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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3619778】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 13:41
>あほか。
当該学位取消し処分を「停止条件」と解するならば、10月以降現時点まで小保方氏は「博士」ではないことになる。
あほは二俣川君で、
学位取消処分=停止条件 ではない。
学位取消処分は、法律行為である。
法律行為たる学位取消に、停止条件を付けるのである。
私と、いつものこと君、鎌田総長は、
同じことを言っている。
二俣川君の「タイムトラベラー解除条件論」は間違い。
笑 -
【3619785】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2014年 12月 27日 13:48
>「学位授与過程に重大な瑕疵があるので、小保方氏の博士学位については、現時点ではなんとも言えない」
と答えるはずである。
それはキミの勝手な考えだ。
むしろ、「(早稲田が)答えるはず」と断定する根拠を示しなさい。
また、「小保方氏の博士学位については、現時点ではなんとも言えない」とは、どういう意味かね。
本件の場合、(現時点で)彼女が法的に博士か、あるいはそうでないかとの二者択一でしかありえない。
しかも、キミ自身つい2週間ほど前には、早稲田の処分の効力につき「公定力」がどうのこうのとまで言い出していたはず。
それと上述との整合性をどう説明するのかね。
一体、キミの意見はどこにある?
その都度コロコロ変わるので、ちっともわからん。
はっきりしてくれ。 -
【3619794】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 13:54
>あほか。 当該学位取消し処分を「停止条件」と解するならば、10月以降現時点まで小保方氏は「博士」ではないことになる。
このように二俣川君が、
学位取消処分=停止条件(あるいは解除条件)
などと誤解しているのは、基本がなってないからで、
条件は「付款」の一種と言われるが、
文字どおり、条件は「何かに付け加えるもの」であって、条件だけ存在するなんてあり得ないのである。
学位取消処分は、それだけで成立する法律行為であって、条件とはこの法律行為に付け加えるものである。
よって、
学位取消処分=停止条件
という二俣川君は、根本から勘違いしている。
笑 -
【3619799】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 14:04
ちなみに、私が、二俣川君の誤りを指摘したのは10月23日であり、その後、鎌田総長の記者会見で「停止条件である」ことを確認、いつものこと君ほか、誰からも停止条件が正しいと思われているが、
2か月以上にわたり、いまだに、二俣川君が停止条件と解除条件を理解できないのは、国語力の欠落と言わざるを得ない。
国語力が欠落したものと、誰が議論したいかね?
議論したければ、もっと謙虚に、素直に誤りを認めたまえ。
笑
【二俣川君の誤りを指摘】
投稿者:自由 (ID:DJOGm3T6iw2)
投稿日時:14年 10月 23日 06:55
二俣川君
議論の本質からそれるが、ついでながら、
君が言いたいのは、
「解除条件」ではなく、「停止条件」ではないかね?
確認したまえ。
笑
>自由君。
これは、民法の解除条件である。
よって、現時点で、小保方氏の「学位取消を決定」ではない。
勉強なさい。 -
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【3619813】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 14:12
>その都度コロコロ変わるので、ちっともわからん。
はっきりしてくれ。
関心がないとスルーしたり、
呼んでもいないのに反応したり、
態度がコロコロ変わるので、意味が分からん。
相手にして欲しくば、
>解除条件は誤りで、停止条件が正しい。
と素直に誤りを認めたまえ。
笑 -
【3619822】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2014年 12月 27日 14:19
>理研が契約を取り消すか、取り消さないかは、
理研の勝手である。
博士学位に問題があっても、
理研が契約を取り消さないことは、当然あり得る。
たしかに、可能性としてはね。
だが、次の点でキミのその言い草には疑問がある。
第一に、民法の通説的解釈では、民法総則における条件成就の効果は、第三者にも及ぶものと解されている。
当然、理研もそれに該当する。
第二に、両者の有期労働契約は、労基法の特例として、厚労大臣所定の基準である「高度の専門知識を有する労働者が当該専門知識等を有する業務に就く場合」に
該当するものであったものと思料される。よって、その研究職としての業務における基本的資質として、「博士号」が必須であったことは明白である。
しかしながら、当時理研には一切早稲田の処分を考慮した経緯は(少なくとも外部からは)見られなかった。
また、もし理研が博士号「失効」と判断したのであれば、それを受け退職勧奨ならずとも、他の研究職以外の職場への配転を命じたはずである(その後、研究者としての身分を維持したまま
配置換えは行った。但し、その理由は「組織替え」とのことであった)。
第三に、それまでの理研と小保方氏との一連の経緯あれば、博士号喪失は、小保方氏との労働契約解消の正当事由になり得たはずである。
しかしながら、理研はその絶好の機会を活かそうとはしていない。
以上要するに、少なくとも理研は、小保方氏が依然として引き続き博士であったことを容認していたものと考えるが自然である。 -
【3619826】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:TncDUgk7HgY) 投稿日時:2014年 12月 27日 14:26
>また、「小保方氏の博士学位については、現時点ではなんとも言えない」とは、どういう意味かね。
本件の場合、(現時点で)彼女が法的に博士か、あるいはそうでないかとの二者択一でしかありえない。
先生。
私もこれはいまだに謎で、現時点で取消ていれば博士でないし、取消ていなければ博士であるの二択しかないんですけどね。笑
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【3619832】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 14:31
まったく論証になっとらん。
通常の状態で、博士学位に問題があったというなら、博士学位が存在しないことをもって、理研は解雇措置をとる可能性があるだろうが、
ことは通常状態ではなく、事件が起きているのである。
早稲田大学の博士学位の問題を理由に、理研が小保方氏を解雇したらどうなるのかね?
理研は、事件について真相究明をしない!と批判が集まるだけではないか。
つまりは、小保方氏の博士学位に問題があっても、理研はそのカードを使えないのである。
ましてや、
二俣川君のように、わざわざ倒置して、
>理研は解雇しなかった→博士学位は問題ない
このような論理は出てきようもない。
無理筋である。
笑
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