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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3619705】 投稿者: 自由  (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 12:08

    つまり、Fラン大学院かね?

  2. 【3619709】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2014年 12月 27日 12:13

    >条件については、自由さん、二俣川さん、そして僕も同じ理解をしていて、条件を付された法律行為の解釈で食い違っていること説明している通りです。


    自由クンは、そうではない(主張がコロコロ変節する)。
    かつては、自由クンは10月6日でもって博士号は失効済みとの「論陣」を張っていた。

    ところで、あなたご自身は現状における小保方氏の博士号の効力の有無について、どうお考えかな。
    要は、そこのとらえ方(認識)がポイントだということである。

  3. 【3619717】 投稿者: 自由  (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 12:30

    >条件については、自由さん、二俣川さん、そして僕も同じ理解をしていて、条件を付された法律行為の解釈で食い違っていること説明している通りです。

    私といつものこと君は、まずは法律行為があり、その法律行為に条件が付される、つまり、10月6日付で決定したのは学位取消だから、付された条件は停止条件である・・このようにセオリーどおりに条件を理解しているが、

    二俣川君の考え方は、なんと昔の法律行為まで遡って、条件が一人歩きするのである。

    この二俣川君の無茶苦茶なアイデアは、

    >ひとり歩き条件論

    とも言える。

  4. 【3619718】 投稿者: 自由  (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 12:34

    二俣川君の

    タイムトラベラーをする解除条件

    傑作である。

  5. 【3619733】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2014年 12月 27日 12:57

    >二俣川さんの趣旨が、早稲田の意思に拘わらず、処分はこのようなものであるべきだった、ということであれば、別の話になりますが。

    たしかに、当事者の形式的意思は解釈における重要な要素のひとつであるが、法的に絶対なものではない。
    それは、後の訴訟などの際において、裁判所が独自の司法解釈を行うことからもお分かりの通り。
    また、鎌田総長がどうお考えになろうとも、私に何らの影響を有するものではない。
    私は、私の立場での学理解釈を為すだけである。

    >取消は単独行為であり、入門教科書的には、条件になじまない法律行為に分類されること

    その通り。
    但し、本件とどのような関係があるとお考えかな。

    >僕は公表、報道を見たとき、解除条件付取消であって、一旦取り消しの効果は発生すると誤解しました。

    勘違いなさってはいまいか。

    周知のように、解除条件とは「現に有する権利」が「将来(その時点では成否未定)」の条件成就の効果として、効力を喪失するというものだ。
    早稲田の考えの真意は、所定期限までに論文上の瑕疵を治癒できない場合、その時点で現有の博士号をそれ以降失効させる、ものだと解される。

    この議論のポイントは、小保方氏の有する博士号の効力の有無が、当事者である早稲田との関係のみならず、第三者(理研など)においてどのように影響するかということだ。
    既述の通り、理研と小保方氏との研究職としての有期雇用契約において、博士号の存在はその核心的要素であった。
    しかし、早稲田の上述処分を受けても、先の契約終了まで間、それに何らの変化は存しなかった。この事実に、私は注目している。
    したがって、小保方氏の博士号の存在が依然として有効に存在するとの大前提ある限り、本件処分の性質が解除条件であったものと解釈せざるを得ないということである。

  6. 【3619739】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2014年 12月 27日 13:06

    あほか。

    当該学位取消し処分を「停止条件」と解するならば、10月以降現時点まで小保方氏は「博士」ではないことになる。
    なぜなら、停止条件とは、将来の条件成就によって(意思表示時点では存在しない権利の)効力が「発生する」ものだからである。
    ところが、実際には早稲田も理研も、現時点で小保方氏を「博士」として処遇し続けている。

    どう説明するのか。

  7. 【3619744】 投稿者: 自由  (ID:uDfbqPLtH56) 投稿日時:2014年 12月 27日 13:13

    >この議論のポイントは、小保方氏の有する博士号の効力の有無が、当事者である早稲田との関係のみならず、第三者(理研など)においてどのように影響するかということだ。
    既述の通り、理研と小保方氏との研究職としての有期雇用契約において、博士号の存在はその核心的要素であった。
    しかし、早稲田の上述処分を受けても、先の契約終了まで間、それに何らの変化は存しなかった。この事実に、私は注目している。


    二俣川君はよく論理的にヘンなことを言うが、

    理研と小保方氏の契約に変化がなかった→博士学位は有効である

    この因果関係はおかしいだろう 笑

    博士学位の問題の有無に拘らず、
    理研が契約を取り消すか、取り消さないかは、
    理研の勝手である。

    博士学位に問題があっても、
    理研が契約を取り消さないことは、当然あり得る。


  8. 【3619745】 投稿者: 酷似  (ID:o6bSYDOJvMY) 投稿日時:2014年 12月 27日 13:14

    自由さーん

    二股さん、せん妄が始まった

    何度も違うって言ってるのに、何故だか私がNS大学卒業と信じてる‥
    しかも、件の大学をFランとか失礼だよね。

    吉田茂も学んだ名門ですよ。
    立地は良いが単科でマニアックだから、時流に乗りそこねましたがね。

    九段の校舎の学食から見える景色が良くて、定食も美味しいと評判です。

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