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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3663962】 投稿者: ふう  (ID:qkTlF/aPMsc) 投稿日時:2015年 02月 11日 01:48

    懲戒解雇相当の判断は実質「死刑(相当)」に等しい厳しいものでしたね。
    多くの人がそう予想していた通りと言ってもいいでしょう。
    私はそんな下でも、彼女の研究者としての復活のチャンスを与えるべきだと思っていましたが、もう手遅れですね。
    残念です。

    懲戒解雇処分、「そんなことはない」と高をくくって、反論会見など開くからこの始末。

    二股皮(訓読み)のように、小保方さんの周りの大人は世間の道理がわかってない。
    弁護士は「金もうけの手段」として、小保方さんに寄生したようなものだから、その所業は致し方ないとしても、
    もう少し「社会の道理」を理解した大人が彼女の周りにいなかったのでしょうか。
    非常に疑問です。

    もちろん、今回の懲戒処分の判断は重すぎるかもしれません。
    でも、それが世間の風であって、実社会で多くの人もそのある意味理不尽なところをわかっているからこそ、今回の小保方さんの
    処分を予想したわけです。

    そして、それを回避する術は、速やかに謝罪をし、世論というか一般的な感情論を早めに抑えることが重要なのに、自らの所業は
    さておき言い訳がましく弁護士を引き連れ「権利」ばかり主張するのでは、世間が許すはずがありません。

    今回、しっかりと研究費返還まで言及したのであれば、子供にも分かる良い道理の示し方だと私は思います。

    反論会見で小保方さんの周りにたむろしていた弁護士らはここでしっかり反論しなければいけません。
    研究費返還は、理研理事長をはじめ、多くの責任あるものが相応の分担をするべきだからです。
    もしかしたら、コピペ博士を世に送り出した早稲田大学もその責を負うべきなのかもしれません。

    簡単に個人に経済的な負担を押し付ける問題ではない気がします。

  2. 【3663995】 投稿者: 二俣川君  (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 05:54

    二俣川君の「非常識である」は、
    自分に対して言った言葉だったらしい。

    少なくとも検討はする。
    理研の対応は、二俣川君と違って常識的である。




    >投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
    投稿日時:15年 01月 30日 13:40

    >>ES窃盗などという容疑ではなく、研究費不正使用、偽計業務妨害、詐欺などで告発してもらいたいものだ。そのほうが捜査当局も受理しやすいのではないか?

    >その当の被害者でもあるべき『理研』が、何らの就業規則上の懲戒処分すら為していない。
    それにもかかわらず、刑事罰の発動などおよそ非常識である。

  3. 【3663996】 投稿者: 自由  (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 05:55

    失礼、ハンドルに入力ミス。

  4. 【3664012】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 11日 07:00

    ここでまた例の如く卑劣な小保方バッシングの悪夢再来になりそうだ。
    よって、まず一言ご注意しておきたい。

    1、小保方氏の立場について。
    現在の彼女は単なる私人である。理研職員ではない。
    これまでは、それゆえ甘受する部分もあったと推察するが、現在はそのような配慮は無用になった。
    よって、度を超えた書き込みに対しては、応分な法的措置もあり得よう。

    2、まだ何の責任も確定していない。
    あくまで、当事者の一方から公表されたものに過ぎない。
    しかも、多くの人々が感じたようにその不公平性が目立つ。

  5. 【3664019】 投稿者: 自由  (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 07:18

    >二股皮(訓読み)のように、小保方さんの周りの大人は世間の道理がわかってない。
    >もう少し「社会の道理」を理解した大人が彼女の周りにいなかったのでしょうか。 非常に疑問です。 (ふう君)


    理研元職員の刑事告発のときに、二俣川君は以下のような発言をしているが、
    理研にしてみれば、

    「理研の対応の前に、もしも万一、元職員の告発状が警察に受理されたら?」

    そのリスクを考えたはずで、仮に理研元職員の単独行動だったとしても、今回の理研の対応に大きな影響を与えたことは間違いない。二俣川君の発想が社会の道理に合っているのか、自問自答してもらいたい。

    また、今回の記者会見で注目すべきは、会見の会場が、

    文部科学省

    だったことである。
    いままで、理研の記者会見は「東京都内」ではなかったか。
    今回の理研の記者会見について、文部科学省も事前了解していたはずであろう。

    二俣川君は、世間知らずである。




    >投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
    投稿日時:15年 01月 31日 00:03

    被害者としての理研による告訴と、
    直接の関係のない元職員=第三者、による告発とを同次元にとらえている阿呆がいる。
    刑事実務であれば、警察はまず被害者からの被害届をとることを第一に考えるはずである。
    果たして、理研当局はそれを捜査側に提出済であろうか。
    仮にまだであるとすれば、窃盗罪での「告発」の受理など、およそ無理筋というものであろう。
    三木弁護士らは余裕をもっていることだろう。

  6. 【3664036】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 11日 07:47

    ところで、今頃になっての懲戒処分の意図はなんであろうか。
    むろん、理研「就業規則」に懲戒規定あるゆえ、形式的根拠は備えている。
    しかし、問題はその内容である。

    1、手続き的正義について
    そもそも、「懲戒処分は制裁罰としての性格をもち刑事処罰との類似性をもつため、
    罪刑法定主義類似の諸原則を満たすものでなければならない」水町勇一郎『労働法』(有斐閣)。
    その意味で、今回の手続きにおいて、弁明の機会を与えるなど適正な手続きが踏まれたのかという疑問がある。
    事実関係はどうなのであろうか。

    2、実体的正義について
    労働法における懲戒処分については、懲戒処分該当性がまず問題となる。
    懲戒処分が労働者の「企業秩序」違反行為に対して制裁として課す罰であるとの判例の見地によれば、
    形式的に懲戒事由が「ある」といえる場合であっても、実質的に企業秩序を乱すと認められない場合には、
    懲戒事由該当性は「ない」と解釈されよう。

    (続く)

  7. 【3664037】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 11日 07:48

    (続き)
    本件では、処分対象者である小保方氏は、すでに退職済みだ。
    しかも、円満退職であったことは、その後の理研理事長名でのHP上でのコメントでも明らかである。
    したがって、現時点では今さらの処分に実効性はない。
    それがなぜ、一転して退職後の今になってか、という疑問も残る(政治的理由か)。

    3、懲戒処分の合理性あらびに相当性について
    2でも述べたように、企業秩序論の立場に立てば、もはや円満退職済みの小保方氏に対する制裁は意味を有しないはずである(退職金規定なきゆえ、その返還もあり得ない)。
    そうであれば、あえてそれらを承知で(それゆえの『相当』だろうが)処分したのであれば、本音は別の目的を有したとも考えられる。
    仮にそうであれば、他事考慮による報復的処分ともいえ、処分自体への合理性の有無が問われよう。
    また、前述の如く他の関係者と比較しても、小保方氏への処分が重すぎる。その意味での相当性もいかがなものだろうか。


    以上のように、その合理性や相当性に問題多い本件処分は、公序違反(民法90条)により無効の疑いがあるものと私は考える。

  8. 【3664039】 投稿者: 自由  (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 07:52

    二俣川君は、飽きずに延々その話をしているが、
    労働契約上の懲戒の有効性なんて、大したことではない。

    重要なのは、懲戒解雇相当の次のステップであろう。

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