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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3558370】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 10月 23日 01:19

    おいおい、頭は大丈夫か。

    「学位取消を決定したことには変わりはない。」
    と書いたのは、君の方だぜ(【3557091】 投稿者: 自由(ID:sae3OWgopHk)投稿日時:14年 10月 22日 07:47 )。

    しっかりしろ。

  2. 【3558371】 投稿者: あっはは  (ID:xVDDR8WiHdY) 投稿日時:2014年 10月 23日 01:20

    1年後、二俣川の喜びのコメントを見られるのを楽しみにしてる。
    皆に失笑されながら、ここまで頑張って擁護してるんだもんねぇ

  3. 【3558444】 投稿者: 自由  (ID:DJOGm3T6iw2) 投稿日時:2014年 10月 23日 06:41

    二俣川君

    君は論理に窮すると、すぐに「参与機関」だとか、「解除条件」だとか、初歩的な法律用語の切り売りして誤魔化そうとするが、

    調査委員会が学位規程をもとに、小保方氏の「過失」によっては学位は取り消せないと結論を出したにも拘らず、10月6日付で早稲田大学が小保方氏の過失責任を問い学位取消を決定した・・それは紛れめない事実であって、解除条件をつけるか、つけないかは、「過失責任により学位取消」という本質からすれば枝葉のことである。

    よって、私は、

    >「学位取消を決定したことには変わりはない。」

    と書いたわけで、

    もしも、君が反論するなら論点は、

    >過失責任により学位は取り消せるか、いなか。

    そこしかないだろう。

    反論するなら、その論点にそって反論したまえ・・
    そのように申しているのだよ。

    君の読み書きにつきあわされて、苦労しているが、
    まだまだ、国語の指導が必要かね?

  4. 【3558448】 投稿者: 自由  (ID:DJOGm3T6iw2) 投稿日時:2014年 10月 23日 06:55

    二俣川君

    議論の本質からそれるが、ついでながら、

    君が言いたいのは、

    「解除条件」ではなく、「停止条件」ではないかね?

    確認したまえ。



    >自由君。
    これは、民法の解除条件である。
    よって、現時点で、小保方氏の「学位取消を決定」ではない。
    勉強なさい。

  5. 【3558534】 投稿者: ふふ・・・  (ID:cAwJxRiYvP.) 投稿日時:2014年 10月 23日 08:47

    >「学位取消を決定したことには変わりはない。」

    早稲田は小保方さんの学位を「取り消した」訳ではないけど、「取り消しを決定した」のは事実ですよね?
    その上で、「学位取り消し」を猶予してるのでしょ?
    「取り消しは決定されていない」というのであれば、何を猶予しているのか全く分からなくなるし、取り消しが決定されていない学位に対して再提出を求めることの理屈がつかないじゃないですか。

    先生も認めるべきところは認めた上で、正しく、論理的に反駁しないと、とても夢はかなわないと思いますよ。
    もっとも、先生の夢である「大学で職につく」の「職」が何を指しているのかわからないのであたらない指摘かも知れませんが。
    大学で事務職につくとか言う話じゃないですよね?

    ff

  6. 【3558544】 投稿者: ふふ・・・  (ID:cAwJxRiYvP.) 投稿日時:2014年 10月 23日 08:53

    確かに解除条件だと、既に取り消した学位に対し、1年後に「学位取り消しを解除する」ことになるからね。
    実は先生は、「学位取り消しが決定した」ではなく、「(既に)学位は取り消された」という考えだったりして 笑

  7. 【3558648】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 10月 23日 09:53

    正確に理解なさい。

    先に早稲田が小保方氏に授与した博士号は、現時点で取消しされていない。
    そもそも取消し処分確定なら、正式に公告がなされよう。

    ただし、その過程(内容)に問題あったとして、その瑕疵を治癒すべき時間的猶予(条件※)を与えたということ。
    そして、それが充足できなかったときに学位を取消すとしている。
    したがって、現時点では依然として小保方氏が博士であることになんら変わりはない。

    ※解除条件とは、条件成就までは法律行為の効果は維持される(条件成就でもって、効力が消滅する)というもの。

  8. 【3558665】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 10月 23日 10:01

    したがって、小保方氏が論文に関わる瑕疵を治癒したと判断されれば、当該博士号は今後とも「引き続き」有効となる。

    繰り返す。
    早稲田は、小保方氏に対する博士号授与を取消してはいない(小保方氏は、現在も博士である)。
    違うというなら、早稲田に確認なさい。

    少しは、初歩的な法の概念を学んでから反論することだ。

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