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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3674080】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 21:06

    今回の小保方氏に対する懲戒解雇処分ならびにその公表の在り方についてには問題がある。

    まず手続き面では、同社の任期制就業規則の不備を指摘したい。
    周知のように就業規則とは労働条件や職場のルールについて使用者が定めたworkruleである。
    したがって、就業規則で定めた労働条件がその職場での基本的な労働条件になる。
    また、懲戒処分が制裁罰としての性格有するがゆえ、就業規則にも解雇に関するルールを明確に記載しておくこと(罪刑法定主義的視点)が求められると解されている。

    そこで、私が問題とするのは、理研が小保方氏に対する懲戒処分をマスコミ等に記者会見でもって公表した事実だ。
    そもそも就業規則の有する法的性格からすれば、その公表についても予め記載しておくことが求められよう。
    わが国においては、歴史的にみても労働者は就業規則を受け入れて働くという形が一般的であるからだ。
    まして、懲戒解雇の有する被処分者(労働者)不利益度の大きさからしてもそれは首肯できよう。

    しかるに、理研の任期制就業規則には、懲戒事由などはあっても公表に関わる規定はない。
    労働者にとり、就業規則が働き方の行動準則である以上、不利益処分である公表についても明確に定めておくべきであった。
    「公表の定め」なき以上、労働者にとっては不意打ちの過酷な仕打ちに過ぎなくなる。
    まさに職を辞した小保方氏にとっても、無用の二重処罰になったのである。
    (続く)

  2. 【3674083】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 21:07

    (続き)

    当然ながら、理研による「懲戒解雇」処分の公表により、小保方氏が社会から受ける評価は傷つけられた。
    ちなみに名誉毀損罪(刑法230条)の客体である人の名誉には、倫理的価値に限られず学問的能力ならびに精神的資質や職業など
    広く社会生活上みとめられる価値を含むと考えられている。

    また、同罪構成要件中の「事実を摘示」するとは、非公知であると公知の事実(大衆に知れ渡っていること)であるとに関わらず、
    保護法益としての外部的名誉や名誉感情が現実に侵害されたことを要しない(危険犯)。

    さらに、理研の公表した目的(動機)にも「専ら」公益を図る目的に出たとは考えにくいものがある。
    なぜなら、懲戒処分とは使用者と労働者との労働契約に関わる個別的な労働紛争(私的な権利紛争)のはずである。
    また実態面からも、本件のような(円満)退職後における懲戒解雇処分には、退職者への信義則違反こそあれ、懲戒との法的意味合いには乏しい(上述参照)。
    むしろ、現実には被処分者(本件で小保方氏)に不名誉なレッテルを貼り付けるだけの報復的意図がみられるのが一般であるからだ。
    したがって、本件では理研による懲戒解雇処分ならびにその後の公表につき、その支配的な動機が公益を図るものであったとは考えにくい。
    よって、違法性阻却事由には該当しないものと思料する。

    このように、本件は名誉毀損罪の成立する疑いすら惹起しかねないという、刑事法観点からも問題多いものであると言わざるを得ない。
    ただ理研にとって幸いなことは親告罪(同232条)ゆえ、現時点では顕在化していないだけである。
    (続く)

  3. 【3674084】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 21:08

    (続き)

    ちなみに、本件のような(円満)退職後における懲戒解雇処分には、裁判例でも疑問とするものが多い。
    たとえば、従業員からの退職届受理後あるいは合意解約後に懲戒解雇事由が判明しても、
    当該退職により労働契約は消滅し、懲戒解雇の遡及効は生じないとの趣旨を述べた(広島地判平2.7.24)ものがある。

    また、懲戒処分の公表についても否定的に解する裁判例が多いようだ。
    いずれも退職者に対する懲戒処分公表を違法とする。
    たとえば、
    ① 退職の効果発生後の懲戒解雇が無効(上述参照)であるにも関わらず、
     これを社外に公表したとして民法709条の不法行為による慰謝料支払いを命じた例(『エスエイビー・ジャパン事件』東京地判平14.3.3)
    ② その他、懲戒解雇の事実の公表につき慰謝料請求を認容した事件(『泉屋東京事件』東京地判昭52.12.9)、同じく(『東京貨物社事件』平12.11.10)など。

    先述の如く、本件では理研・就業規則上に処分の公表に関わる定めが存しない。
    よって、当該規定なき以上、最高裁(判例法理)が不利益処分に対する労働者からの広義の「(事前の)同意」の要件とする『周知』や『合理性』すら検討する以前の段階だ。

    ゆえに、その違法性は免れず、小保方氏は理研に対する損害賠償請求権を留保しているのである。

  4. 【3674093】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 21:13

    なお付言するに、本件につき経営者側につく労務専門弁護士ら(経営法曹会)でさえ、
    さすがに自由クンのような暴論を述べる者はいないことを断言しておく。

  5. 【3674111】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 21:20

    >それとも、二俣川君は、
    マスコミに公表せず、
    小保方氏を闇で懲戒解雇にすれば良かったのだろうか?


    何を一体言いたいのやら。
    私は一貫して、円満退職後の懲戒処分の違法性を訴えている。
    ましてや、理研にはそれを世間に向けて公表すべき権利はないということだ。

    本件は、理研による小保方氏に対する民事上・刑事上の名誉毀損に該当する虞がある(理由は先述の通り)。

  6. 【3674126】 投稿者: 自由  (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 21日 21:36

    >私は一貫して、円満退職後の懲戒処分の違法性を訴えている。 ましてや、理研にはそれを世間に向けて公表すべき権利はないということだ。

    何を言いたいのか分からんが、

    じゃあ、東大が、トルコ人助教を
    退職後に懲戒解雇相当の処分をした件もは違法で、
    公表する権利も無かったのかね?


    博士号論文盗用問題 トルコ人助教「懲戒解雇相当」 
    日本経済新聞2010/4/2 14:34

     東京大学工学系研究科のアニリール・セルカン助教(37)=トルコ国籍=が、博士号取得論文に他人の著作物を盗用していた問題で、東大は2日、助手採用時の履歴書にも虚偽の学歴を記載していたなどとして「懲戒解雇相当」とし、退職手当を支給しないことを決めたと発表した。

     処分は3月31日付。同助教は同月2日、東大として初めて博士号を取り消されていた。15日に辞職願を出し、29日に雇用契約の解約が成立していたが、東大は懲戒解雇に相当すると判断した。

  7. 【3674158】 投稿者: 自由  (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 21日 22:07

    二俣川君

    退職後に懲戒解雇処分にして、
    退職手当まで支給しなかったのだから、

    二俣川説によれば、当然、東大の処分は違法だよな?
    また、公表するなんて、とんでもない

  8. 【3674159】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 22:07

    >じゃあ、東大が、トルコ人助教を
    退職後に懲戒解雇相当の処分をした件もは違法で、
    公表する権利も無かったのかね?


    私は手続的問題として、判例法理による就業規則の法的性質に鑑み、まず就業規則にて懲戒処分の公表につき定めを置くべき必要がある、と主張している。
    それによる労働者からする広義の「同意」なき以上、使用者はその公表につき民法709条の不法行為責任を問われる可能性があるということだ。
    このことの意味を理解するには、就業規則に関わる判例の考え並びにそれらを受けて制定された「労働契約法」の理解が前提になる。

    勉強せよ。

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