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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3619836】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 14:34
>以上要するに、少なくとも理研は、小保方氏が依然として引き続き博士であったことを容認していたものと考えるが自然である。
いやいや、極めて不自然である。
こじつけだ。
笑 -
【3619848】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 14:41
二俣川君のように、
わざわざ、そんなヘンな理屈を捻り出すのではなくて、
むしろ、小保方氏の博士、研究者としての資質に
疑問があるから、理研は再現実験をやったのではないか。
そう考えるのが自然でだろう。
笑 -
【3619864】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2014年 12月 27日 14:51
自由クン。
キミの意見がコロコロと変節する理由は、その目的が私に対する対抗心にあるからだ。
ゆえに、その都度結論が変わってしまうのだ。
これは、いみじくも昨日他の方がおっしゃっていたことでもある。
もう、「解放」してやるから、楽になりなさい。
来年もその始末では、なにより自分が苦しかろう。 -
【3619869】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2014年 12月 27日 14:57
>早稲田大学の博士学位の問題を理由に、理研が小保方氏を解雇したらどうなるのかね?
理研は、事件について真相究明をしない!と批判が集まるだけではないか。
つまりは、小保方氏の博士学位に問題があっても、理研はそのカードを使えないのである。
それも、キミの推測に過ぎん。
根拠を示しなさい。
問題は、現在における小保方氏の博士号の有無である。
私は諸般の理由から、引き続き現在も有効に存在すると考える。
それゆえ、早稲田の当該処分は、解除条件だったものと解さざるを得ないと一貫して主張している。 -
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【3619874】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2014年 12月 27日 15:01
>理研が契約を取り消すか、取り消さないかは、
理研の勝手である。
博士学位に問題があっても、
理研が契約を取り消さないことは、当然あり得る。
たしかに、可能性としてはね。
だが、次の点でキミのその言い草には疑問がある。
第一に、民法の通説的解釈では、民法総則における条件成就の効果は、第三者にも及ぶものと解されている。
当然、理研もそれに該当する。
第二に、両者の有期労働契約は、労基法の特例として、厚労大臣所定の基準である「高度の専門知識を有する労働者が当該専門知識等を有する業務に就く場合」に
該当するものであったものと思料される。よって、その研究職としての業務における基本的資質として、「博士号」が必須であったことは明白である。
しかしながら、当時理研には一切早稲田の処分を考慮した経緯は(少なくとも外部からは)見られなかった。
また、もし理研が博士号「失効」と判断したのであれば、それを受け退職勧奨ならずとも、他の研究職以外の職場への配転を命じたはずである(その後、研究者としての身分を維持したまま
配置換えは行った。但し、その理由は「組織替え」とのことであった)。
第三に、それまでの理研と小保方氏との一連の経緯あれば、博士号喪失は、小保方氏との労働契約解消の正当事由になり得たはずである。
しかしながら、理研はその絶好の機会を活かそうとはしていない。
以上要するに、少なくとも理研は、小保方氏が依然として引き続き博士であったことを容認していたものと考えるが自然である。
(再掲)
皆さんは、どのようにお考えか。 -
【3619901】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 15:28
>>早稲田大学の博士学位の問題を理由に、理研が小保方氏を解雇したらどうなるのかね?
理研は、事件について真相究明をしない!と批判が集まるだけではないか。
つまりは、保方氏の博士学位に問題があっても、理研はそのカードを使えないのである。 (自由)
>それも、キミの推測に過ぎん。
根拠を示しなさい。 (二俣川君)
おいおい、二俣川君、頭は大丈夫か?笑
理研が小保方氏の退職届を受理して、真相究明はどうなるんだ!と噛みついていた朝日新聞の記者のことを忘れたのかね?理研が、早稲田の博士学位なんかを理由に解雇したら、理研は真相を揉み消すつもりだ!と非難されることは必定である。
理研が、小保方氏の博士学位を認めていたなんて、
二俣川君のこじつけ、推測に過ぎん。
笑 -
【3619916】 投稿者: いつものこと (ID:pGBrQ2RUmog) 投稿日時:2014年 12月 27日 15:41
自由さん
>停止条件と、解除条件の区別はつかぬ、
>>条件については、自由さん、二俣川さん、そして僕も同じ理解をしていて、
>これはそうではなくて、
二俣川君固有の考え方で、
