最終更新:

2988
Comment

【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3633821】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:HLVvHbZN6h.) 投稿日時:2015年 01月 12日 14:01

    >ですから何度も私はあなたに「早稲田が法ですか?」と聞いています。




    神。笑




    w

  2. 【3633823】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 12日 14:03

    事実、鎌田総長の記者会見では、

    当該研究科全体がおかしいのだから、教員を総入れ替えしてはどうか?

    という極めて厳しい質問があった。

    質問者は、新潮45の記事は事実だと思っているのだろう。

  3. 【3633857】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:HLVvHbZN6h.) 投稿日時:2015年 01月 12日 14:31

    >上記の通り、大学認可取り消しとなることによって学位授与権の質を担保するというのが、日本の法的な制度です。それではなまぬるいとお考えかもしれませんが





    そう。仕方ないのだよ。法制度がそのようになっているのだから。


    確かに生ぬるいと感じるし、学位自体をどうすることも出来ないが各自が評価することは出来よう。


    例えば、自由さんの出身大学である京大の博士号であれば、


    「ほう!」となるだろうし、


    早稲田の博士号であれば、



    「あぁ、そう」、じゃあ中身を見せてもらうね。となろう。


    学位の質は学位論文の質で決まることは確かだが、今後は授与大学が何処かも考えて評価するしかあるまい。笑




    w

  4. 【3633886】 投稿者: ふう  (ID:qkTlF/aPMsc) 投稿日時:2015年 01月 12日 15:00

    いつものこと さん

    >早稲田の学位授与権が学校教育法によって付託されたものであると言いました。
    >それ、すなわち学位授与権は学校教育法によって縛られているということなのですが。

    なるほどそうですね。

    >学校教育法によって、大学設置の認可を得れば学位授与権を得ますが、逆に言えば学位授与の資格がないということになれば大学の認可そのものが取り消しになることによって学位授与権をはく奪されるということになります。
    >現行に実定法に基づく法的根拠は以上にような枠組みで成り立っています。

    学位授与の法的根拠はそうであることは何度も言われなくてもわかっています。

    ですから、その学位授与において「不正に取得したと認定し、取り消しを決定され、その資質能力が学位に見合わない人間」を
    博士と認めるうることに法的根拠があるのかと聞いています。
    学校教育法のどこにそのような条文があるというのでしょうか。

    「法的に博士である」その法的根拠を示してください。

  5. 【3633912】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:HLVvHbZN6h.) 投稿日時:2015年 01月 12日 15:18

    子供が際限なく「なぜ?なぜ?なぜ?なぜ?」ってやるようなものだ。


    ふう君には幼児性を感じる。社会共通の認識基盤が出来ていないからであろう。


    だから幼児教室行きなさいっていってるのに。笑





    w

  6. 【3633918】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:Dv8kpBvsOQE) 投稿日時:2015年 01月 12日 15:23

    ふう さん

    >ですから何度も私はあなたに「早稲田が法ですか?」と聞いています。

    ふうさんの疑問は理解できるが現行制度の中では解答を得ることは難しい、と思います。ただ規制緩和によって認可基準が大幅に引き下げられ、「学位」というものの統一基準、国際的通用性が重要視されつつあるのも事実。これは前にも述べたが、いわゆる質保証というものをどのように担保していくかというのは重要課題であり、ふうさんの問題意識はその点を突いているということは理解できます。

    改革路線の重要項目として、経済財政諮問会議などで高等教育の在り方が取り上げられたのはもう6、7年ほど前になりますが、その中で教育授権者としての消費者の立場から、多様な大学、大学院設置、学位授与権付与拡大の規制緩和を推し進めてきた結果、およそ適格に疑問符がつく学位所持者が生じてきてしまったのも否定できない。設置基準に規制をかけるか事後評価を制度化させるかいろいろな方法論はあると思いますが、国の関与との兼ね合いに関して経験値が欧州と比較して我が国は絶対的に少ない(例えばボローニャ・プロセス導入時の混乱などの克服など)。

    現実的に何も立法云々にまで言及せずとも、むしろ大学教育の市場化を推し進めることもひとつの方法ではないかと思いますね。大学の階層化促進という観点から、教育というものに競争原理を持ち込むことには賛否両論はあろうが、その大学の学位が現状、当該大学「のみ」に通用する質保障(ふうさんのおっしゃりたいことは、ここではありませんか?)であるなら、我々国民に必要なのはその適格を判断する消費者意識。そのような意識が高まることによって、必然、、適格性にそぐわない大学は自然淘汰されていく。
    わたしはそれでよいのではないかと思います。

  7. 【3633919】 投稿者: いつものこと  (ID:lSD9uIS3xvQ) 投稿日時:2015年 01月 12日 15:23

    ふうさん

    >その学位授与において「不正に取得したと認定し、取り消しを決定され、その資質能力が学位に見合わない人間」を
    博士と認めるうることに法的根拠があるのかと聞いています。 学校教育法のどこにそのような条文があるというのでしょうか。

    なんとそこですか。学校教育法は学位授与権を包括的に大学に委託していて、もちろん詳細まで書いていません。条文の有無で言うなら、一旦認めた学位を取り消せるという条文もない(早稲田の学位規則にはあります)ので、取消すことにも法的根拠がないことになってしまいますよ。

    要は、学位授与権の付託によって早稲田に任されているということです。これを早稲田が法か、と言われれば、僕はそういう用語は使いませんが、そう考えられた方がふうさんには理解しやすいかもしれませんね。認めません、といわれるんだろうけど。

  8. 【3633923】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:HLVvHbZN6h.) 投稿日時:2015年 01月 12日 15:27

    ふう君は幼稚園卒園したら、卒園証書あげる。


    キミの学位だよ。笑





    w

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す