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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3674690】 投稿者: 自由  (ID:HbnhmSZ8jm2) 投稿日時:2015年 02月 22日 14:49

    >したがって、仮に私の見立て通りならば、京大は就業規則でそれを事前に定めていることになり、


    二俣川君の珍説の見立てなど知らん 笑

    じゃあ、君の珍説どおり、
    そういった公表基準も就業規則のうちのひとつと言い張るなら、
    理研が公表基準を設けていないという証拠を出したまえ。

    もしかして・・

    ここまで偉そうに書いて、
    まさか、二俣川君の妄想か?


  2. 【3674694】 投稿者: 自由  (ID:HbnhmSZ8jm2) 投稿日時:2015年 02月 22日 14:52

    >もっとも、私はその京大の「内部規則」なるものは不知であるので、 あくまでそれが就業規則であるならば、との前提である。


    おやおや、早速、逃げ出したか 笑

    行政だとか、大学では、こういう公表基準を普通に設けている。
    少しは勉強したらどうか。

  3. 【3674703】 投稿者: 自由  (ID:HbnhmSZ8jm2) 投稿日時:2015年 02月 22日 15:00

    二俣川君は、就業規則にも
    色々な解釈の幅があるかのような珍説を書いているが、
    事業主は、就業規則を労働基準監督署に届ける義務がある。

    就業規則に解釈なんてあり得ない。

    以上は、人事の仕事をしたことがある者には常識である。

    二俣川君は、全然世間を知らないのだな。

  4. 【3674706】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 15:04

    >東大、京大の教職員でも同じなのか?
    >というと当然そうではない。
    独立行政法人理化学研究所の研究者も同じである。


    国立大学法人で勤務する者の身分は、2004年から民間労働者である。
    むろん、理研の職員も同様だ。

    ゆえに、使用者に雇われかつその指揮命令を受け、それに従って働き賃金を受けるとの実態あれば、
    労働法学の見地からは立派な「労働者」である。
    むろん、その職位が研究者であろうと一般職員であろうと違いはない。
    なぜなら、法律とは形式ではなく、実質で判断されるからである。
    ちなみに、労働法の指導的研究者である水町勇一郎東大教授ご自身も組合員だそうである(ご本人から直接に聞いた)。

    ◎ROMされる方へ。
     私の本回答を受け、自由クンはすぐに知らぬ顔で上述自らの意見を変え、今後オトボケを図ることだろう。
     ご注目願いたい。


    彼の意見は、こうである。

    >東大、京大の教職員でも同じなのか?
    >というと当然そうではない。
    独立行政法人理化学研究所の研究者も同じである。
                     
                 (以上、自由クンによる)

    自由クン、勉強なさい。

  5. 【3674711】 投稿者: 自由  (ID:HbnhmSZ8jm2) 投稿日時:2015年 02月 22日 15:06

    具体的には、就業規則の正本、副本の計2通を作成し、
    事業所の所轄の労働基準監督署にもっていく。

    監督署は副本に受付印を押印して返却する。
    事業所は、その受付印押印済みの就業規則副本を保管する。

    二俣川君

    知ってるかね?

  6. 【3674720】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 15:17

    労働法を学ぶ学生諸君へ。
    自由クンのような答案を書くと落第になるのでご注意。


    >事業主は、就業規則を労働基準監督署に届ける義務がある。

    就業規則の届出には、労働監督行政の一環として、単に公法的意味合いにおいて事業主に届け出させるとの意味である。
    なぜなら、労働組合の存しない大多数の職場において、それが労働関係の内容を定めるほぼ唯一の準則であるからだ。
    それゆえ、解雇事由なども明確に定めておく必要があるのである(外部に対する懲戒処分の『公表』についても)。


    >就業規則に解釈なんてあり得ない。

    失笑、失笑、また失笑。


    ◎ROMされる方へ。
     私の本回答を受け、自由クンはすぐに知らぬ顔で上述自らの意見を変え、今後オトボケを図ることだろう。
     ご注目願いたい。

  7. 【3674725】 投稿者: 自由  (ID:HbnhmSZ8jm2) 投稿日時:2015年 02月 22日 15:25

    二俣川君

    全国の人事経験者は、さぞかし二俣川君のレスを
    本を読んだだけのシロウト話と笑っているだろう。

    少しは外に出て社会経験を積んだらどうか?

    塾講師、家庭教師では分からない
    社会が見えるかもしれない。

  8. 【3674729】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 15:28

    自由クン。

    1、東大の先生方の身分は民間人労働者であって、
     教授自身も組合員であるとの事実について、ここで大恥をさらしたことへの弁明は?

    2、組合組織率が低くがため労使で労働協約の締結が望めないわが国において、
     労働者の賃金含む労働条件などを実質的に定める働きを就業規則が担っている。
     それゆえ、その解釈や法的性質につき争いが多い。
     前述の秋北バス事件判決もそれに一定の結着を付けたものとして学会で評価されている。
     ゆえに、「就業規則に解釈なんてあり得ない。(自由クン」)などということは、100%誤りである。

    勉強し給え。

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