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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3632535】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:34
公示や公信力の話題でなら、動産や不動産の例を出すこともあながち的外れとまではいえなかろう。
しかし、キミ自身の民法177条の理解が怪しく、その自信のなさが文章に明確に露わになっている。
この部分は物権変動のハイライトであり、判例法理も確立している。
もっと学習されてから書き込みしても遅くはない。 -
【3632541】 投稿者: 自由 (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:39
いつも、二俣川君の反応に関して、感じることだが、
他人から新しいアイデアのレスが出た。
とりあえずは、反応して、
>民法の対抗要件理論の理解が浅薄で、
何を言いたいのかよく分からない。
このように書くわけだ。しかし、後が続かない。
本当にきちんと理解しているなら、
クイックリスポンスで、私見をシャープに書けるはずである。
しかし、いつも、二俣川君の反応は、数時間、半日、1日・・と遅れるのである。
何をやっているのか?
そう、
二俣川君は、必死になって本を調べて、
書き写しをしているのである。
また、必死に調べたから、相手が話題にしていない余計なことも、
自己PRのためにダラダラ書くのである。
二俣川君に鈍重な印象があるのは、そのせいである。
笑 -
【3632549】 投稿者: 自由 (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:46
よくある二俣川君の言いがかりだが、
別に不動産登記と同じだとは言ってない。
公示を行う不動産登記と学位の閲覧開示の類似性、
また、相違点に触れて、今回の問題を考察したもの。
二俣川君のいつもの判例、学説の丸写しは無用。
それが必要なら、粗雑コピーなどアテにせず自分で確認する。
笑 -
【3632561】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:UJ38swx.kJk) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:56
早稲田が学位有りと明言したことははっきりしているわけだから十分であろう。
その判断が間違っているとかいないとかは、論点が異なるので別に考察すればよい。
法的な学位授与権者は神さま、仏さま、早稲田さま、といえよう。笑
w -
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【3632562】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 11日 09:56
>したがって、「条件成就までは博士号を有しているとしている事実がある以上」
との前提ありとのご認識であれば、それは論理的に『解除条件』でなければならないはずである。
の補足。
再度、早稲田の要求する条件を確認。
pointは、早稲田が「取消」処分としたことだ。
したがって、
「もし所定期限までに小保方氏が論文の瑕疵を補正できなければ」→ 条件成就。その効果として、その時点から博士号取消し(反対解釈として、それまで博士号あり)
「もし所定期限までに小保方氏が論文の瑕疵を補正できたならば」→ 条件不成就。その効果として、その時点から博士号は確定的に有効(瑕疵は治癒されたゆえ)。
むろん、条件がどのような効果をもつかは当事者の意思に依る。民法は、主として法律行為の解釈の基準を示すものに他ならぬゆえ。
したがって、どの程度の補正をもって小保方氏が条件を成就したと見做すのかも、当事者(本件では早稲田)の法的解釈による。
しかし、それに対して裁判を含めた不服申立ての権利が小保方氏側に存することも、論を俟たないところである(『部分社会の法理』などを理由に司法がそれに応じるか否かは別な議論)。 -
【3632570】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 11日 10:03
>しかし、いつも、二俣川君の反応は、数時間、半日、1日・・と遅れるのである。
何をやっているのか?
自分がそうだからとて、他人も同じにしないでもらいたい。
昨日は、さすがにキミにおつきあいし過ぎたので読書に戻っただけ。
他スレで、あんたたちいい加減にせい、とのご忠言もあった(それとは別に、キミ自身にもな)
キミのように24時間パソコン前に張る付ける「リゲイン」男とは、私たちは事情が異なるのである。 -
【3632578】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 11日 10:08
では、昨日の読書の成果をご披露しよう。
なおトマ・ピケティ氏は、今月29日に都内で講演予定である。
以下、再掲。
私はこの国で解決せねばならぬ問題の一つとして、世襲と差別の問題を主張してきた。
また、差別の象徴としての天皇制の有する憲法上の問題も唱えてきた。
喫緊の課題である社会的・経済的格差問題で、パリ経済学校教授のトマ・ピケテイ氏は著書『21世紀の資本』にて、
格差は世襲でいっそう拡大するとし、富裕層に対する課税強化が必要だ、と主張する。当然のことだ。
著名な経済学者である水野和夫氏も『資本主義の終焉と歴史の危機(集英社新書)』にて、警告する。
安倍政権が「市場原理主義を金科玉条とする新自由主義と結びつくのであれば、今より過酷な格差社会」をもたらしかねない、と。
さらに、安倍政権の進める「労働市場の規制緩和は総人件費抑制の有力な手段として独り歩きするようになった」と喝破する。
そして、むしろ労働規制を強化して、原則的に正社員としての雇用を義務付けるべきだ、と主張した。
まさしく、安倍政権がたくらむ「派遣法改悪」「首切り(し放題)特区」「残業代ゼロ(過労死促進)」の各改悪、悪法制定に
正面から反対するものだ。
世の春を謳歌する輸出型大企業。
ごく一部の世襲ボンボンのみが、その新卒採用枠を縁故でもって独占する(安倍晋三氏もその一人だった)。
他方、圧倒的多くの大学生たちは必死にエントリーシートに記入し、足を棒にして会社訪問を繰り返す。
しかし、縁故枠は早ければその就活学生が中学校に上がるときに既に決まっていることさえ稀ではないのである。 -
【3632580】 投稿者: 天皇陛下 (ID:0T2uxcaxCW6) 投稿日時:2015年 01月 11日 10:08
>不動産登記の所有権名義がAさんとなっているが、誰もがAさんは真実の所有者ではないと知っているとして、Aさんはこの不動産所有権の権利を主張できるか?・・そもそも公信力が無く、公示力はあっても、誰もが真実の所有権者ではないことを知っている、ゆえに、その権利は主張できないのである。
あり得ない。
登記という法的な対抗要件が成立しているのに周りの連中がAさんは所有者でないと主張すれば
その不動産の所有権は失われるのか?
自由君は何か誤解している。
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