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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3631082】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:v9WOu6TFtz2) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:47
>これが、私の結論だ。
先生、ステキです。
しかも身長も高いし。笑
w -
【3631084】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:50
法律行為の効力の発生やその消滅というような効果が当事者の定めた将来発生することが不確実な事実に係る場合を「条件」という。
このうち、「既に生じていた法律行為」の効力を喪失させる場合を「解除条件」という。
また、条件たる事実の発生があったことを条件の成就という。逆にその事実の発生しないことに確定することを条件の不成就という。
解除条件付法律行為の場合は、条件成就によって法律行為はその効力を「喪失する」(民法127条2項)。⇐現に存する権利が消滅する
条件成就の効果は、当然には遡及効はない。 ↑
小保方氏の博士号のこと
停止条件-効力発生に関する条件-条件成就-効力発生
解除条件-効力消滅に関する条件ー条件成就-効力消滅⇐早稲田の処分
本件では、
早稲田の定めた条件=所定期限までの小保方氏による瑕疵ある論文補正達成の「不能」確定①
効果=条件成就(①の場合)の場合→その時点以降小保方氏の博士号の効力は消滅
=不成就(論文の補正達成)→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は確定
以上の理解により、早稲田の処分につき小保方弁護団は異議を唱えず、
理研側も博士号有する研究員としての労働契約の継続をなしたものと思料する。 -
【3631085】 投稿者: 自由 (ID:tw8GJELGdms) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:51
二俣川君
悪いことは言わん。
君は、バランス感覚が著しくおかしいから、
高校教科書を入手して、5教科を勉強したまえ。
笑 -
【3631087】 投稿者: 自由 (ID:tw8GJELGdms) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:53
そういえば、
私の知り合いの慶應、早稲田でも、
著しく頭が悪いヤツがいるが、
二俣川君は、推薦入試とか、内部進学かね?
笑 -
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【3631088】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:55
下らぬ茶々は、もう結構。
マトモな方々に向け、述べたもの。
異論あるなら、論理的な反論を願いたい。
しかし、せめてその前に民法総則の基本書を通読を願いたい。
素人サンのニワカ知識での珍論・奇論はもうたくさん。 -
【3631090】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:v9WOu6TFtz2) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:57
>高校教科書を入手して、5教科を勉強したまえ。
ふう君。
自由さんが、キミのために心配しているぞ。字が読める程度ではダメだ。
勉強しなさい。
民法もね。♡
w -
【3631091】 投稿者: ふう (ID:2qblZqcvS4w) 投稿日時:2015年 01月 09日 22:00
>早稲田の取り消し処分=法律行為ではないか。
だから?
いつから「学位」が個人の権利になったのよ(笑) -
【3631094】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 22:00
【早稲田の処分の法的性質について】
法律行為の効力の発生やその消滅というような効果が当事者の定めた将来発生することが不確実な事実に係る場合を「条件」という。
このうち、「既に生じていた法律行為」の効力を喪失させる場合を「解除条件」という。
また、条件たる事実の発生があったことを条件の成就という。逆にその事実の発生しないことに確定することを条件の不成就という。
解除条件付法律行為の場合は、条件成就によって法律行為はその効力を「喪失する」(民法127条2項)。⇐現に存する権利が消滅する
条件成就の効果は、当然には遡及効はない。 ↑
小保方氏の博士号のこと
停止条件-効力発生に関する条件-条件成就-効力発生
解除条件-効力消滅に関する条件ー条件成就-効力消滅⇐早稲田の処分
本件では、
早稲田の定めた条件=所定期限までの小保方氏による瑕疵ある論文補正達成の「不能」確定①
効果=条件成就(①の場合)の場合→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は消滅
=条件不成就(論文の補正達成成功)→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は完全に確定
以上の理解により、早稲田の処分につき小保方弁護団は異議を唱えず、
理研側も博士号有する研究員としての労働契約の継続をなしたものと思料する。
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