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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3608419】 投稿者: 自由 (ID:xhxHHiFLhQA) 投稿日時:2014年 12月 14日 12:48
>そういう若者に将来を託したいですね。
また、出来れば品性のある高齢者であってほしいですね
勤労の義務、納税の義務を横置きして、我々の血税を使って勉強するだから、ぜひ、権利の主張ばかりではなく、品性を育ててもらいたい。
いまの若者に笑われる。
笑 -
【3608434】 投稿者: 二俣川 (ID:LspiznmAsfM) 投稿日時:2014年 12月 14日 13:06
ちなみに、自民党「憲法改正草案」の特徴は以下の通り。
① 憲法9条2項 戦力不保持既定の削除
② 「国防軍」創設
③ 国民の国防義務
④ 表現の自由の制約
⑤ 憲法96条(改正要件)緩和
⑥ 97条(基本的人権の永久不可侵性)削除
従来からの国旗・国歌の強制に加え、特定秘密保護法や集団的自衛権の容認など、
いやあ怖い怖い。
安倍は、いったいこの国をどこに連れて行こうとしているのであろうか。
(私の書き込みからの転載)
憲法で保障された当然の権利の行使にケチをつけるあの連中も、安倍という反動的保守屋と同根なのだろう。
だから、声高に憲法改悪を叫び、狂奔するのである。 -
【3608442】 投稿者: 自由 (ID:xhxHHiFLhQA) 投稿日時:2014年 12月 14日 13:13
>また、法廷に持ち込み裁判官が判断する余地があるということは「小保方さんが法律上博士である」とする見解に異論の余地 があるということでよろしいのでしょうか。
もちろん。
早稲田が何と言おうと、
小保方氏の博士学位の不存在の確認訴訟になったら、
裁判所が小保方氏の博士学位論文がどんなものだったか、それに対して早稲田大学の意思決定はどんなものだったか事実認定を行い、学校教育法およびその関連法令に照らし、早稲田大学が、停止条件付学位取消と判断したのは妥当だったのか検証されるだろう。
たとえば、
早稲田大学は単純取消をすべきで、学校教育法上、必要な対応について不作為だったと判断されることだってあり得る。 -
【3608443】 投稿者: ↑ (ID:Jl1YiAe1bQk) 投稿日時:2014年 12月 14日 13:14
左翼奨学金泥棒
最後の雄叫び、敗戦の弁 -
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【3608554】 投稿者: いつものこと (ID:H3GOYsK./LU) 投稿日時:2014年 12月 14日 15:47
>即ち、鎌田総長は記者の説明の主旨から「解除条件=無条件学位取り上げ」と理解しただけで、「停止条件と解除条件」を理解 したうえで話をしていないとみるのが、会見の状況より見て取れます。
え、鎌田氏は民法学者ですよ?。解除条件と停止条件は法学部生でなくても、法学入門をやった大学一年生は理解していて(胎児はいつから権利能力を持つのかについて、停止条件説と解除条件説が出てきます)、民法の専門家は知り尽くしている話です(そういう意味じゃないのかな?、鎌田氏が質問の最初でちょっと意味がわからないと言っているのは、質問者の方が混乱していたからです)。それを踏まえて、この場合解除条件、つまり一旦取り消しの効果を発生させるが、学位に値する論文が提出出来たら取消の効果を解除する、とするのは、小保方氏にとっては無条件の取り消しと同じ利益状況(民法学者お好みの用語)を発生させてしまう、と整理し、それは取りえない、不正義だと言ってるわけです。再度ご確認ください。
>取り上げる決定をしながら、猶予期間を与えるというのは単なる手続きを停止するという話であって、現時点で取り消しを決定 した早稲田大学が無条件で学位を認めるものではないとする方が妥当だと思われます。
条件付取り消しですから、勿論「無条件で学位を認めるもの」ではありません。問題は、条件成就が不確定な現在において、小保方氏の学位は法的見地からどうなっているか、博士なのか、博士ではない(であれば修士ということになりますが)のかということであったはずです。この点に関し、鎌田氏が一旦博士でないとはできない、と言っているのは明らかなので、再度ご確認願えればと思います。 -
【3608573】 投稿者: いつものこと (ID:H3GOYsK./LU) 投稿日時:2014年 12月 14日 16:10
二俣川さん
二俣川さんの停止条件、解除条件の意見ははっきり言って全く理解できません。
問題になっているのは「学位の取り消し」につけられた条件です。まずこの点に異論はあるでしょうか。これを前提にすると、取り消しに停止条件が付いている=条件成就まで取消という法律効果は発生していない=小保方氏は現在博士であるということで。二俣川さんの事実認識に合致します。解除条件だと合致しません。
学位の授与に対し条件を付けたのであれば、停止条件、解除条件の意味が逆になって二俣川さんの言われる通りになりますが、学位授与に条件を付けた事実はありません。
この点以前も伺い、お答えいただけませんでしたが、この点に関する二俣川説は明らかに間違っていると思いますが。 -
【3608579】 投稿者: ふう (ID:u1lknoqkgWE) 投稿日時:2014年 12月 14日 16:18
いつものこと さん
>民法の専門家は知り尽くしている話
なるほど、そうであるのなら、私が会見で受けた印象は全く違うということですね。失礼しました。
では、「あえていうのなら」とおっしゃっている意味も理解できます。
まさか、会見で知ったかぶりでもしているのかなと思ったもので(笑)
法を知り尽くした方が「あえて」ということや、「執行猶予」という言葉を使ったことへの不思議さがまた際立ってくる気もします。
>鎌田氏が一旦博士でないとはできない、と言っているのは明らかなので、再度ご確認願えればと思います。
無条件では人権上不利益となる学位の剥奪はできないという意味だと考えていますが。
また、新たに定める早稲田大学の規定では一度博士を取り消した人間への授与は「できない」としているから「できない」
と言っているだけで、後付けのルールを語っているのではないでしょうか。
会見を見ただけなので、くわしくは何とも言えませんし、そのルールについてもよくわかりませんが。
こういったルールを作ったのも、小保方さんへの救済措置なのかもしれませんが、それを「法」といのであればいささか
お粗末のような気がします。 -
【3608583】 投稿者: 自由 (ID:XSjBcKpAVeI) 投稿日時:2014年 12月 14日 16:24
>この点以前も伺い、お答えいただけませんでしたが、
この点に関する二俣川説は明らかに間違っていると思いますが。
この件について、私も、
今までも何度も説明したが二俣川君には理解できん。
二俣川君の学力では、理解は無理であろう。
笑
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