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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3664043】 投稿者: 自由  (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 07:57

    ところで・・

    1、手続き的正義について
    2、実体的正義について

    いつから、正義論になったのかね?

  2. 【3664044】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 11日 07:59

    文科大臣が理研の監督官庁であるゆえ、霞が関で会見が為されることになんら不思議はない。
    むろん、事前に当局の了解を取っていただろうことも当然のこと。
    ゆえに、「世間知らず」どうのこうの次元ではない。

    ただ、銘記すべきは、わが国で本件の法的責任を最終的に結着すべき期間は、司法(裁判所)であるということだ。
    文科省などの行政府ではない。
    また司法の使命が紛争に法を適用して解決することにある以上、それに応じた民事・刑事上の手続きを慎重に踏む必要がある。
    また、その結着も現行法を根拠にしたものであることが求められる。

    「疑わしくは被告人の利益に」。
    これは、制裁罰の意味をも有する労働法上の懲戒処分においても求められる鉄則だ。
    なにとぞ冷静に願いたい。

  3. 【3664047】 投稿者: 自由  (ID:P33B3kVQ0Y.) 投稿日時:2015年 02月 11日 08:03

    >なにとぞ冷静に願いたい。

    いやいや冷静になるべきは二俣川君だろ。

    落ち着きなさい。

  4. 【3664050】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 11日 08:06

    法の目的が、「正義の実現」と「法的安定性の確保」にあることを知らぬとは・・驚き
    専攻は違えど、大学一年生の教養科目『法学』で学んだはずである。
    これまでの一連の書き込みでの低次元ぶりでも明白なように、よほど勉強をしてこなかったものと見える。

    毎度おなじみの下らぬ茶茶は、もう結構。
    内容につき、論理的に批判せよ。
    金魚の糞の如く、私に付きまとうな。
    「横恋慕」は、迷惑だ。

  5. 【3664055】 投稿者: 野次馬  (ID:T3fwKh2mfQ.) 投稿日時:2015年 02月 11日 08:12

    みなさん、冷静と思います。処分と処分相当を一緒くたにはしていません。
    やっと始まるという印象です。
    若山研にいた頃と研究不正検証の間に、もっとありそうな気がします。
    返還要求対象者は、小保方さん一人だけ?とも思いました。

  6. 【3664063】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 11日 08:19

    >労働契約上の懲戒の有効性なんて、大したことではない。
    重要なのは、懲戒解雇相当の次のステップであろう。


    トンチンカンを言うでない。
    労働者に関わる組織内不祥事につき、使用者側からする就業規則上の懲戒処分発動すらなくして、なぜより重大な刑事処分に及ぼうか。
    だからこそ、理研も半ば強引にアリバイ的に本件処分を公表したのであろう。
    論理的に考えなさい。

    むろん、その一見強気な行動の裏には、政治との一定の「談合」があったのではなかろうかとの疑いもある。
    また、それは行政機関である警察や検察でもある程度は可能かも知れぬ。
    しかし、司法の場でもっても理研の思惑通り進むか否かはまた別の話である。
    あくまで、法律的に黒白つけられる場であるからだ。

    三木弁護士らは、小保方本人の今後の身の振り方との事情をも踏まえ、法的対応を検討しよう。

  7. 【3664065】 投稿者: 自由  (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 08:21

    二俣川君

    ひとり負けが悔しくて、悔しくて
    という君の気持ちも分かるが、

    落ち着きたまえ。

    恥の上塗りになるだけである。

  8. 【3664069】 投稿者: 自由  (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 08:27

    >就業規則上の懲戒処分発動すらなくして


    だから、懲戒解雇相当としたわけだろう。

    いまさら解雇という有効性もないのに、
    わざわざ○○相当としてまで理研が懲戒解雇をしたのは、
    次のステップを考えているからで、それが重要だと言っておる。

    二俣川君、前から注意しているが、

    きちんと読み書きをしなさい。

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