項に定める『地方公共団体の長、その議会の議員及び法律で定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する』を根拠に、
    また、憲法15条1項が『国民』、同93条では『住民』と使い分けていることを根拠に、外国人はこの『住民』に入る(=国籍を要件としていない)として、
    地方参政権を肯定している(芦部『憲法学Ⅱ』(有斐閣))。

    すなわち、定住外国人に対する地方参政権付与の条文上の根拠として、憲法93条の「住民」に外国人が包含されるとの解釈である。

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