僕が、条件について同じ理解をしているといったのは、自由さんがおっしゃった、停止条件・解除条件の区別の部分であって、この点については少なくとも(自由さんはどうかわかりませんが)僕と二俣川さんは同じ理解であり、二俣川さん固有の考え方ではありません。停止条件と、解除条件の区別が付いていないというようには読み取れません。
見解の相違は、条件についての理解ではなく、条件が付与された法律行為について見方が食い違っていることから生じているのであって、それ以上でもそれ以下でもありません。
また、
>学位規程にもとづく「学位取消」という法律行為が無くて、早稲田大学の一存で「解除条件」を「学位授与」という法律行為にまで遡って付けることができるとなると、学位規程などあって無きに等しい。
僕も「学位取消」が一つの法律行為であり、それに条件が付いたと考える点では異論なしです。しかし、二俣川さんの意見が、解除条件を学位授与まで遡って付ける趣旨だと言うのは誤解ではないですか?。解除条件付与が遡及するということは、学位授与時点で既に条件が付いていたこととすると言う意味であって、そんなことは言ってないと思います。二俣川説に従えば、10/6の公表を持って、それまで無条件で授与されていた学位が条件付に変更になったということになると思います。遡及するんじゃありません。
二俣川さん
>たしかに、当事者の形式的意思は解釈における重要な要素のひとつであるが、法的に絶対なものではない。
それは、後の訴訟などの際において、裁判所が独自の司法解釈を行うことからもお分かりの通り。
また、鎌田総長がどうお考えになろうとも、私に何らの影響を有するものではない。
私は、私の立場での学理解釈を為すだけである。
僕は、処分内容の法的性格を位置付けるにあたり、鎌田氏が処分に関して行った記者会見・質疑応答を「形式的意思」と捉えることそのものが間違っていると思います。本件では早稲田の意思表示内容そのものが問題になっているわけであり、意思表示はHPにおける文書での公表に留まらず、会見での質疑応答をも含むと捉えるべきで、その意味では会見・質疑応答での鎌田氏の「解除条件ではない。取り消し処分に条件を付けたのだから停止条件である。」という表示は、形式的意思ではなく、実質的な意思表示と捉えるべきです。
実務屋はこのように考えるのが当然ですが、学理解釈といえども、当事者の意思表示の客観的分析から離れてはならないので、二俣川さんの立場は間違っていると思います。裁判所が独自の解釈を行うのは当事者の意思表示が明確でない場合、あるいは、錯誤に基づいている場合であり、本件ではこのような事情は生じておらず、まず、当事者が表示した意思を出発点とすべきことは明確です。
>>取消は単独行為であり、入門教科書的には、条件になじまない法律行為に分類されること
>その通り。
但し、本件とどのような関係があるとお考えかな。
この点についても私見は既に述べましたので参照ください。
>>僕は公表、報道を見たとき、解除条件付取消であって、一旦取り消しの効果は発生すると誤解しました。
>勘違いなさってはいまいか。
>周知のように、解除条件とは「現に有する権利」が「将来(その時点では成否未定)」の条件成就の効果として、効力を喪失するというものだ。
問題のすり替えです。解除条件は、条件の成就によって法律行為の効力が失われる趣旨であり「現に有する権利」の効力を喪失させるのは恣意的な読み替えです。この場合、法律行為は取消処分(行為)そのもので、取消の効力発生に条件が付いているだけのことです。
>この議論のポイントは、小保方氏の有する博士号の効力の有無が、当事者である早稲田との関係のみならず、第三者(理研など)においてどのように影響するかということだ。
既述の通り、理研と小保方氏との研究職としての有期雇用契約において、博士号の存在はその核心的要素であった。
しかし、早稲田の上述処分を受けても、先の契約終了まで間、それに何らの変化は存しなかった。この事実に、私は注目している。
したがって、小保方氏の博士号の存在が依然として有効に存在するとの大前提ある限り、本件処分の性質が解除条件であったものと解釈せざるを得ないということである。
第三者効がポイントだというのがそもそも間違いだと考えますが、更に重要なのは「小保方氏の博士号の存在が依然として有効に存在する」との前提に立っても、「本件処分の性質が解除条件であったものと解釈せざるを得ない」ということは全くないということです。「本件処分の性質は条件付取消であり、取消の効果は条件成就まで生じないという停止条件が付けられている」でなんの問題もありません。また、繰り返しになりますが、鎌田氏の、取り消し処分に条件を付けたのだから停止条件」という、法的に有効な意思表示を前提とすれば、この解釈が妥当だと考えます。 -
【3619936】 投稿者: 自由 (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 16:02
>僕も「学位取消」が一つの法律行為であり、それに条件が付いたと考える点では異論なしです。
そうそう。
>しかし、二俣川さんの意見が、解除条件を学位授与まで遡って付ける趣旨だと言うのは誤解ではないですか?
分かりにくかったが、私が書いたのは、時間を遡ってという意味で、遡って変更になったという意味ではない。
>それまで無条件で授与されていた学位が条件付に変更になったということになると思います。
別に、そういう表現でも結構だが、一度無条件で学位授与したものを、後から条件付に変更できる根拠はどこにあるのか?
学位規程に定めが無い以上、早稲田大学は条件付には変更できない。学位規程で規定するのは取消である。
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