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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3631644】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 13:00

    みんなが、君のことをな。

  2. 【3631663】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 13:07

    はははははははははははは 笑

    反論できまい。

    二俣川爺さんの負け。

  3. 【3631666】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 10日 13:10

    素人から、法の素人と「認定」されてしまった。
    ゆえに、スレ違いは承知で以下を再掲させていただく。
    下書きなしで書いたものゆえ、内容不完全はご容赦願いたい。



    ちなみに、日テレの例の女子アナ内定取り消し問題。
    昨日、当事者らが裁判上の和解をしたとのこと。
    しかし、労働法の観点では、次の理由からして日テレ側に分が悪いと感じていた。

    わが国の雇用慣行のひとつである終身雇用制度においては、学卒採用はそれへの最大の参入機会だ。
    よって、本件のような内定取り消しによって不利益を蒙る新規学卒者の救済に、裁判所はとりわけ意を注いできた。

    判例は、採用内定をして「労働契約の成立」と解する。具体的には、その性質を入社予定日を就労の始期とする『始期付解約権留保付労働契約』だとする。
    したがって、学生が卒業できない、健康状態が悪化して入社予定日に労働の提供ができない等の特別の事情なき限り、使用者からする内定取消しはできないとした。

    すなわち、上述合理的事由なければ、使用者側からする解約権の行使(内定取消し)はできないということだ。
    なぜなら、労働契約成立後であると解するがゆえ、使用者からする取消し(留保した解約権の行使)は「解雇」に該当すると解されるからだ。
    よって、判例法理である解雇権濫用法理と同じく、(内定取消につき)「客観的合理性」「社会的相当性」が要求されることになる。

    もっとも、実際には被告(日テレ)からの解決金支払い(金銭補償)で終わると私は予想していた。
    ところが、報道ではやはりアナとしての採用らしい。本人の強い意向が感じられる。
    また、裁判所も上述日本的雇用慣行との背景事情ゆえ、それを被告に強く勧告したのかもしれない。

  4. 【3631670】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 13:13

    法律ど素人二俣川君

    きちんと勉強しなさい。

    国語が苦手な君でも、頑張れば分かるようになる。

  5. 【3631677】 投稿者: いつものこと  (ID:5Wlh0ay9Z2k) 投稿日時:2015年 01月 10日 13:25

    自由さん


    >いつものこと君が、条件成就まで博士号を保持していると考える根拠は、
    >>小保方氏に帰責事由、すなわち重過失のある不正=論文の取り違え
    >この評価に依存しているわけで、故意ではなくあくまでも過失なんだから、条件成就までは博士号に関する効力には影響が無い・・そのような論理が背景にあるであろう。

    僕の書き方が悪かったかも知れませんが、「そのような論理は背景に」ありません。確かに僕自身の感覚では変化球を持ってきたな、と感じますが、当の早稲田が故意に準じる重過失と認定したことを尊重するほかないと思っています。条件成就まで博士号が法的根拠をもって保持されているのは、授与権をもつ早稲田がそう決めたからであって、それ以上でもそれ以下でもありません。

    >しかし、小保方氏の不正が故意ではなく過失であるなら、「なぜ、条件として、倫理教育を課すのだろうか?」と考えるべきで、博士学位どころか大学入学以前、中学生、高校生でさえ当然に持つべき倫理感が欠落しているのである。

    倫理教育がずっと話題となっているようですが、早稲田の発表は論文指導・研究倫理教育を受ける機会を与える、と言っていて、論文指導・研究倫理教育を受けることが必要だとも、条件だとも言っていません。どこか別に、それが条件だという発表があったのであれば、見落としているので教示願えれば幸甚です。会見を見る限り、早稲田が論文指導・研究倫理教育をしなければならないとしたのは、大学側の責任の問題の文脈において、です。また、早稲田が機会を与えると言っているのは「研究倫理教育」であって、中高生に対する基礎的な倫理教育ではありません。

    早稲田大学が、
    >「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったもの」であり「不正の方法により学位の授与を受けた事実」に該当する
    と、調査委員会より一歩踏み込み特別な認定をしたのは、
    この倫理感の欠落が、「故意の重さに相当する」と判断したからに他ならない。

    自由さんが、こう考えるというのは了解しましたが、(早稲田が、こう)「判断したからに他ならない」とは、発表・会見からは判断できません。重過失認定に倫理的な非難は含まれません。

    おそらく、自由さんがこう考えられる手がかりは、倫理教育が条件になっているから、ということではないかと思いますが、僕はそうではないと考えること上記の通りです。

  6. 【3631685】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:u4nG.iI/SGU) 投稿日時:2015年 01月 10日 13:31

    >倫理教育の前に、嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれるところから教える必要がある。


    閻魔さまも舌を絡めてしまったのだろう。小悪魔の小保方君に。笑





    w

  7. 【3631687】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 10日 13:32

    >【3631173】 投稿者: 奥入瀬(ID:VNIqB1Srmt2)投稿日時:15年 01月 09日 23:21

    ご指名ゆえ、念のためお答えしておく。

    私があなたを自称「研究者」と指摘する理由は、あなたのご主人があなたご紹介の通りの方か否かということなどではない。
    なにより、あなたご自身の在り方に疑問を感じるからだ。

    およそ自称理系大学教授とは考えられぬ稚拙な語彙・表現。
    根拠なき予断と偏見のオンパレード。
    失礼だが、学問研究を積んできた方が共通にお持ちであるはずの知性が微塵も感じられない。
    それは、もはやあなたご自身のご性格に帰するとばかりも言えない次元である。

    しかも、「専門外」を口実に、一向に本件に関して知見のご披露もない。有るのは、下らぬ印象論・感情論のたぐいだけ。
    これは、他の方々が自らのお考えをお示しになっていることに比べ、あまりに不可解な態度である。

    今からでも遅くはない。
    あなたの学究としてのご見識を公表して下されば、上述の疑念も晴れ、私としても嬉しく思う次第である。
    いかがかな。

    追伸 昨年度中に今月末日締切りの論文を一本仕上げ、外部機関に提出済である。
       来週からは、他大の先生の指導を数回受ける予定。

  8. 【3631688】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:u4nG.iI/SGU) 投稿日時:2015年 01月 10日 13:36

    早稲田が今現在も博士であると断言している。つまりいまだ取消していないから博士なのである。


    ???


    何か悩むことがあるのかね?笑





    w

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