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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3619407】 投稿者: 自由 (ID:3pZ4mkS0C.Y) 投稿日時:2014年 12月 27日 00:59
>今は、自由=風(音読み)が定説らしい。
よそのスレで、しばしば目にした。
とうとうボケだしたのか?笑
爺さん、しっかりしたまえ。
笑 -
【3619409】 投稿者: 自由 (ID:3pZ4mkS0C.Y) 投稿日時:2014年 12月 27日 01:05
いつものこと君
二俣川爺さんには、いくら話しても、
停止条件と、解除条件の区別はつかぬ。
無理、無理。
笑 -
【3619434】 投稿者: いつものこと (ID:Gy4v7daBU12) 投稿日時:2014年 12月 27日 05:07
自由さん
>停止条件と、解除条件の区別はつかぬ。
条件については、自由さん、二俣川さん、そして僕も同じ理解をしていて、条件を付された法律行為の解釈で食い違っていること説明している通りです。 -
【3619437】 投稿者: 自由 (ID:3pZ4mkS0C.Y) 投稿日時:2014年 12月 27日 05:54
解釈・・・というか、二俣川君の頭の中では、
>10月6日付の学位取消の決定
この「取消」という法律行為が行方不明になっていて、
>解除条件だけを決定したのだ(二俣川君の頭の中)
その解除条件の対象となる法律行為は、
>学位授与だ(二俣川君の頭の中)
しかし、ここでおかしいのは、
学位規程にもとづく「学位取消」という法律行為が無くて、早稲田大学の一存で「解除条件」を「学位授与」という法律行為にまで遡って付けることができるとなると、学位規程などあって無きに等しい。
以上なので、
>条件については、自由さん、二俣川さん、そして僕も同じ理解をしていて、
これはそうではなくて、
二俣川君固有の考え方で、
いわば、「いきなり解除条件論」なのである。
もちろん、間違っている。
笑 -
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【3619458】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 07:21
>条件を付された法律行為の解釈で食い違っている
これは、法律行為をなすときに条件を付すのであって、昔、なした法律行為にまで遡って条件を付すというのは、二俣川君のとんだ勘違いである。
私は、10月6日という日付を民法の規定にもとづく早稲田大学の学位取消の遡及の意思と考えるが、
見てのとおり、二俣川君は10月6日を遡及の意思とはみとめない、条件成就により将来に向って効力を発する・・このように言っていて、
まあ、それこそ解釈の違いなのだが、
それとの比較感から考えると
実感として分かるが、
二俣川君の
>解除条件を学位取消まで遡って付すことができる
これが、いかにトンデモ論かがよく分かる。
そんな民法の規定がどこにあるのか?笑
二俣川君の「いきなり解除条件論」は単なるデタラメである。
笑 -
【3619460】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 07:28
失礼、以下のとおり訂正。
二俣川君の
>解除条件を学位授与まで遡って付すことができる
これが、いかにトンデモ論かがよく分かる。
そんな民法の規定がどこにあるのか?笑 -
【3619695】 投稿者: 問題の本質 (ID:1mCOkAtNQJA) 投稿日時:2014年 12月 27日 11:58
早稲田が小保方氏に学位維持の道を残したことである。
理研で発表された論文は捏造と断じられたが、バカダ大学のコピペ学位論文は、下書きだからといって書き直しで済まされる 笑 -
【3619703】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2014年 12月 27日 12:07
何を言っているのか、全く意味不明だ。
そもそも、これまで自分が述べてきたこととの整合性をどう説明するのか。
「迷走」を続けてきたのは、ご指摘の早稲田ではなく、キミの方だ。
私の考えは、民法の通説的考えに即している。
私は、早稲田が条件とした彼らの求めるレベルでの論文補正不能確定(早稲田は、それができなければ既存の博士号を取消すとしている)の効果として、
現在有効に存在する小保方氏の博士号がその時点から将来に向けて※失効する、と主張している。
むろん、当該条件不成就、すなわち小保方氏による論文補正成功があれば、現在有する博士号は確定的に有効になる。
※ 原則不遡及だが、むろん当事者の自由意思として10月6日時点への遡及効も可能だ。
しかし、早稲田当局からその旨の意思表示なきがゆえ、本件では民法の定めにしたがうことになろう。
何度も述べてきたところである。
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